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常勤職員1名の雇用について(経営管理ビザ)

「日本で会社を設立したいのですが、経営管理ビザを取得するために、必ず社員を雇わなければならないのでしょうか?」このような質問をいただくことがあります。

以前の制度では、「資本金500万円以上」または「日本人・永住者など2名以上の常勤職員を雇用」のどちらかを満たせば、経営管理ビザの申請が可能でした。しかし、2025年の制度改正により、現在は 「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」 が同時に求められるようになりました。

つまり、資金要件だけでなく、実際に人を雇用して事業を運営している実体があることを証明する必要があります。

以前の経営管理ビザの要件について

これまでの制度では、次のいずれかを満たしていれば経営管理ビザの申請ができました。

  • ⚫︎ 日本人・永住者などの常勤職員を2名以上雇用
  • ⚫︎ または、500万円以上の出資・投資をして事業を開始

そのため、実際には社長1人でも、資本金500万円を用意すれば申請が通るケースが多く、いわゆる「1人会社」でも経営管理ビザを取得することが可能でした。

改正後の経営管理ビザの要件について

以前の要件では、実態のないビジネスなど制度の悪用が問題視されていました。こうした制度の乱用防止を目的として、2025年に基準が大幅に見直されました。

改正後は、資本金3,000万円以上を用意したうえで、さらに常勤職員を1名以上雇用していることが必須条件となっています。

これは、実際に事業を運営している企業であることを確認するための措置であり、単に会社を登記しただけの「ペーパーカンパニー」を排除する狙いがあります。

たとえ代表者が十分な資金を用意していても、実際に従業員を雇用していなければ、経営実態がないとみなされ、不許可になるリスクが高まります。

「常勤職員」とは?パートや短期契約では認められない

先述のとおり、新制度では「常勤職員」であることが必須となりました。

ここでの「常勤職員」とは、以下を指します。

  • ⚫︎ 日本人、永住者、定住者、または就労制限のない配偶者ビザを持つ人
  • ⚫︎ 社会保険に加入しており、フルタイムで勤務している人

そのため、アルバイトやパートタイムの従業員、短期契約社員は「常勤職員」とは認められません。形式的な雇用契約や名義貸しのような雇用も、審査では否定的に扱われます。

店舗型ビジネスでは特に重要

飲食店や美容サロン、小売店など、店舗を構えるタイプのビジネスでは注意が必要です。なぜなら、経営者本人が現場で働くことは「労働」とみなされ、経営管理ビザの目的に反するためです。

そのため、厨房で調理をしたり、顧客の接客応対をしたりする場合は、その業務を担当するスタッフを雇用する必要があります。

たとえば、飲食店を経営する場合、経営者はあくまでも「経営・管理業務」を行い、調理やホール業務は別のスタッフが担う体制を整えておきましょう。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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