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定住者→永住ビザ許可

現在定住者ビザの方

日本在留5年以上(定住者を取得してから)

現在定住者の在留資格をお持ちの方は【定住者の在留資格を取得してから】5年以上日本に居住していることが要件です。連れ子として定住者で日本に来た方、離婚後に定住者を取得した方、日系人として定住者で日本に来た方、すべて定住者の在留資格を取得してから5年以上日本に居住していることが永住ビザ許可の要件となります。単に日本に居住5年以上ではないことにご注意ください。

必要書類リスト

【共通書類】

  • 永住許可申請書
  • パスポート原本
  • 申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)
  • 年表(申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴)
  • 外国人登録原票記載事項証明書(家族全員のもの)
  • 住民票(日本人と同居している場合)
  • 自宅の賃貸借契約書のコピー
    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
  • 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
  • スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
  • 住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去3年分
  • 預貯金通帳のコピー
  • 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー

◇会社員の方(本人または扶養者)

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細書(直近3カ月)

◇会社経営者の方(本人または扶養者)

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去3年分)
  • 会社案内

◇身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)

  • 身元保証書
  • 住民票(日本人)または外国人登録原票記載事項証明書(永住者)
  • 住民税の納税証明書(直近1年分)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 在勤及び給与証明書
  • 申請人との関係を説明する文書

◇外国籍の配偶者・子の方がいる場合

(韓国人の場合)

  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

(中国人の場合)

  • 結婚公証書
  • 出生公証書
    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

(その他の国の方)
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書
  • 出生証明書
    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

◇あれば有利な書類

  • 勤務先の代表者が作成した推薦状
  • 表彰状、感謝状など

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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