名古屋の経営管理ビザ~名古屋で夢を果たす~
1.経営管理ビザとは
日本においては、外国人の方が経営や管理というような活動を行う場合、原則として「経営管理」の在留資格を保有しておく必要があります。一方で「永住権」や「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、そして「定住者」というような在留資格を保有している場合には活動制限を受けないので、経営管理ビザを取得する必要はありません。日本において経営管理の範囲に含まれる活動とは以下のようなものがあります。まず日本において投資して事業の経営を開始し、その経営または管理に従事することが原点として考えられますが、日本における事業に投資するだけでもこの活動範囲に含まれます。その他にも我が国の事業に投資している日本人に代わって当該事業の経営または管理に従事する仕事も挙げられます。このような活動に外国人の方が従事する場合には「経営管理ビザ」という特殊の証書が必要になるのです。
2.経営管理ビザの審査基準
簡単に経営管理ビザは外国人の方に発行されるわけではありません。このビザを取得する上では審査基準が存在するので、その基準について以下で紹介します。まず、事務所として使用する施設が日本国内に確保されているという条件が存在します。それもただ施設が準備されていればいいというわけではなく、事業を行うのにふさわしい規模や構造を兼ね備えていること、そして事業に安定性や継続性が認められるという条件も存在します。事業の規模についても制約が存在します。例えば事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員が存在するという程度の事業規模がなくてはいけません。資本金や出資総額の規模についても総額500万円以上が必要になります。このように厳しい審査をクリアすることが必要になります。
3.経営管理ビザを取得する上でのポイント
経営管理ビザを取得する上ではコツのようなものが存在します。それは「実際に会社を立ち上げて従業員を雇用し、すぐにでも事業を開始することができるようにしておく」というものになります。このような即効性により信用を勝ち得ることが非常に重要になります。これはすなわちビザ取得を見越した準備が必要になるということになります。このような計画性は何もビザ取得に限らず、その後会社を経営していく上でも非常に重要になると考えられます。このように、名古屋を含む日本においては経営もまたビザ申請の対象になるのです。
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