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帰化申請・生計の概要(その2)の書き方 銀行口座残高や株券欄への記入例
生計の概要(その2)の書き方
不動産については、不動産(土地と建物のこと)の登記事項証明書を見ながら書いてください。登記事項証明書は法務局で取れます。
預貯金については、記帳後の残高を書きます。または金融機関の残高証明書(金融機関で発行してもらう)を見て書きます。家族全員分の口座を書きます。ただし、いくつも口座を持っている場合も全て記載します。
個人の資産保有状況を説明する書類になります。主に不動産、預貯金、株、高価な動産です。個人の保有資産状況が丸裸になりますので、虚偽はしないようにしてください。あくまでも現時点での資産保有状況を法務局へ伝えるものであり、単に資産が多いか、少ないかというのは「生計を維持できているか」を測るための1つの指標であり、直接的には帰化の許可・不許可に影響するものではないと判断できます。
生計の概要(その2)は不動産、預貯金、株券・社債、高価な動産を記入します。不動産を持っている場合は、登記事項証明書を参考に記載していきます。時価は中古市場を参考にしましょう。預貯金については、◯◯銀行の◯◯支店まで記載します。金額は多いか少ないかはあまり審査に影響はないのでありのままに記載してください。通帳のコピーや残高証明書を証明として添付します。
株券・社債等の欄には所持している株式を書くことが多くなると思います。株はそもそも時価なので市場を見て記載します。日々上下しますので、おおよそ合っていれば構いません。
高額な動産欄には、おおむね100万円以上のものを記載します。主には自動車を記載することが多くなるはずです。車種、年式、排気量まで記載し、時価は中古市場を参考にしてください。
① まず最初に、日本に有る不動産の場合は(在日不動産)、海外にある不動産の場合は(在外不動産)と書きます。在外不動産は本人が持っていれば、書いてください。ただし、証明書は要求されません。種類は、登記事項証明書の以下の箇所を参照してください。建物は、登記事項証明書の表題部の、種目の欄に書かれているものを書き、種目の後に構造も書いてください
例: 鉄筋コンクリート造など
② 建物は、登記事項証明書の表題部の、床面積の欄に書かれている数字を書いてください。
土地は、登記事項証明書の表題部の、地積の欄に書かれている数字を書いてください。
例: 72㎡ ※㎡を忘れずに書くこと!!!
③ 購入時の金額を参考にして、中古物件として妥当だと思う金額を書いてください。おおよそで大
丈夫です。どうしても詳しく書きたい場合は、不動産屋の価格を参考にしてみたり路線価を参考にしたり、固定資産評価証明書の金額を書いてください。
例: 時価 3600万円程度
④ 登記事項証明書の権利部の権利者その他の事項の欄に書いてある権利者を書いてください。
共同名義の場合は連名で書きます。
例: 金龍太郎名義、金龍太郎・金龍作名義
⑤ 預入先は、支店名まで書きます。預金通帳の通りに書いてください
例: 三菱東京UFJ銀行秋葉原駅前支店
⑥ 名義人は、その預貯金口座を持っている人を書きます。
⑦ 残高を貯金通帳もしくは残高証明書の通りに書きます。
⑧ 株券・社債等について書きます。証券会社等の取引報告書や取引残高報告書を見て書きま
す。
例: 株券 3,000株
:社債等 100口
⑨ 評価額は、申請する時の相場を見て書きます。おおよそで大丈夫です。
例: 時価 120万円程度
⑩ 名義人は、株式・社債等の権利を持っている人を書きます。
⑪ 高価な動産
動産とは、物の事です。時計やバッグ、車、パソコンなど、土地や建物以外のほとんどの物の事を言います。
100万円以上のものを書きます。
例: 自動車、貴金属など ※自動車は、かっこ書きで(車種・年式・排気量)も書きます。
⑫ 評価額は、購入時の金額を参考にして、ご自身が中古額として妥当だと思う金額を書いてください。おおよそで結構です。
⑬ 名義人は、その動産の権利を持っている人を書きます。
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帰化申請におけるサポート項目
当事務所は、帰化申請において非常に幅広いサポートを提供しています。特に代行可能なものは全て代行するフルサポートプランでは、以下のような項目について対応いたします。
・法務局への相談
・韓国領事館での本国書類の取得(中国や台湾など韓国以外の国籍の方は母国で)
・本国書類の日本語翻訳
・日本の官公署での公文書請求
・公文書の内容精査
・帰化許可申請書一式作成
・法務局での書類点検
・法務局への申請同行
・面接サポート
・帰化許可後の手続アドバイス
帰化申請の準備をこれから進めていこうとお考えの外国籍の方のうち、多くの方はフルタイムで働かれているため、準備が思うように進まないことも多いです。サポートを受けずに帰化の申請を出すには、日本国内のみならず母国での各種書類の取り寄せからはじまり、提出書類の作成・翻訳も行なわなければなりません。仕事を休んで法務局へ何回か通って面談を行う必要もあります。面談の準備も必要でしょう。これらのことをすべて一からやろうとすると、必要な時間は100時間~150時間にも及び、その負担は計り知れません。
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自分で帰化申請しようと考えている方へ注意
事前準備なしで法務局へ行くとトラブルが起こる可能性もぬぐえません。その場合、法務局でトラブルの内容が記録されてしまい、帰化申請に不利に働く可能性があります。不安点がある場合、帰化申請のプロの行政書士に事前に相談をお願いします。 帰化申請には非常に多くのプロセスがあり、すべてをクリアするには非常に多くの時間や労力が必要になります。書類の書き方一つをとっても日本語に不慣れな方には難しい点もあるでしょう。そんなときにはさむらい行政書士法人にぜひご依頼ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応