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宅建業免許(外国人向け)

宅建業免許登録(外国人向け)

日本で不動産会社の経営、つまり不動産の賃貸仲介、売買仲介をやるには【宅建業免許登録】をしなければなりません。外国人の方が日本で不動産会社を経営するために必要なのが宅建業免許登録なのです。

 

外国人の方が日本で会社を作って、経営管理ビザを取る上で許認可が必要なビジネスをやる場合は、経営管理ビザ申請前に各種許認可を取得しておく必要があります。

 

宅建業免許登録もその一つです。外国人が日本で不動産業をビジネスとしてやりたい場合は【宅建業免許登録】をしなければなりません。宅建業免許登録を受けないで不動産仲介を行うと処罰されますし、そもそも経営管理ビザを取得できません。

 

宅建業免許登録のためには、営業保証金の供託(または保証協会へ加入)や宅地建物取引士を備えるなどの各種要件がございます。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

さむらい行政書士法人では、外国人の方の宅建業免許申請の代行サポートをさせていただいております。

宅建業免許申請には様々な要件があり、そろえなければならない書類も数多くあります。当事務所では、宅建業免許申請のプロとして、速く、丁寧、正確に宅建業免許取得のサポートをさせていただきます!

万が一、許可が取得できなかった場合、いただいた報酬は全額返金させていただきますのでご安心ください。

営業保証金について

日本で不動産業を始めるには、【営業保証金】を供託しなければなりません。営業保証金は宅建取引で「消費者が損害を受けた場合に弁済するお金を預けておく」ためのものです。営業保証金は、主たる事務所で1000万円、従たる事務所で500万円です。この営業保証金は、保証協会に加入することで不要になります。保証協会では、主たる事務所で60万円、従たる事務所で30万円となります。保証協会は全国宅地建物取引業協会と不動産保証協会の2つがありますが、どちらに加入してもかまいません。

宅建業免許申請の審査期間

宅建業免許申請か免許取得までの期間は、申請が受付されてから30日前後です。

宅建業免許登録手続きでお困りの外国人の方へ

さむらい行政書士法人では宅建業免許登録でお困りの外国人の方へ、新規の宅建業免許登録、保証協会への加入手続きをサポートしております。

 

宅建業免許登録サポートサービス

都庁・県庁での事前確認&交渉もお任せください

外国人が宅建業免許登録を申請する場合に一番ストレスを感じるのは都庁・県庁での確認作業と保証業協会とのやり取りだと思います。申請受付を担当するのは日本人ですから、正直なところ日本語で許認可の難しい話をするのは大変だと思います。

不許可なら全額返金保障制度

万が一、宅建業免許登録が不許可になった場合は費用を全額返金致します。

※虚偽・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪行為は除きます。

クレジットカード払い対応

現金、銀行振り込み以外にクレジットカード払いも対応しております。

 

さむらい行政書士法人の宅建業免許登録申請サポートでは、必要書類の一式の作成、都庁・県庁・保証協会との事前確認や交渉などを全てサポートします。外国人にとっては宅建業免許を取ることがゴールではありません。経営管理ビザを取るための宅建業登録です。経営管理ビザも認定なのか、変更なのか、さらには会社の組織形態によっては外国人が取得できない書類も発生します。その際にどうすればよいのかといった都庁・県庁との事前交渉もサポートをします。日本人が宅建業免許登録を取るのとは違ったノウハウが必要になります。原則としてお客様は、完成した書類に署名・捺印していただくだけで申請が完了いたします。

サービス内容 費用
(外国人向け)宅建業免許登録申請サービス

新規知事免許 : 125,000+税

新規大臣免許 : 160,000+税

※実費として審査料が知事免許は(33,000円)、大臣免許(90,000円)がかかります。

サービスの内容 】

・ 都庁、県庁との事前調整&交渉

・ 宅建業免許登録申請書類の作成

・ 書類申請代行

・ 保証協会への入手続き

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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