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帰化コラム – 帰化する
帰化とは日本国民ではない外国人が国籍法の第4条により帰化によって日本の国籍を取得することができると規定されています。
さらに同条の2項では、帰化をするには法務大臣の許可を得ることと規定しています。 そこで実際の申請手続きは法務局、地方法務局で行うことになります。
帰化するための申請手続きは添付書類が膨大で、中には海外から取り寄せなければならないような資料もあり「申請手続きが面倒で、結局あきらめました。」というような方も結構いらっしゃるようです。
このように非常に労力のかかる帰化の申請手続きですから、事前に余裕をもって準備をしていかなければなりません。
ただし余裕を持ちすぎて本国より書類を取り寄せたとしても有効期限があるものもありますから申請のタイミングにあわせて取り寄せる必要があります。
また帰化に国籍法で規定されている6つの要件をクリアしていなければ申請しても却下されてしまいます。
6つの要件とは、
①引き続き5年以上日本に住所を有すること、
②20歳以上で本国法によって能力を有すること、
③素行が善良であること、
④生計の安定が見込めること、
⑤日本に帰化することで二重国籍とならないこと、
⑥日本政府を暴力で破壊しようと企てたり、主張したり、またはそのような思想の持つ団体などに加入したことがないことです。
それに加えて実際には申請手続きのなかで面接があり、そこで日本語で書いた自筆の動機書も提出することになるので最低限の日本語の読み書きができることも条件になります。
以上のような条件を満たさない場合でも能力要件や住居要件、生活要件が免除、緩和される場合がありそれを簡易帰化と呼びます。対して簡易帰化とならない前述の帰化を普通帰化と呼んで区別しています。
以上のようなそれぞれに見合う要件をクリアすることで手続きのスタート台に立てるわけですが、そこから煩雑な準備などで先にあげた例のように途中であきらめる人も出てくるわけです。 そうならない為にも行政書士などの帰化申請に熟練した専門家にこれらの手続きを依頼するのも有効な手段であるといえると思います。
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