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永住ビザと扶養人数

永住ビザ申請においては、就労ビザの方は過去3年分、配偶者ビザの方は過去1年分の年収が審査の対象になりますが、扶養している親族の数も関係して問題になってきます。

 

年収の額も重要なのですが、それと同時に扶養人数の数も重要なのです。つまり何人扶養家族がいて、どのように扶養しているのか?ということです。

 

収入が多くても、扶養人数が多ければ生活に使えるお金は少ないということになりますし、扶養家族が多ければ所得税や住民税が低くなり、税金の面では日本に貢献していないということになります。

扶養人数が1人増えると年収は60~80万をプラスして考えないといけません。つまり単独で永住申請したい場合は年収300万でもよいですが、例えば妻を扶養している場合は最低でも360万の年収が必要ということです。子供が1人いて扶養していれば妻+子で最低120万プラスで420万円の年収が必要です。

 

お客様から源泉徴収票や納税証明書を見せていただくと、海外居住の父母や祖父母、さらには兄弟姉妹まで扶養に入れて、税金が非課税となっている方も時々いらっしゃいます。

 

外国人同士のネットワークでは、どうしたら税金が減らせるかという話が回っていて、扶養の数を増やせばいいというちょっとずるいやり方が以前は出回っておりました。

 

本当に扶養すべき人を扶養していればよいのですが、実際には父母は母国でしっかり働いていたり、まったく国際送金をしていなかったりといったこともあります。

 

このように外国人においては、適正に納税していないということが問題視され2016年から「親族関係の書類」と「送金記録等」の書類を提出しないと扶養控除ができなくなるという制度に変わりました。

 

しかしながらそれ以前は、証明資料がなくても単に名前を書くだけで簡単に扶養に入れることができたのも現実であって、2016年以前の扶養人数に関しては、その扶養が適正だったのかどうかという観点から、海外にいる父母や親族との関係や親族の状況、送金の記録の提出と説明を入国管理局から求められることが非常に多いです。

 

もし、適正とは言えない扶養をしていた場合は、さかのぼって扶養を外していく手続きも、永住ビザ申請の前に必要になります。

 

2016年後についてはそもそも証明資料がないと扶養に入れることができないシステムになっておりますから問題ないと思いますが、それ以前の年の扶養人数についてはお気を付けください。

 

永住ビザ申請するにあたって扶養人数については不安な点がある場合は当事務所まで、お気軽にお問合せください。場合によっては過去の扶養人数を減らす手続きをお願いすることもありますが、関係役所での手続きについてアドバイスさせていただきます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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