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在日中国人が帰化するために必要なこと

在日中国人が帰化するために必要なこと

帰化するには公証書が必要

日本で生活している在日中国人の数は、年々増加傾向にあり、現在ではおよそ70万人もいるとされています。

1980年代には6万人程度だったのが、1990年代から2000年代にかけて激増し、今では日本で暮らす在日外国人中、1位となります。

日本への留学を目的とする中国人も多いですが、卒業後もそのまま日本に在留したいと思い、永住ビザを求める人や帰化を求める人もいるようです。

永住ビザを申請する場合、日本に継続して10年以上在留していなくてはなりません。一方で帰化申請を求める場合は、5年以上の在留が要件になってきます。

在日中国人の方が帰化するには、帰化申請に必要な書類を申請しなくてはなりません。中国は日本と違い、戸籍制度がありませんので、国籍や身分証明をするための証明書として、公証書が必要になってきます。

公証書は必要となる項目ごとで異なって発行されるため、必要となる書類を申請するときに合わせて、そろえておいたほうが良いでしょう。

帰化申請のために必要な書類は、国籍証明書と出生公証書、結婚公証書に離婚公証書、死亡公証書、それに親族関係公証書になります。

自分だけでなく、両親の婚姻が分かる公証書から、現在までの状況が確認できる証明書が必要になります。

場合によっては、出生に関する申述書を提出しなくてはならないこともあります。申述書は帰化申請をする母親が記載しなくてはなりません。自国の書類ですからもちろん翻訳文も必要になってきますので、翻訳の手配も必要になります。

以前は国籍証明書発行とともにパスポートが無効になっていた

在日中国人が帰化するために公証書を取得する場合、登録した官公庁から取得することになるため、中国領事館では全て集められないこともあります。そうなると本国から取り寄せすることになるため、帰化申請するまでの時間を要することになります。

また、国籍証明書は帰化申請をした後に、担当官からの指示を受けた後、日本の中国領事館で取得することになります。

国籍証明書を申請する際には、同時にパスポートを提出することになりますが、国籍証明書が発行されると同時に、パスポートが無効になったのですが、現在は法改正がありパスポートは国籍証明書を発行後も有効です。

もしも帰化申請中に出国を考えている場合は、審査に響くこともありますので、なるべく長期では帰化申請中には出国しないほうが良いでしょう。短期の出国は帰化申請中でも問題ありません。

一度中国籍を日本国籍に変更した場合、中国に戻るときにはビザが必要になってきます。15日以内であればビザなしでも可能ですが、それ以上の滞在を望む場合は、中国でのビザ手続きが必要な点に注意してください。

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