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永住ビザの取り消しについて

これから永住ビザを取ろうとしている外国人から、すでに永住ビザを取った外国人から「永住ビザは取り消されることはありますか?」とか、日本人と結婚している外国人の方で、「永住ビザを取った後に離婚した場合は、永住は取り消しになるのか?」という質問をよくいただくことがあります。

 

まず離婚した場合の結論から申しますと、「永住ビザ」は一度取得したら離婚しても取り消しにはなりません。

 

また、日本人配偶者と死別しても取り消しはありません。今後も永住者として日本で生活ができます。

 

「日本人の配偶者等」ビザは日本人との結婚の継続がビザ更新の条件なので、将来永住ビザを取ろうと考えている方は、永住ビザが取得できるタイミングで早めに取得しておくことをおすすめします。離婚や死別した場合は「日本人の配偶者ビザ」は更新できません。

 

ですが、永住ビザは取消になる場合もあります。どういった場合に永住が取消になるのでしょうか?永住が取消になる典型的なケースをご説明いたします。

 

1、みなし再入国許可制度を利用し出国し(正式な再入国許可を取らず)、1年を超えてしまった時(※みなし再入国は1年以内に帰国する場合のみ有効です)

2、過去日本に入国する際に虚偽申請・偽造書類で申請し在留許可を受けたことが発覚した場合

3、麻薬・覚醒剤・売春などの罪を犯し一定の刑罰に処せられた場合

 

上記のような3つの理由があれば永住ビザが取り消される場合がありますのでお気を付けください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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