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自宅を会社住所にできるか?

自宅を会社住所にできるか?

事務所を借りる資金がない、よい事務所が見つからないなどの理由で、「自宅住所を会社住所として登記しても大丈夫ですか?」という質問を受けることがありますが、自宅を本店所在地として登記した場合には、原則ビザの申請前に本店の所在地を事務所(店舗)の住所に変更して、それから経営管理ビザ申請しなければなりません。
本店移転の登記費用は、同一法務局管轄であれば3万円、別の地域の法務局管轄なら6万円を登録免許税がかかります。このように経営管理ビザの取得のためには住所も重要になりますので、修正や変更はできるだけないように計画を立てていきましょう。

 

ただ、会社設立日から経営管理ビザの申請までかなり時間がある場合は、事務所の家賃を節約するために、一旦自宅を会社住所にしてもよいと思います。

 

経営管理ビザの申請は複雑です。さまざまな出費が多いので、手続きを間違うと不要な出費もかかります。出費は最小限度に抑えて経営管理ビザを取得していきましょう。

自宅兼事務所では経営管理ビザは取得できません!

原則として自宅兼事務所では経営管理ビザの取得要件である「住む場所と事務所を分けなければならない」という要件を満たしません。経営管理ビザ申請前には、自宅と事務所(店舗)をしっかり分けてから申請を行いましょう。     

一戸建てなら自宅と事務所を同じにできます!

どうしても自宅と事務所を同じ場所にしたい場合は一戸建てを借りるという方法もあります。1階は事務所、2階は住居というように明確に分けることが必要です。明確に分けた上で平面図を作成し、どこが事務所スペースでどこが住居スペースかわかるように入管に提出します。さらに光熱費についは法人用と個人用でどういう配分で使うのかについても会社と社長個人間での契約書を作成する必要があります。当事務所では一戸建てで事務所と自宅を同一住所にした案件も多数取り扱っております。お気軽にご相談ください。マンションの場合は3LDKでも事務所としては使用できません。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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