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帰化許可申請
帰化コラム – 帰化許可申請
帰化許可申請の手続きは、申請する本人が帰化の要件である能力要件や住居要件、生計要件などをクリアしていることはもちろんですが、最終的に帰化の許可権限があるのは法務大臣であると規定されています。
申請を行う場所は申請する本人の住んでいる住所を管轄する法務局で行うことになります。
帰化が許可された場合は完全な日本人としての身分になりますので、在留資格の更新や外国人登録の更新などの手続きをする必要がなくなります。
選挙権も付与されますし、他にも日本人と同じような行政サービスを受けることができます。しかし帰化許可申請をするには以下の要件が必要となります。誰でも希望をすれば申請手続きが受理されるわけではありません。
①住居要件②能力要件③素行要件④生計要件⑤国籍要件⑥思想要件⑦日本語能力要件の7つです。
こられ全てを要件として申請手続きをする帰化を普通帰化と呼んでいます。
それに対していくつかの国籍法で規定された特定の条件に該当している場合は普通帰化で要件となっているいくつかの要件を緩和して申請手続きをすることができる帰化を簡易帰化と呼んでいます。申請者はあらかじめ自分がどの要件をクリアしているかを把握していなければ、どれかが欠けていた場合は申請手続きは受理されませんので注意してください。
このように厳格な帰化の申請ですが申請をしてから許可が下りるまでの時間は半年から一年程度が目安になります。準備期間だけでもひと月以上はかかるものですから全体として非常に手間と時間がかかる手続きであるといえると思います。
万が一手続きに不備があったり必要書類が欠けていることで何度も法務局に申請のやり直しをした場合などは、更に時間はかかりますし、中には本国から取り寄せた必要書類の有効期限が切れるものも出てくるかもしれません。
そのようなリスクを避けるならば、このような帰化の事案を得意としている行政書士に依頼してミスにないように申請手続きをフォローしてもらうことも有効な手段であると思います。
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