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名古屋法務局(愛知)での帰化申請代行 手続き・書類作成・面談サポート

愛知県で帰化申請するためには

愛知県においても帰化申請を行う方法は2つです。1つめは自力で行うこと。
2つめは行政書士法人のような帰化申請をサポートしてくれる施設を利用します。

 

申請から許可までのおおまかな流れは、まず電話やメールでの相談から始まります。
まずは最寄りの法務局の確認から始めましょう。

次に、自分が帰化申請の要件を満たしているのかを確認します。必要要件はインターネットで簡単に調べることができます。条件に合っていれば自力での申請か依頼での申請かを決断しましょう。

依頼での場合はまず、依頼先での面談を受ける必要があります。ここでは単に要件を満たしているのかだけではなく、これから認可に至るまでの申請や帰化後の日本での居住に不安がないかを客観的に判断するためです。

面談後の帰化申請書の提出から審査を経て許可までには半年から1年の時間がかかります。

自分で申請する場合は、申請地(愛知県)に加えて本国の市役所や税務関係機関へ戸籍や所得に関する書類の収集が必要です。

自力での収集が必要なので、委託よりも1~3カ月の時間が余分に必要です。近年の申請許可率はほぼ99%であることから申請さえ受付られれば許可される状況です。しかし、この受付されるかどうかが問題なのです。受付されるまでが難しいのです。

愛知県での帰化申請書類の提出先は主に名古屋法務局国籍課となり、名古屋市など複数の地域からの申請に対応しています。

 

■帰化の緩和規定

緩和規定がなされたのは住所、行為能力、生計についてです。住所の緩和規定は、日本と特別の関係にある外国人に対してです。平成3年11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法」に定められた在留資格、あるいは当該資格を有する者のことです。

現に日本に住所を有する場合は、継続して5年以上住んでいる日本の住所がなくても、条件を満たしていれば、緩和規定に該当します。大前提として、日本国民であった者の子(養子は含まない)で引き続き3年以上日本に住所または居所がある場合に、以下の5点条件を満たすことで緩和規定が適用されます。

・20歳以上であり、本国の法律に基づいても成人していること
・犯罪の有無や納税の義務など、一般常識に沿った素行であること
・国からの援助などに頼らず、自分たちの収入や資産で生活できること
・国籍がなく、あるいは日本国籍の取得によってその国籍を失うこと
・政府の破壊を計画したり、それを目的とした団体との関係が本人や身内にいないこと

基本的な法律やルールを守れる人でなければ、帰化申請の許可が下りないのだということがわかっていただけるのではないでしょうか。

特に納税の義務に関しては、最近では年金への加入・納付もしっかり確認されており、平成24年からは年金に入っていない場合は原則的に不許可の判断となっているため、自分が年金に加入しているか、きちんと納めているかどうかなどを事前に確認しておくことが重要です。愛知県内で帰化申請をお考えの方はまず無料相談にお越しいただければ幸いです。

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