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日本人の配偶者等ビザ→永住ビザ許可

現在日本人の配偶者等ビザの方

日本在留1年以上(婚姻から3年以上経過)

日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方は以下の2つのケースに当てはまります。

日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

日本人の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること

の補足説明

実態を伴った婚姻である必要があるので、婚姻していても別居していたような場合は実態があると判断されない場合もあります。婚姻から3年以上経過していれば日本には1年以上の居住でよいです。具体的には、海外で2年以上結婚&同居後に日本に来て1年のケースが当てはまりますが、このようなケースとしてはさほど多くありません。現実的には結婚後に日本に3年居住して永住許可を申請するケースが多くなるでしょう。

の補足説明

日本人の実子は日本居住1年以上で永住申請が可能です。特別養子とは6歳になるまでに本当の親との縁を切って養子になることです。普通の養子では永住申請できませんのでご注意ください。

【永住者の配偶者等】→永住許可

日本に滞在している人で、在留資格「永住者の配偶者等」をもっている人とは、文字通り永住者又は特別永住者と結婚した外国人配偶者の方が一番多く当てはまります。

永住者又は特別永住者の配偶者以外には、例えば永住者又は特別永住者の子供もこの在留資格を取得しています。永住者又は特別永住者の子供には普通養子や特別養子も含みます。

今回はこの、「永住者の配偶者等」から永住権を許可されるための要件を説明していきたいと思います。

要件①:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは国益適合要件です。日本人の配偶者等と同じで、永住権を申請(希望)する外国人が、日本国の利益に合うかどうかになります。具体的には下記のアイウエオになります。

ア:日本に1年以上(婚姻から3年以上経過)引き続き在留していること

日本継続在留要件で、永住者又は特別永住者と結婚した外国人配偶者の場合と永住者又は特別永住者の実子又は特別養子の場合の2種類のパターンがあります。

Ⅰ:永住者又は特別永住者と結婚した配偶者の場合

日本人の配偶者等と同じで、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。別居している場合には、その別居の理由に合理性があるケースでは、実態がないと判断されることはありません。

また、永住者又は特別永住者との婚姻から3年以上経過していれば日本には1年以上の居住でよいです。

そして、これも日本人の配偶者等と同じで実体法上の身分関係として、永住者又は特別永住者の配偶者であればよく、「永住者の配偶者等」の在留資格を得ることまでは必要とはされておりません。例えば、永住者又は特別永住者と結婚しているけども、現在は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在している人でも、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることの要件に当てはまります。なお、在留特別許可や上陸特別許可をもらったことがある人については、婚姻が3年以上続いていても日本在留歴は1年ではなく、在留特別許可又は上陸特別許可をもらった日より3年以上の日本在留歴が求められます。

Ⅱ:永住者又は特別永住者の実子又は特別養子の場合

引き続き1年以上日本に在留していることが必要となります。普通養子は、引き続き10年以上日本に在留していることが必要となります。

イ:納税義務等公的義務を履行していること

各種税金を支払っていることです。各種税金というのは、住民税や国民健康保険税・国民年金等になります。会社員の方は会社で社会保険に加入し給与から各種税金が天引きされている方がほとんどですが、ご自身で支払っている方もいると思われます。さらに、会社を経営している方もいるかと思われます。繰り返しになりますが、そうした方は注意が必要で、納期限を守って支払いをしているかどうかになります。特に国民健康保険税と国民年金は、納期限を守って支払いをしていない場合は、国益に適合しないものとして不許可となります。会社を経営している場合は会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税等)と個人としての税金(住民税や所得税等)の両方になりますね。それと、ご自身の会社が各種保険適用(加入)をしていることも重要になります。厚生年金や厚生年金、雇用保険・労働保険等の適用(加入)をしており、各種納税をしていることが必要となります。そして、同じように各種税金を支払っているかどうかではなく、納期限を守って支払いをしているかどうかも注意してください。もし、納期限を守って支払いをしていないような場合は、永住申請をする直近の1年間、納期限を守って支払っている実績を貯めましょう。そして、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座自動引き落とし制度を利用する、会社で社会保険に入ったなど)を示して申請をすることで、許可される可能性があります。

また、日本人の配偶者等の在留資格を有している場合と同様に、永住審査の実態として、収入の要件として300万円以上(扶養1人当たり70万円プラス)を満たしていない場合は不許可される可能性が高いです。ましてや非課税状態であれば国益に適合しないということになります。しかし、就労系在留資格から永住の場合のような3年間の300万円収入継続維持ではなく、直近1年間の収入が300万円以上(扶養1人当たり70万円プラス)あれば許可とされる可能性が高いです。

ウ:現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

現時点(2018年3月)では在留期間は「5年」又は「3年」を許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

エ:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これは、感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者。その他として麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者等のことを意味します。

オ:著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

これは日本人の配偶者等と同じであります。要点としては下記のⅠとⅡですね。

Ⅰ:日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

Ⅱ:日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者

Ⅲ:少年法による保護処分が継続中の者

少年法24条の保護処分が継続中の者が該当します。

要件②:身元保証人がいること

永住者又は特別永住者と婚姻している配偶者やその実子として滞在している外国人の方は、配偶者(永住者又は特別永住者)や親(永住者又は特別永住者)にお願いすることになります。もしも、配偶者や親が永住の際の身元保証人として協力をしてくれない場合は、そもそも意味を誤解している場合がありますので、その誤解をしっかり解くことが重要になります。一番誤解しやすい例としては連帯保証人です。身元保証人についてしっかりとした説明をしても協力してくれない場合は、実態のある婚姻が継続しているとは認められませんので、不許可となる可能性が高いです。

定住者から永住

日本に滞在している人で、在留資格「定住者」をもっている人とは、例えば連れ子として日本に来た人や日系人の人、それから難民の認定を受けて定住者の在留資格を得た人もいます。定住者の在留資格をもっている人は実に様々な理由があります。これは、定住者という在留資格が特別な理由がある外国人に日本への居住を認めるために設けられた制度だからです。法律で決まっている理由もあれば、決まっていない理由もあり、実に様々な事情があります。今回はこの、「定住者」から永住権を許可されるための要件を説明していきたいと思います。

要件①:素行が善良であること

これは、就労系在留資格から永住と同じ要件のアとイになり、そこにひとつプラスして「ウ」の要件も加わるということです。

要は悪いことをして処罰されておらず、処罰として懲役・禁固の場合は刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予の場合は、猶予期間が満了してから5年経過)すること、罰金・拘留・科料の場合は支払い終えてから5年が経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません(技人国素行要件のア)。そして、懲役・禁固・罰金・拘留・科料以外の軽微な違反で、繰り返し行っている者ですね。例えば自動車・自転車の違反に気を付けることと、家族滞在の在留資格者で、資格外活動オーバーに気を付けてください(技人国素行要件のイ)。

ウ:少年法による保護処分が継続中の者

少年法24条の保護処分が継続中の者が該当します。

要件②:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

独立生計要件となります。「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされており、公共の負担になってはいけないので、例えば生活保護を受給しているような場合には、この独立生計要件を満たしていないので永住の許可は難しいといえるでしょう。

「将来において安定した生活が見込まれること」に関しては、年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかどうかです。そして、大きな注意点としては下記のアイとなります。また、繰り返しになりますが、永住を取りたい申請人本人が主婦で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば本人が無職で働いていない場合でも永住申請が可能な場合もあります。独立生計要件は必ずしも本人に備わっていることを要求されているものではないからです。

なお、難民の認定を受けて「定住者」の在留資格を得た人は、この要件を満たさなくても大丈夫です。

ア:転職

今まで記載してきたことと同じで転職自体は悪いことではなく、例えば転職によって給料が1.5倍に上がったようなケースでは、キャリアップ転職として評価されるため問題になることはありません。しかし、転職前と転職後の給与や職務上の地位が同水準、ましてや下がってしまうような場合では、安定した生活とはまだいえないと判断されます。最低でも転職した会社で満1年が経過してから永住申請をすることをお勧めします。

イ:扶養人数

就労系在留資格から永住の場合の要件と同じで、扶養人数に気を付けます。給料(役員報酬)をいくら多く決定しても、扶養人数が多ければ生活に使えるお金は少ないということになります。扶養人数が1人増えると年収は70万円をプラスして考えてください。単独で場合は年収300万円で、妻を扶養している場合は最低でも370万円の年収です。そしてさらに子供が1人いて扶養している場合は、妻+子供で最低でも140万円プラスで440万円の年収が望ましいですね。

要件③:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは国益適合要件といいまして、簡単にいいますと永住権を申請(希望)する外国人が、日本国の利益に合うかどうかになります。具体的には下記のアイウエオになります。

ア:定住者の在留資格を許可されてから、引き続き5年以上日本に在留していること

これは日本継続在留要件といい、「定住者の在留資格を許可されてから」引き続き5年以上日本に居住していることが要件です。単に日本に居住して5年以上ではないことにご注意ください。ここでいう「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていることを意味します。また、中長期的に日本から出国している場合には注意が必要です。年間で100日以上又は1回の出国で3ヶ月以上の出国がある場合には、「引き続き」と判断されず、日本における生活の基盤がないとされる可能性が高いです。例えば出産や海外出張などで日本を離れなければならない場合です。年間又は1回の出国で上記の出国がある場合には、出国の理由を合理的かつ説得的に説明することが必要ですし、それに加えて、日本における資産状況(日本の不動産の有無)や家族状況(配偶者や子供が日本の学校に通っている等)も説明すると良いでしょう。今後の生活が日本において継続される可能性が高いということの具体的信憑性があれば、その他の事情との総合判断にはなりますが、許可される可能性も出てくるでしょう。

なお、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた人が、配偶者(日本人)との離婚や死別によって、「定住者」の在留資格を許可された人については、「定住者の在留資格が許可されてから引き続き5年以上」ではなく、「日本人の配偶者等」の在留資格での滞在とあわせて引き続き5年以上日本に滞在していることで、この要件に該当するものとして取り扱われます。

イ:納税義務等公的義務を履行していること

これまでご説明してきたことと重複していますが、各種税金を支払っていることです。各種税金というのは、住民税や国民健康保険税・国民年金等になります。会社員の方は会社で社会保険に加入し給与から各種税金が天引きされている方がほとんどですが、ご自身で支払っている方もいると思われます。さらに、会社を経営している方もいるかと思われます。繰り返しになりますが、そうした方は注意が必要で、納期限を守って支払いをしているかどうかになります。特に国民健康保険税と国民年金は、納期限を守って支払いをしていない場合は、国益に適合しないものとして不許可となります。会社を経営している場合は会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税等)と個人としての税金(住民税や所得税等)の両方になりますね。それと、ご自身の会社が各種保険適用(加入)をしていることも重要になります。厚生年金や厚生年金、雇用保険・労働保険等の適用(加入)をしており、各種納税をしていることが必要となります。そして、同じように各種税金を支払っているかどうかではなく、納期限を守って支払いをしているかどうかも注意してください。もし、納期限を守って支払いをしていないような場合は、永住申請をする直近の1年間、納期限を守って支払っている実績を貯めましょう。そして、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座自動引き落とし制度を利用する、会社で社会保険に入ったなど)を示して申請をすることで、許可される可能性があります。

ウ:現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

これは、法律上は「5年」が最長の在留期間となるのですが、現時点(2018年3月)では在留期間は「3年」を許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

エ:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これは、感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者。その他として麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者等のことを意味します。

オ:著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

これは素行善良要件と同じであり、国益適合要件としても審査されます。要点としては下記のⅠとⅡとⅢですね。

Ⅰ:日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

Ⅱ:日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者

Ⅲ:少年法による保護処分が継続中の者

要件④:身元保証人がいること

定住者の在留資格で滞在している外国人の方は、親戚や配偶者、勤務先の社長や上司にお願いする人が多いようです。

必要書類リスト

【共通書類】

  • 永住許可申請書
  • パスポート原本
  • 外国人登録原票記載事項証明書(家族全員の分)
  • 自宅の賃貸借契約書のコピー
    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
  • 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
  • スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
  • 住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去3年分
  • 預貯金通帳のコピー
  • 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー

◇日本人配偶者に関する書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票

◇会社員の方(本人または扶養者)

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細書(直近3カ月)

◇会社経営者の方(本人または扶養者)

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去3年分)
  • 会社案内

◇身元保証人に関する資料(日本人の配偶者になっていただきます。)

  • 身元保証書
  • 住民税の納税証明書(直近1年分)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 在勤及び給与証明書

◇あれば有利な書類

  • 勤務先の代表者が作成した推薦状
  • 表彰状、感謝状など

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。※完全予約制

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