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身元保証人の保証内容とは?(永住ビザ)

永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。

永住申請で身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」のみです。

日本人と結婚している方は配偶者にお願いすれば大丈夫ですが、そうでない外国人の方は勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。

身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、よく「保証人にはなるな」と言われる連帯保証人の内容とは違います。

基本的に経済的な賠償は含まれておりません。身元保証人を依頼する時は保証内容について正しく理解してもらいましょう。

連帯保証人と誤解している場合があります。

ですが、もし身元保証人を見つけられない場合は、残念ですが永住の申請自体ができません。

入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任は負いません。仮に問題が起こったとしても滞在費と帰国費用について、入管から支払え!とはなりませんし、外国人本人が犯罪を犯したとしても、なぜ法令順守させたかったんだ?とはなりません。あくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではないのです。

でつまり、万が一、永住申請人にが法律違反をしても身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。ただし、仮に外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、それ以降の他の外国人の永住申請のために身元保証人になることは適格性を欠くことにはなります。

※身元保証人をお願いする日本人の方に内容を分かってもらいやすくするために説明書をご用意しました。

下記から無料ダウンロードしてご自由にお使いください。

ダウンロード

外国人が日本で永住申請をするためには、定職のある日本人か永住者に身元保証人になっていただく必要があります。

身元保証人は次の3つを保証することになります。

① 滞在費用の支弁

② 帰国費用の支弁

③ 法令の遵守

ここで注意点は、入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、 法律的には責任は負いません。

仮に問題が起こったとしても滞在費と帰国費用について、 入管から「滞在費用と帰国費用を支払え!」とはなりませんし、 外国人本人が犯罪を犯したとしても、 「なぜ法令順守をさせたかったんだ?」とはなりません。 あくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではないのです。

つまり、万が一、永住申請人にが法律違反をしても身元保証人が罰則を受けたり、 責任を追及されることはありません。

ただし、仮に外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、それ以降の他の外国人の永住申請のために身元保証人になることは適格性を欠くことにはなります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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