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外資の日本進出スキーム

外国企業が日本へ進出する際のスキーム

外国企業が日本へ進出する際のスキームについて解説したいと思います。

 

外国企業が対日投資として日本進出を行う際の法人形態の選択は

①日本法人を設立する

②日本支店を設立する

③駐在員事務所を設置する

という3つの形態が考えられます。

 

①日本法人を設立するにあたっては「株式会社」の形態か、「合同会社」の形態かを選択できます。

拠点形態の種類

外国企業が日本に拠点を設立する場合、日本での活動内容に応じて以下のいずれかの形態を選択することになります。

■ 拠点形態の種類

  駐在員事務所 日本支店 株式会社 合同会社
ビジネス活動
登記
事務所設置
資本金
ビザ取得
会計処理 本国会社との合算処理 日本法人単独処理 日本法人単独処理
訴訟 本国会社へ及ぶ 日本法人のみに及ぶ 日本法人のみに及ぶ
設立に係る期間 約1ヶ月 約1ヶ月 約1ヶ月

日本法人を設立する(株式会社、合同会社)

日本法人を設立する場合は、「株式会社」「合同会社」かの形態を選ぶことができます。
株式会社と合同会社の違いを下記にまとめます。
(合名会社、合資会社という形態もありますが、ほとんど使われないので説明を省略します。)

  株式会社 合同会社
会社代表者と出資者との関係 会社代表者は出資者でなくともよい 出資者が会社を代表する
出資権の譲渡 自由に株式を譲渡できる 他の社員の承諾要
出資者 個人、法人可 個人のみ
設立実費額 20万円 6万円
知名度 高い 低い

日本で会社を設立する場合、以下のような流れで手続きが進みます。

→株式会社の設立

→合同会社の設立

 

日本支店の設置

「日本支店」は本国会社名義でビジネス活動をする場合に選ぶ形態です。日本支店は法的には本国会社の一部となりますので、会計処理は本国会社と合算処理され、訴訟も本国会社に及びます。

 

日本支店はビジネス活動も可能で収益をあげることが可能です。日本支店として法人格はありませんが、日本支店としての登記は必要です。また、日本支店としては「資本金」がありませんので新たな出資金は必要ありません。本国会社の資本金がそのまま資本金となります。

 

在留資格についてですが、日本支店長は「経営・管理」か「企業内転勤」、それ以外の社員は「技術・人文知識・国際業務」か「企業内転勤」となります。

 

駐在員事務所の設置

駐在員事務所は原則ビジネス活動ができません。ビジネス活動ができないので駐在員事務所を設置しても日本では収益をあげることはできません。ビジネス活動ができないということは、課税されるような取引ができないことになるので税務署への届出も基本的に不要です。また駐在員事務所の設置は、法務局への登記申請は必要ありませんし、できません。

 

駐在員事務所の業務範囲としては、市場調査、マーケティング、広告、物品購入、連絡業務に限られます。駐在員事務所の銀行口座を作りたくても、駐在員の個人口座を使うしかありません。個人口座として銀行口座を作る場合には「屋号」を入れることは可能です。たとえば銀行名義が「〇〇駐在員事務所 代表〇〇〇」という口座は銀行によっては作ることが可能です。

 

駐在員事務所で在留資格(ビザ)を取得することは実務上は難しいです。駐在員が「短期滞在」で来日し市場調査、連絡業務などを行うことが一般的です。在留資格(ビザ)を取りたい場合には、最初から株式会社・合同会社・日本支店設置をお考え下さい。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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