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日本支店設置の流れ(外国人)

日本支店設置の流れ

日本支店を設置する場合、以下のような流れで手続きが進みます。案件によっては、この他にも手続きが必要な場合があります。一度ご相談下さい。

日本支店の代表者は必ず日本に住所がある必要があります。

日本支店の設置は非居住者のみではできません。日本支店の代表者は日本に住所がある必要があります。つまり、日本支店の代表者に就任する予定の人が外国人の場合は、すでに何かしらの在留資格で正規に日本に滞在している外国人である必要があります。株式会社の代表者は海外居住者でも良いというように法改正がありましたが、日本支店の代表者に関しては変更なく現状通り日本に住所がある人である必要があります。また、日本支店の代表者は外国会社(本社)の役員である必要はありません。さらに外国会社(本社)の従業員である必要もありませんので、新しく採用した人物に日本支店の代表者になってもらうことも可能です。もちろん外国会社(本社)の役員・従業員を日本支店の代表者に就任させることも可能です。

日本支店設置のための必要書類

【中国会社の日本支店設置】
・親会社(本社)の印鑑公証書+日本語翻訳
・親会社(本社)の定款の公証書+日本語翻訳
・親会社(本社)の営業許可証の公証書+日本語翻訳
・日本支店の代表者の印鑑証明書
・その他日本支店の役員に入る人がいれば印鑑証明書・印鑑公証書
【韓国会社の日本支店設置】
・親会社(本社)の印鑑証明書+日本語翻訳
・親会社(本社)の定款の公証書+日本語翻訳
・親会社(本社)の登記簿謄本+日本語翻訳
・親会社(本社)の理事会の会議録
・日本支店の代表者の印鑑証明書
・その他日本支店の役員に入る人がいれば印鑑証明書

ステップ1母国の法人の印鑑証明書、登記事項証明や営業許可証、定款等を取得します。すべて日本語翻訳します。

ステップ2母国もしくは本国の外国大使館で宣誓供述書を作成します。

ステップ3立登記申請に必要な添付書類と、登記申請書を作成します。会社の状況に合わせて書類を作ります。登記申請日が支店の設立日になります。

ステップ4日本支店の設立手続き完了後には、各種の届け出をします。税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出書類を提出します。

ステップ5支店設置後はビザ申請を行います。必要な書類を作成して入国管理局へ提出します。

ステップ6日本支店設置・経営管理ビザ取得後は、日本支店を経営していくことになります。その際に知っておきたい税務・労務管理の専門家の活用方法をお知らせします。日本支店設置後も日本ビジネス成功へのきめ細かいサービスを心がけます。

日本支店設置の費用

日本支店の設置に関する法定実費は登記申請時に法務局へ登録免許税として9万円がかかります。その他に必要な実費は宣誓供述書を本国公証役場や在日外国大使館で行う場合の実費がかかりますが、こちらは国ごとに実費額が変わります。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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