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横浜で帰化申請する場合
帰化コラム – 帰化申請 横浜
<横浜市における帰化申請手続き>
帰化する理由やきっかけに関しては人によりさまざまでしょうが、生活の基盤が日本にある場合において、進学、就職、結婚などの人生の節目において外国籍のままでは障害が生じる場合もあります。
現に公務員などは外国籍のままでは就くことはできませんし、外国籍のまま結婚すると子供がうまれた場合でも親の名前が戸籍に載らないなどの問題が生じます。
もちろんメリットだけではなくデメリットとしては元の国籍を失うということが最大のデメリットであると思いますが、そこで生じるメリット、デメリットをそれぞれの立場においてどちらの場合が今後、自分自身、そして周りの家族が幸せになれるかを衡量して慎重に決めていくことが大事だと思います。
結果、帰化するというような結論に至った場合は、最寄りの法務局で申請を行ないます。
横浜市に住む外国人の方で日本国籍を取られることを希望し帰化申請の手続きを行う場合は、横浜地方法務局で行うことになります。たとえば近隣でも川崎支局などでは行えません。法務局にはそれぞれ管轄区域があって、あくまでも申請者は現在住んでいる住所を管轄している法務局でなければ手続きは行なえないというのがルールなのです。
また、横浜市内ではありませんが帰化申請の業務を行なっていない支局などもあるので間違えないようにしましょう。また帰化には一般的な種類として普通帰化と呼ばれるものと簡易帰化と呼ばれるものとがあります。
簡易帰化におけるポイントは今現在も日本に住んでいて日本人と結婚をしているかということになりますが細かく見ていけば以下の要件になります。
①引き続き3年以上日本に住んでいること。
②日本に住所を今現在も持っていること。
③日本人と法律上の夫婦であること。
④20歳以上でなくてもよい。
⑤結婚から3年以上経っている場合は、日本での生活は1年以上住んでいればよい。
以上のような場合には普通帰化に比べて手続きが比較的簡単になります。
帰化をしようと考えた場合にまず自分自身がこの簡易帰化の場合にあてはまるかを考えたほうが効率的です。
帰化申請 横浜