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就労ビザ→永住ビザ許可

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日本在留10年以上(5年以上就労していること)

就労ビザ→永住ビザ取得までの必要年数

日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。

 

例えば、留学生として日本に入国し日本語学校→専門学校・大学に通い、その後日本で就職し5年以上働いてから、やっと永住申請の資格が与えられるのです。

 

10年日本に住んでいて、その中の5年以上は就労ビザを取得して働いていることです。アルバイトとして働いても就労経験にはなりません。基本的に転職していても問題はありません。前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。ただし直近1年に転職していると安定性がないとして不許可リスクが高くなるのでご注意ください。

【技術・人文知識・国際業務】【技能】→永住許可

日本で就労活動をするための在留資格はたくさんあります。「教授」「芸術」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「教育」「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「興行」等々です。

この中でも日本で就労している外国人の中で、最も多い在留資格は「技術・人文知識・国際業務」ではないでしょうか。今回は、この「技術・人文知識・国際業務」から永住権を許可されるための要件を説明していきたいと思います。

要件①:素行が善良であること

これはいまいち抽象的でわかりにくいですが、具体的には下記のアとイになります。

ア:日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

これは文言の通りで、要は悪いことをして処罰されていないことが必要となってきます。では逆に、処罰されたことがある者は永住権の許可がおりないのでしょうか。答えは特定の期間が経過すれば許可になる可能性があります。特定の期間とは、懲役と禁固の場合は刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了してから5年経過)すること、罰金・拘留・科料の場合は支払い終えてから5年が経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません。

イ:日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者

これは、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反で、しかも繰り返しおこなっている者が該当します。例えば車の運転による違反が一番多いかと考えられます。駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反などが多いです。そして、最近では自転車でも違反行為として同様のケースで捕まることが多いです。一般的には過去5年間で5回以上おこなっている場合が該当しますが、飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、過去5年で5回とかではなく1回でも違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っているとして者として取り扱われます。ご自身がどのような違反をしているのかを確認するためには、運転記録証明書を取得することで違反記録を調べることができます。運転記録証明書の請求用紙は、最寄りの交番でもらうことができ、必要事項を記入して、郵便局窓口で630円+手数料130円の760円を支払うことで、後日自宅に運転記録証明書が郵送されてきます。

また、結婚している者で、配偶者(夫又は妻)や子供が家族滞在の在留資格を有している場合も注意が必要です。家族滞在は原則的には働けませんが、資格外活動許可を得れば週に28時間以内で働くことができます。しかし、週28時間の制限を超えて働いている場合は、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。さらに、本体である技術・人文知識・国際業務の有している者も、「監督不行届」として違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。この場合は、きちんと働いている時間を適正(週28時間以内)にしてから、3年間の経過が必要です。つまり真面目に生活をしている実績が3年間必要になります。くれぐれも、家族滞在の在留資格で滞在している人がオーバーワークをしている場合は、すぐにでも仕事自体をやめさせるか、適正時間にするようにしましょう。

要件②:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

これは独立生計要件といって、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。公共の負担になってはいけないので、例えば生活保護を受給しているような場合には、この独立生計要件を満たしていないとして永住の許可は難しいといえるでしょう。

「将来において安定した生活が見込まれること」に関していえば、年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかどうかが重要です。そして、大きな注意点としては下記のアとイとなります。また、永住を取りたい申請人本人が主婦で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば本人が無職で働いていない場合でも永住申請が可能な場合もあります。独立生計要件は必ずしも本人に備わっていることを要求されているものではないからです。

ア:転職

転職自体は悪いことではありませんし、例えば転職によって給料が1.5倍に上がったようなケースでは、キャリアップ転職として評価されるため問題になることはありません。しかし、転職前と転職後の給与や職務上の地位が同水準、ましてや下がってしまうような場合では、安定した生活とはまだいえないと判断されます。最低でも転職した会社で満1年が経過してから永住申請をすることをお勧めします。

イ:扶養人数

年収の額も重要なのですが、それと同時に扶養人数の数も重要になります。つまり何人扶養人数がいて、どのように扶養しているのか?ということです。収入が多くても、扶養人数が多ければ生活に使えるお金は少ないということになりますし、扶養家族が多ければ所得税や住民税等が低くなり、税金の面では日本に貢献していないということになります。後者の税金については、後に説明します国益適合要件でも引っかかってきます。

扶養人数が1人増えると年収は70万円をプラスして考えないといけません。つまり、単独で永住申請をしたい場合は年収300万円でもよいですが、例えば妻を扶養している場合は最低でも370万円の年収があることが望ましいです。さらに子供が1人いて扶養している場合は、妻+子供で最低でも140万円プラスで440万円の年収が望ましいといえるでしょう。

私の経験談として、お客様から源泉徴収票や課税・納税証明書を見せていただくと、海外(日本国外)居住の父母や祖父母、さらには兄弟姉妹まで扶養に入れて、住民税が非課税となっている方が時々いらっしゃいます。外国人同士のネットワークでは、どうしたら税金が減らせるかという話が出回っていることが多く、その方法として扶養の数を増やせばいいというちょっとずるいやり方をしている方が多数見受けられました。本当に扶養すべき人を扶養していればよいのですが、実際には父母は母国でしっかり働いていたり、まったく国際送金をしていなかったりといったこともあります。このように外国人においては、適正に申告・納税していないということが問題視されて2016年から「親族関係の書類」と「送金記録等」の書類を提出しないと扶養控除ができなくなるという制度に変わりました。しかしながらそれ以前は、証明資料がなくても単に名前を書くだけで簡単に扶養に入れることができたのも現実であって、2016年以前の扶養人数に関しては、その扶養が適正だったのかどうかという観点から、海外にいる父母や親族との関係や親族の状況、送金の記録の提出と説明を求められることが非常に多いです。もし、適正とは言えない扶養をしていた場合は、さかのぼって扶養を外していく手続きも、永住ビザ申請の前に必要になります。2016年後についてはそもそも証明資料がないと扶養に入れることができないシステムになっておりますから問題ないと思いますが、それ以前の年の扶養人数についてはお気を付けください。

要件③:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは国益適合要件といいまして、簡単にいいますと永住権を申請(希望)する外国人が、日本国の利益に合うかどうかになります。具体的には下記のアイウエオになります。

ア:原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していること

これは日本継続在留要件といい、引き続き10年以上日本に住んでいて、その中の直近5年以上は就労系の在留資格、今回でいえば技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いていることが必要になります。基本的に転職していても問題はありませんが、アルバイトとして働いていてもそれは就労経験にはなりません。ここでいう「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていることを意味します。また、中長期的に日本から出国している場合には注意が必要です。年間で100日以上又は1回の出国で3ヶ月以上の出国がある場合には、「引き続き」と判断されず、日本における生活の基盤がないとされる可能性が高いです。例えば出産や海外出張などで日本を離れなければならない場合です。年間又は1回の出国で上記の出国がある場合には、出国の理由を合理的かつ説得的に説明することが必要ですし、それに加えて、日本における資産状況(日本の不動産の有無)や家族状況(配偶者や子供が日本の学校に通っている等)も説明すると良いでしょう。今後の生活が日本において継続される可能性が高いということの具体的信憑性があれば、その他の事情との総合判断にはなりますが、許可される可能性も出てくるでしょう。

そして、直近の5年以上の就労資格をもって日本に在留していることとは、在留資格に合った活動を継続していることを意味します。例えば3年間会社で勤務したあと、1年間転職活動等で無職の期間が続き、その後に新しい会社に就職して2年間勤務しているような場合では、在留資格に合った活動を継続していませんので、要件を満たしていないことになります。その場合は、新しい会社に就職して満5年経過することで、直近の5年以上が在留資格に合った活動をしているとして、要件を満たすことになります。

イ:納税義務等公的義務を履行していること

これは簡単にいえば、税金をきちんと支払っているのかどうかになります。税金というのは、住民税や国民健康保険税・国民年金等になりますね。会社員の方は会社で社会保険に加入し給与から各種税金が天引きされている方がほとんどかと思われますが、中には給与から天引きされておらず、ご自身で支払っている方もいると思われます。そうした方は注意が必要で、いまや永住権の審査において各種税金を支払っているかどうかではなく、支払っていることが前提であり、むしろ重要なのは、納期限を守って支払いをしているかどうかになります。特に国民健康保険税と国民年金は、納期限を守って支払いをしていない場合は不許可となります。なぜならば、永住権が許可された後には支払いをしなくなる可能性があり、国益に適合しないものとして審査されるからです。納期限を守って支払いをしているかどうかを証明するには、領収書を保管しておくことです。銀行口座からの自動引き落とし制度を利用している方は、銀行通帳の記帳を忘れずにおこなうことが重要です。合計記帳などでまとめて記帳されてしまった場合には、銀行からの明細を取得することで証明ができます。また、基本的に技術・人文知識・国際業務の在留資格を有している方は会社員がほとんどだと思われますが、フリーランスの方もいるかと思います。フリーランスの方はご自身で確定申告をおこないますが、申告は適正であるのかということも重要になりますし、納税に関しては納期限を守って支払っていることもあわせて重要です。

・納期限を守って支払いをしていなかったらどうする?

もし、納期限を守って支払いをしていないような場合は、永住申請をする直近の1年間、納期限を守って支払っている実績を貯めましょう。そして、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座自動引き落とし制度を利用する、会社で社会保険に入ったなど)を示して申請をすることで、許可される可能性が高いです。

また、国民健康保険は払っているけど国民年金は支払っていない、又はそもそも国民年金自体に加入していない方もいます。その場合は、早急に最寄りの年金事務所に行って国民年金に加入してください。そして、納期限を守った支払い実績を1年分貯めましょう。原則過去2年分は遡って支払うことはできますが、そもそも納期限を過ぎた状態での支払いになりますので、納期限を守って支払ったとはみなされません。したがって、納期限を守った1年分の支払い実績を有し、理由書にて未加入であった理由・反省・実績を示して申請をすることで、許可される可能性が高いです。

ウ:現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

これは、法律上は「5年」が最長の在留期間となるのですが、現時点では在留期間は「3年」を許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。当然ながら「1年」の在留期間が許可されている者は、この要件には該当しません。在留期間が「3年」を許可されるまで、在留期間の更新申請を続けましょう。

エ:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これは具体的には、麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者等のことを意味します。その他には感染症患者として、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱及びラッサ熱のウイルス性出血熱、ペスト、マールブルグ病等の一類感染症や急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)および鳥インフルエンザ(H7N9)等の二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者などは、公衆衛生上の観点より有害となるおそれがあるものとして取り扱われます。有害とならないことの証明としては、健康診断書を添付してみるのもよいでしょう。

オ:著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

これは素行善良要件と同じであり、国益適合要件としても審査されます。それほど重要なことだということですね。素行善良要件でも書きましたが、あらためて記載しておきます。具体的には下記のⅠとⅡになります。

Ⅰ:日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

これは文言の通りで、要は悪いことをして処罰されていないことが必要となってきます。では逆に、処罰されたことがある者は永住権の許可がおりないのでしょうか。答えは特定の期間が経過すれば許可になる可能性があります。特定の期間とは、懲役と禁固の場合は刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予の場合は、猶予期間が満了してから5年経過)すること、罰金・拘留・科料の場合は支払い終えてから5年が経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません。

Ⅱ:日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者

これは、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反で、しかも繰り返しおこなっている者が該当します。例えば車の運転による違反が一番多いかと考えられます。駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反などが多いですね。そして、最近では自転車でも違反行為として同様のケースで捕まることが多いです。一般的には5回以上おこなっている場合が該当しますが、飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、5回とかではなく1回でも違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っているとして者として取り扱われます。ご自身がどのような違反をしているのかを確認するためには、運転記録証明書を取得することで違反記録を調べることができます。運転記録証明書の請求用紙は、最寄りの交番でもらうことができ、必要事項を記入して、郵便局窓口で630円+手数料130円の760円を支払うことで、後日自宅に運転記録証明書が郵送されてきます。

また、結婚している者で、配偶者(夫又は妻)や子供が家族滞在の在留資格を有している場合も注意が必要です。家族滞在は原則的には働けませんが、資格外活動許可を得れば週に28時間以内で働くことができます。しかし、週28時間の制限を超えて働いている場合は、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。さらに、本体である技術・人文知識・国際業務の有している者も、「監督不行届」として違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。この場合は、きちんと働いている時間を適正(週28時間以内)にしてから、3年間の経過が必要です。つまり真面目に生活をしている実績が3年間必要になります。くれぐれも、家族滞在の在留資格で滞在している人がオーバーワークをしている場合は、すぐにでも仕事自体をやめさせるか、適正時間にするようにしましょう。

要件④:身元保証人がいること

永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。永住申請において身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。身元保証人の年収の目安として、概ね300万円以上あるとよいです。社会保険に加入しているかいないかはどちらでもよいですが、納税はきちんとしていることが前提です。納期限を守っているかどうかも今のところ関係ありませんので、支払ってさえいれば納期限を守っていなくても大丈夫です。技術・人文知識・国際業務の在留資格で滞在している外国人の方は、勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。もしもなかなか身元保証人を引き受けてくれる人がいない場合は、そもそも意味を誤解している場合があります。その場合は、身元保証人の責任についてしっかり理解してもらうようにします。この本を読んでいるあなたも、もしかするとしっかりと理解ができていないかもしれませんので、身元保証人の責任について記載しておきます。

また、どうしても身元保証人が見つからない場合は身元保証人を紹介してくれる会社もありますので、利用してみてもいいと思います。その際の注意点として、その紹介会社の料金体系や会社の実態(本業)の明確性や実績があるのかどうかを確認してみましょう。明確でなかったりわかりにくかったりする会社はやめておいたほうがよいです。お金だけ取られて紹介してもらえなかったり、架空の人(存在していない人)を紹介されたりします。実態や実績があり、紹介会社の本業が行政書士でしかも入管業務を専門にしていればなおよいです。

・身元保証人の責任について

身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、よく「保証人にはなるな」と言われる連帯保証人の内容とは違います。基本的に経済的な賠償は含まれておりません。入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任は負いません。仮に問題が起こったとしても、入管から「滞在費と帰国費用について支払え!」とはなりませんし、外国人本人が犯罪を犯したとしても、「なぜ法令順守させなかったんだ?」とはなりません。あくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではないのです。つまり、万が一、永住を申請する人が法律違反をしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。ただし、仮に外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、それ以降の他の外国人の永住申請のために身元保証人になることは、適格性を欠くことにはなります。

必要書類リスト

【共通書類】

  • 永住許可申請書
  • パスポート原本
  • 申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)
  • 年表(申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴)
  • 外国人登録原票記載事項証明書(家族全員のもの)
  • 住民票(日本人と同居している場合)
  • 自宅の賃貸借契約書のコピー
    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
  • 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
  • スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
  • 住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去3年分
  • 預貯金通帳のコピー
  • 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー

◇会社員の方(本人または扶養者)

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細書(直近3カ月)

◇会社経営者の方(経営管理ビザ)(本人または扶養者)

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去3年分)
  • 会社案内

◇身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)

  • 身元保証書
  • 住民票(日本人)または外国人登録原票記載事項証明書(永住者)
  • 住民税の納税証明書(直近1年分)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 在勤及び給与証明書
  • 申請人との関係を説明する文書

◇家族に在留資格「家族滞在」の方がいる場合

(韓国人の場合)

  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

(中国人の場合)

  • 結婚公証書
  • 出生公証書
    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

(その他の国の方)
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書
  • 出生証明書
    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

◇あれば有利な書類

  • 勤務先の代表者が作成した推薦状
  • 表彰状、感謝状など

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。※完全予約制

はじめてのお客様専用ダイヤル

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