関東・東海エリア永住ビザ申請サポート数NO.1!!※当社調査

豊富な経験と実績があります!

「さむらい行政書士法人」
が選ばれる7つの理由!!

各オフィス近辺・遠方問わず、ご相談から申請までオンラインの打ち合わせが可能です。

(ZOOMでのオンライン無料相談とはパソコンやスマートフォンで受け取ったメールに記載されたURLをクリックするだけ。1クリックで接続可能です。まずは無料相談フォームまたはお電話からお気軽にお問い合わせください。)

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1分の動画でわかる
さむらい行政書士法人の経営管理ビザ申請サポート

業界トップクラスの会社設立&経営管理ビザ申請実績!さむらい行政書士法人にご相談ください。

経営管理ビザ実績豊富な事務所を探している・経営管理ビザ申請の要件をクリアできるかどうか不安がある・仕事が忙しくて自分で動けないので徹底サポートをしてほしい・在日韓国人の経営管理ビザ申請に詳しい事務所に依頼したい・日本人と結婚する、子供が生まれるので早く経営管理ビザしたい・家族関係が複雑で本国書類・国内書類の取得方法がよくわからない・法務局や大使館に何度も行かずに経営管理ビザ申請したい

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さむらい行政書士法人の国際結婚&ビザ申請サポートサービスの4つの特徴

ポイント1中国・韓国・台湾・ベトナムなど多国籍の経営管理ビザ申請実績!

これまで会社設立&経営管理ビザ申請手続きをした国籍一覧

韓国 韓国

中国 中国

香港
香港

台湾
台湾

フィリピンフィリピン

ベトナムベトナム

カンボジアカンボジア

タイ
タイ

バングラデシュバングラデシュ

ミャンマーミャンマー

インドインド

インドネシアインドネシア

パキスタンパキスタン

イラクイラク

マレーシアマレーシア

ネパールネパール

モンゴルモンゴル

アメリカアメリカ

ロシアロシア

ニュージーランドニュージーランド

イギリスイギリス

ドイツドイツ

イタリアイタリア

ブラジルブラジル

ペルーペルー

ナイジェリアナイジェリア

シンガポールシンガポール

フランスフランス

オーストラリアオーストラリア

イランイラン

ポイント2中国語・韓国語・英語の日本語翻訳は追加料金なしで無料!(自社で翻訳)

中国語翻訳スタッフ

韓国語翻訳スタッフ
チェ

英語語翻訳スタッフ
二ノ宮

ポイント3お客様の経営管理ビザ申請サポートは2名体制でダブルチェック

スムーズなお客様との連絡のやり取りとスピード対応を可能にするため1人のお客様に2名で対応いたします。

ポイント4お客様が、区(市)役所、法務局、法務省、運転免許センター、税務署、都県民税事務所、韓国領事館領事館へ出向いていただく必要はありません!

フルサポートの場合は、お客様の負担軽減のため当事務所で必要書類一式を収集いたします。

高い専門性と経験豊富なスタッフ陣が
外国人会社設立と経営管理ビザ申請を全力サポートいたします!

料金表

プラン

プラン概要

料金

①無料相談(60分)

これから申請される方のご相談

無料

②経営管理ビザ取得サクセスプラン

・申請に必要な書類の選定
・申請書類の作成
・申請から許可が出るまでのご相談&コンサルティング
・事業計画書・年間投資額説明書の作成
・株主総会議事録・株主名簿の作成
・本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応)
・入国管理局への申請代行
・入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
・許可保証制度対象

・経営管理ビザ(変更)250,000+消費税
・経営管理ビザ(認定)280,000+消費税

③外国人株式会社設立サクセスプラン

・申請に必要な書類の選定
・申請書類の作成
・申請から設立できるまでのご相談&コンサルティング

・当事務所への手数料 95,000+消費税
・定款認証料(実費)※公証役場 50,000+定款謄本代実費1,940-
・登録免許税(実費)※法務局 150,000-
・司法書士登記報酬(実費) 30,000+消費税

合計支払い額 339,440-

④外国人日本支店設立サクセスプラン

・申請に必要な書類の選定
・申請書類の作成
・申請から設立ができるまでのご相談&コンサルティング
・海外現地法人関係書類の日本語翻訳

・当事務所への手数料 150,000+消費税
・登録免許税(実費)※法務局 90,000+600
・司法書士登記報酬(実費) 30,000+消費税

合計支払い額 280,600-

さらに詳しいプラン料金の説明を見る

お客様の声

経営管理ビザの条件

申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合

(1) 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること

(2) 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もくしは事業の管理に従事しようとする場合

※要件は①と同じ

 

申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること

(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること

出版実績

経営管理ビザとは??

日本で外国人が会社設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。

 

「経営管理ビザ」取得のためには様々な条件が必要です。近年、日本では会社法改正があり会社設立の際の最低資本金額の制度がなくなりましたので実質的に資本金1円の会社も作れますが「経営管理ビザ」の条件を満たすのが難しくなりますので注意が必要です。

 

経営管理ビザは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための【在留資格】です。正式名称は在留資格「経営・管理」ですが、経営管理ビザ、投資経営ビザ、投資ビザ、経営ビザ、インベスタービザ、マネジメントビザなどと略して言っている方もいます。経営管理ビザは、2015年4月から「投資経営ビザ」から「経営管理ビザ」に名称が変わりました。よって昔の名残で「投資経営ビザ」と言っている方も今もいらっしゃいます。

外国人の会社設立と経営管理ビザの関係

外国人が日本で会社設立すること(法務局で)と、経営管理ビザを取得すること(入国管理局で)は全く別の手続きがあり、さらに別の審査があります。つまり、会社設立は登記という性質上、必ず設立はできます。登記申請先は法務局です。しかしながら経営管理ビザが取れるかどうかは入国管理局が決定するものであり、こちらは必ず取れるのかというと、しっかり事前に準備して申請しないと不許可になることもあります。

経営管理ビザを取る必要がある場合は、最初から経営管理ビザに精通した行政書士にサポートを依頼すべきであり、経営管理ビザのことをよく知らない司法書士や税理士事務所に会社設立手続だけ依頼して、経営管理ビザだけ行政書士に依頼するということは避けるべきです。在留資格申請に不慣れな司法書士や税理士は、日本人と同じように会社設立手続を行い、会社設立はできたものの経営管理ビザが取得できないという事態に陥ることも考えられます。

経営管理ビザを取得するために会社設立前に検討すべき事項

経営管理ビザを取得するために、外国人が日本で会社設立するために検討すべき事項は次の通りです。

1、資本金は500万円以上で会社設立し500万円の出所と送金経路を明確にしておくことが必要です。

2、日本に協力者がいないと会社設立手続と経営管理ビザ申請手続きができないケースでは、事前に協力者を確保しておくことが必要です。

3、経営管理ビザ取得のためには自宅を住所にして法人登記はできません。さらに事務所の不動産賃貸借契約では契約を法人名義にして、使用用途は【事業用】にしなければなりません。不動産契約の時期とタイミングを考え、家賃が無駄にならないようにスケジュールを検討する必要があります。

4、経営管理ビザは基本的に1つの会社には1人の外国人に対してしか許可されないので、同じ会社で2人以上取りたい場合は事前に対策が必要です。場合によっては2名取得できる場合もあります。

上記のように、外国人の方が日本で会社設立し、経営をしていくには在留資格の問題があり会社法と入管法をミックスさせた知識と経験が必要です。日本人が日本で会社設立してビジネスをするよりも外国人には高いハードルがあります。

「さむらい行政書士法人」は、外国人の会社設立と経営管理ビザのプロです。

外国人の会社設立・日本進出・経営管理ビザでお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。
初回相談無料です。日本語がうまく話せない方も、英語、中国語、韓国語ができるスタッフが在籍しております。

外国人会社設立についてはこちらをご覧ください。

経営管理ビザについてはこちらをご覧ください。

経営管理ビザは自分で「こういう会社で、こんな条件ですからビザをください」という証明をするために、資料を作って入国管理局へ提出しなければなりません。立証責任がこちらにありますので、なかなか申請が難しいビザと言えるでしょう。税金や社会保険の加入も絡んできます。
経営管理ビザがもらえなければ、自分で会社を経営するための在留資格がなくなってしまいますので、結局日本での会社経営はあきらめなければならなくなります。当事務所では行政書士・税理士・社会保険労務士が協力してサポートしますので安心です。

本での会社設立を会社設立のプロフェッショナル(行政書士)がサポートするから確実・安全!さらに事前に無料相談ができます。日本で会社設立をお考えの外国人の方はぜひ一度ご相談ください。新宿・上野・名古屋・大阪です。→  地図はこちら

信頼できる日本会社設立パートナーをお探しなら、まずお問い合わせください。外国企業が日本でビジネスをスムーズに開始できるように、また開始した後もスムーズに経営していけるようにサポートを行っております。

当事務所の実績一例

外国人の会社設立

・外国人の株式会社設立

・外国人の合同会社設立

・電子定款の認証

・韓国会社の日本支店設置手続き

・中国会社の日本支店設置手続き

経営管理

・アクセサリーネット販売(認定)

・システム開発(技術→投資経営)

・HP制作会社設立(認定)

・バー経営 一回不許可からの許可

・タイ人経営者本国に会社有 日本進出

・中国人経営者本国に会社有 日本進出

・美容室経営(留学生→投資経営)

・中国料理経営(認定)

・韓国料理店経営(留学→経営管理ビザ)

・インドネパール料理店経営(留学→経営管理ビザ)

・ベトナム日本間のブリッジ開発(技人国→経営管理)

・台湾人経営者の不動産会社(認定)

・貿易事業(技人国→経営管理ビザ)

・貿易事業(留学→経営管理ビザ)

・通信販売業(認定)

・中古自動車輸出業(古物商許可+経営管理)

・免税店の開業(免税店許可+経営管理)

・翻訳通訳会社(技人国→経営管理ビザ)

・外国大手飲食チェーンの日本進出

・中国人留学生就職活動中から経営管理変更

・事業内容を途中で変更した案件

・本人申請不許可からのリカバリー

・語学教室の経営 留学→投資経営

・語学教室の経営 技人国→経営管理

・マッサージ店(特定活動→経営管理ビザ)

・温泉旅館業(認定・出資なし3年以上の経営経験により取得)

・個人事業主ラーメン店フランチャイズ 留学→経営管理

・事務所と自宅が一軒家 2階が自宅 認定

 

以上、他にも多数実績があります。

お役立ち動画

■ 外国人の会社設立(前編)

■ 外国人の会社設立(後編)

■ 経営管理ビザの条件

■ 経営管理・会社設立後の手続き

はじめてのお客様専用ダイヤル

日本語 外国語
営業時間 : 平日 9時~20時 / 土日 9時~18時
上野オフィス 03-5830-7919 中国語 070-5376-4355
新宿オフィス 03-5830-7919 韓国語 080-4670-2341
名古屋オフィス 052-446-5087 ENGLISH 080-4941-0978
大阪オフィス 06-6341-7260 ベトナム語 070-1189-4861
上記以外のエリア 070-1189-4861
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※コロナの影響で外出が難しいという場合はZOOMによるオンライン無料相談も行っております。

無料相談のご予約は以下の予約フォームからお願いいたします。このフォームは無料相談のご予約いただく為のもので、お客様の情報が他に洩れることはありません。

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    申し込み内容

    無料相談(60分0円)


    当事務所のサービス内容や価格・手続きの流れ・許可の可能性についてご説明します。


    有料相談(30分5,000円)


    申請書類のチェックや訂正、必要書類、不安な点について指導がほしい時。

    相談希望時間
    ■第一希望日

    第一希望時間 分 (半角数字)

    平日9:00~20:00、土日10:00~18:00でお選びください。

    相談希望時間
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    第二希望時間 分 (半角数字)

    平日9:00~20:00、土日10:00~18:00でお選びください。

    相談希望場所 上野新宿名古屋大阪ZOOMによるオンライン相談

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    性別 男性女性
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    1ヶ月後3ヶ月後半年後1年後

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    東京都埼玉県千葉県神奈川県

    愛知県(名古屋)大阪その他

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