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株式会社設立の流れ(外国人)

外国人の株式会社設立の流れ

日本で外国人が株式会社を設立する場合、以下のような流れで手続きが進みます。案件によっては、この他にも手続きが必要な場合があります。一度ご相談ください。

役員全員が日本居住の場合

代表取締役を含め役員全員が日本居住の場合は、国際郵便で書類のやり取りをする必要がないので比較的短時間で会社設立手続きを進めることができます。おおよそ2週間程度で株式会社設立が可能です。

【必要書類】
・日本の印鑑証明書(市区町村発行)を2通
・個人の実印
・これから作る会社の実印

役員の中に海外居住者がいる場合

代表取締役を含め役員の中にが海外居住の方がいる場合は、国際郵便で書類のやり取りをする必要があります。国際郵便は配送に数日かかる場合が多いため、おおよそ1か月程度の期間が株式会社設立完了まで必要になります。

【必要書類】
・海外居住の中国人の場合は本国発行の【印鑑公証書】+翻訳文
・海外居住の台湾人の場合は台湾の【印鑑証明書】+翻訳文
・海外居住の韓国人の場合は韓国の【印鑑証明書】+翻訳文
・海外居住のその他の国籍の外国人は本国発行の【サイン証明書】+翻訳文
・日本居住の役員がいる場合は日本人・外国人を問わず日本の【印鑑証明書】
・これから作る会社の実印

ステップ1株式会社の基本事項を決める
会社を作るにあたって、会社名(商号)、会社住所、事業目的、発起人(株主)、発起人の出資額、役員構成などを決めなければなりません。最初に会社住所を決めなければなりませんのでこの時点で事務所を借りるか、一時的に自宅に会社住所を置くかを決める必要があります。

ステップ2「定款」を作成する
株式会社の基本原則となる「定款」を作成します。ステップ1で決定した基本事項を盛り込んだ4~5ページくらいの定款をワードで作成します。当事務所で作成した「定款」をお客様にご確認いただきステップ3へ進みます。

※定款の作成方法

株式会社設立のために1番最初にやることは「定款」の作成です。定款では、社名・所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期など会社の重要事項を定める書類です。定款ができあがったら公証役場で認証します。

ステップ3公証役場で定款を認証する

ステップ2で作成した定款を公証役場で認証します。定款は公証役場に行き、公証人の認証を受けることが必要です。当事務所では行政書士電子定款対応しており、ワードで作った定款をPDFにし、電子署名を施し公証役場へ送付いたします。電子定款を使うことにより本来40,000円の印紙税が必要なところ無料になります。通常ご本人で認証しますと追加で40,000円かかります。

 

ステップ4会社の資本金を振込する

会社の資本金を振り込みます。必ず公証役場での定款認証が終わった後に、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。海外送金で振込する場合は日付にご注意ください。発起人の個人口座は日本の銀行口座である必要があります。その他、海外銀行の日本支店の口座でも大丈夫です。したがって日本に銀行口座をもっていない方は単独で会社設立することは現実的にはできません。短期滞在(ノービザ)で来日しても銀行口座は開設できません。そこで会社設立にあたっては協力者(一時的に役員になる方)が必要になります。振込語に「払込証明書」を当事務所で作成します。

ステップ5法務局へ法人設立登記をする(会社設立)
登記に関しては提携司法書士が設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局へ法人設立登記と会社代表印の登録を行います。登記申請日が会社設立日となります。特に補正がない場合は、登記申請日から約1週間で「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得できるようになります。株式会社の登記申請は法務局へ15万円の実費がかかります。

ステップ6税務署へ各種届出をする
「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」など各種税務署に届け出るべき申請をします。税務署への届出の控えは経営管理ビザ申請時に添付するので必須です。

ステップ7許認可を取得する ※必要なら
古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など許認可が必要なビジネスをする場合は、経営管理ビザの申請「前」に許認可取得が必要です。

ステップ8経営管理ビザの申請 @入国管理局
在留資格申請書、事業計画書、その他の各種証明書を準備した後に入国管理局へ経営管理ビザの申請を行います。経営管理ビザはすべての準備ができた後に行うものですので絶対に失敗はできません。

 

ステップ9年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ各種届出
※経営管理ビザの観点からは任意です
法令に基づき各種届出が必要な手続きを行います。

 

社名決定のルール

会社名を決めるときは、法律上ルールがあります。せっかく決めた会社名でも法律に違反していれば変更しなければなりません。でもルールはそんなに難しくありません。下記の4つの注意点を確認してください。

1つ目のルール

会社名の中に「株式会社」という文字を入れる

株式会社の場合は「株式会社」を会社名(商号)の中に入れます。

「株式会社」は社名の前でも、後でもかまいません。たとえば、株式会社トヨタでもいいし、トヨタ株式会社でもよいのです。前か後かは自由に決めることができます。

2つ目のルール

使える文字の制限に注意

会社名に使える文字には制限があります。制限があるといってもほとんどの文字は使えますからさほど気にしなくても問題ないでしょう。使える文字は下記となります。中国語の簡体字や繁体字、ハングル文字などは使えません。

・漢字

・ひらがな

・カタカナ

・ローマ字(大文字・小文字)

・数字(0123456789)

・一定の符号→ & ‘ , - . ・

事業目的の決め方

会社設立する際には、定款に事業目的を定める必要があります。定款に定めた事業目的は会社の登記事項証明書にも記載されることになります。
事業目的は、「目的が具体的であること」、「明確であること」、「適法であること」など一定のルールがあります。基本的には会社設立後にすぐ行おうとする事業目的を記載すればよいですが、すぐには行わないけれども将来に行う予定の事業があれば前もって入れておいても構いません。後で事業目的を追加したり、削除したりするときは、法務局へ登録免許税が3万円かかります。許認可ビジネスを行おうとする場合は、事業目的にしっかり記載しておかないと原則その許可が取れません。例えば中古自動車輸出入ビジネスをしたい場合は、「古物営業法に基づく古物商」「中古自動車の買取、販売及び輸出入」などと事業目的に定める必要があります。

株式譲渡制限について

株式譲渡制限とは、会社の【株式】を譲渡する際に会社の承認を必要とするかどうかです。会社の株式を自由に他人に譲渡できると株主が頻繁に変わってしまい、知らない他人が株主になってしまいます。それを防止するために株式譲渡制限の規定を定め、株式を譲渡する際には会社の承認を得なければいけないというルールにすることができます。上場企業など大きい会社は別ですが、小さい外国人オーナーの株式会社であれば株式譲渡制限を事前に定めておくことをお勧めします。

株式会社設立にかかる実費

株式会社の設立費用は、公証役場で定款を認証してもらう際に5万円+定款謄本代1940円(2通分)と、登記申請時に法務局へ登録免許税として15万円かかります(または資本金の額に1000分の7を乗じた額)。さらに、定款を紙で作成した場合は収入印紙4万円が実費でかかります。しかし、当事務所にご依頼いただければ別途株式会社設立サポート費用はかかりますが、電子定款で作成しますので4万円が免除されます。

来日せずに外国人が日本で株式会社を作れるか?

日本で株式会社を設立するためには、定款を公証役場で認証し、設立登記申請書を管轄の法務局へ提出することが必要です。よって日本に一時的に役員に入っていただける協力者がいれば別ですが、外国人1人会社ですと来日せずに設立手続きを行うのは現実的に不可能です。日本に協力者がいればその方が相当動き回らなければなりませんが可能です。また、当事務所へご依頼いただければ基本的にすべての株式会社設立手続きを代行いたしますので来日が不要になるケースも多いです。

株式会社設立のために作成する書類

 ① 取締役1名のケース  ② 取締役複数のケース
 1、 定款  1、 定款
 2、 払込証明書  2、 払込証明書
 3、 登記申請書  3、 取締役決議書
 4、 OCR用紙  4、 就任承諾書
 5、 印鑑届  5、 登記申請書
   6、 OCR用紙
 7、 印鑑届

設立後に必要な届出

  税務署
 1、 法人設立届
 2、 給与支払事務所等の開設届出書
 3、 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
 4、 青色申告の承認申請書
 5、 棚卸資産の評価方法の届出書

 

  都道府県税務署と市区町村役場
 1、 事業開始等申告書

 

  年金事務所
 1、 新規適用届
 2、 新規適用事業所現況届
 3、 被保険者資格取得届
 4、 健康保険被扶養者(異動)届

 

  労働基準監督署
 1、 保険関係成立届
 2、 概算保険料申告書
 3、 添付書類
 4、 会社謄本
 5、 従業員名簿
 6、 賃金台帳
 7、 出勤簿

 

  ハローワーク
 1、 適用事業所設置届
 2、 雇用保険被保険者資格取得届
 3、 保険関係成立届
 4、 添付書類
 5、 雇用保険従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証
 6、 会社の登記簿謄本
 7、 従業員名簿
 8、 賃金台帳
 9、 出勤簿
 10、 労働保険関係成立届控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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