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外国人の方の会社設立~夢は名古屋で昇華される~

1.日本における会社の形態

外国人の方が名古屋を含む日本において会社を設立する上で、会社や事業の形式を知ることは非常に重要です。そしてこの形式には4つの種類が考えられます。まず、短期商用ビザで日本と本国を往復するという点が考えられます。これは貿易マンのような形で事業を行う方が当てはまります。次に駐在事務所の設置が考えられます。これは本国会社への情報提供や広告・宣伝、そして商品仕入れのような活動を行うことを前提に設置します。営業活動を行うことができない点が特徴です。本国会社の補助的業務というサブの立ち位置であると理解すると良いと思われます。さらに、日本支店の設置という形式も考えられます。これは本国会社の日本における営業拠点であるということができ、駐在事務所よりも機能を揃えた拠点であるということができます。この形式で設立を行う場合、日本における代表者を定め、遅滞なく登記を行う必要があります。そして最後に日本法人の設置が挙げられます。日本法人というのはつまり日本に本社を置く普通の会社であるということができます。このように、日本で会社を設立すると言っても複数の種類が存在するので、外国人の方は自身がどのような会社を設立するのかを事前に明らかにする必要があります。

 

2.外国人の事業活動や営業活動に関する注意点

外国人の方が会社を設立する上で注意するべき場合があります。それは、会社を設立しようとしている事業が官公庁の営業許可の区域に含まれている場合です。特にその外国人の方が外国にいる場合や日本に居住していない、発起人に名を連ねる場合や代表取締役に就任する場合には事前の調査が必要です。このような場合において威力を発揮するのがやはり「経営管理ビザ」になります。その他にも外国人の方の行動に対する規制を解除する永住ビザなども効果的でしょう。もしこのようなビザを取得していない場合には、行政書士の方に相談するのも大いにありであると考えられます。

 

3.まとめ

このように名古屋を含め、外国人の方が日本において会社を設立するためには様々なことを知る必要があります。特にビザに関しては専門家などより詳しい話を聞いておく必要があるでしょう。また会社を設立する上でも、関与する事業が名古屋や日本においてどのように扱われているのかも知る必要があります。このようなハードルをクリアして後、事業を始めることができます。

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