名古屋での永住権について~名古屋、そして日本に住む~ | 永住ドットコム

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名古屋での永住権について~名古屋、そして日本に住む~

1.名古屋を含む日本における永住許可の大枠

今回の記事では名古屋において永住権を取得する上での制度的な大枠を紹介します。永住権はまず永住権を取得しようとしている方よりの申請があって始まります。その申請を行うことができる方は申請者本人をはじめ、申請者本人の法定代理人や取次者になります。このように申請に対する制約はそこまで厳しくないというのが印象です。続いて申請に関して必要な書類ですが、この書類については、例えば申請書や身元保証書のような社会的立ち位置を示す書類を一式準備する必要があります。この書類について詳しいことは法務省のホームページに書いており、加えてそのような書類のPDFファイルも装備しているので一度参照すると良いと考えられます。
また、写真についても規格に細かな指定があるので、その点も一度確認すると良いと思います。申請先としては今回は愛知県の名古屋にある地方入国管理官署になります。受付時間も午前9時より午前12時、午後1時より午後4時と指定があるので、もし急ぎで申請を行いたい場合にはこのような指定時間にも注意する必要があります。審査基準にも注意する必要があります。具体的には「素行が善良であること」や「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を保有すること」、そして「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」になります。日本国の利益に合するという点より仕事に就いていることが必須条件であると考えられます。また、素行善良という観点よりは過去の経歴、例えば法律違反というような経歴が不利に働くと考えられます。もし名古屋を含む日本において申請を行う場合には自身の生活や行動を確実に規律して生きることが必要になります。

2.名古屋入国管理局について

名古屋入国管理局について紹介します。この名古屋入国管理局は愛知県以外にも静岡県、岐阜県、三重県のほかに富山県、石川県、福井県というような広い範囲の地域を管轄し、当然名古屋自体も管轄下に置いています。この入国管理局は内部で様々な課に分かれており、例えば、総務課や会計課のような骨となる部分に加えて、就労審査部門や留学・研修審査部門、永住審査部門というように審査の目的に応じて課が分立して設置されている点に注意する必要があります。それぞれの課に直通する電話番号も存在するので、その番号を利用すると良いと考えられます。このように名古屋での永住権を得る上では注意する事項が多く存在します。

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