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中国人の帰化申請、日本国籍の取得の必要書類


中国籍の方のみ必要な書類

中国の「公証処」で取得します。日本の公証役場にあたる機関です。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。

 

(本人の)
□出生公証書
※日本生まれの場合は中国で取れません。日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得します。
□親族関係公証書 ※自分の家族(両親・兄弟姉妹・子が記載されているもの)
※日本生まれの場合は中国で取れません。華僑総会で取得できます。

 

【結婚している場合】 
□結婚公証書
※中国人同士の結婚で、日本の中国大使館で手続きした場合は中国本土で取れませんので中国大使館で取得します。
※日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合は中国大使館では取得できません。中国本土で取得します。

 

【本人が離婚している場合】
□離婚公証書

 

【養子縁組している場合】
□養子公証書

 

(両親の)
□結婚公証書

 

【両親が離婚している場合】
□離婚公証書

 

【親や子が死亡している場合】
□死亡公証書

□国籍証書

 

国籍証書は中国大使館で取得しますが、帰化したら中国籍を退出するという証明書です。中国人の方の国籍証明書に当たるのが「退出中華人民共和国国籍証書」です。以前はこの申請をすると、パスポートが切られてしまい、使えなくなりましたが現在は大丈夫です(パスポートは切られず有効です)。ですので「旅行証」を申請する必要はありません。


 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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