帰化の条件 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

帰化の条件

帰化の条件

外国人が日本に永住する手段の一つに、帰化という方法があります。
帰化は元の国籍を喪失して日本国籍を取得し、日本人になるための手続きです。
人一人の国籍を変える手続きになるため、準備や審査は簡単ではありません。

 

その帰化申請をするためには、7つの条件が定められています。
今回は、帰化申請をするための7つの条件とその具体的な内容と審査基準、要件が緩和される条件などについて解説していきます。

帰化とは?

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。
日本では国際結婚で生まれた子供(未成年)など以外、基本的に二重国籍は認められていません。
帰化する場合は元の国籍を手放して、新たに日本国籍を取得することになります。

 

帰化すると、出身地や人種に関わらず日本人となり、在留、就労、納税、参政権などさまざまな権利・義務が、出生時から日本人だった人と全く同じになります。
帰化と似た制度として「永住権」がありますが、永住権とは外国人が外国籍のまま日本に永住する権利を持つことで、法的に一部の扱いが日本人とは異なります。

 

また、帰化は国籍に関することなので法務省の管轄、永住権は在留資格(ビザ)に関わることなので出入国在留管理庁の管轄という違いもあります。

 

人一人の国籍が変わるため、帰化申請はとても大掛かりな手続きです。
幅広い条件の全てを満たす必要があり、その証明のために100枚以上の書類が必要になることもあります。

 

ただし、場合によっては条件が緩和されることもあります。
以下の項目で、具体的な帰化の条件について詳しく解説していきます。

 

帰化の条件

帰化の条件を定める法律は、国籍法第5条の第1項です。

 

ここに定められている条件を全て満たしていないと、帰化申請を行うことができません。

① 住所の条件【国籍法第5条 第1項 第1号】

国籍法第5条第1項 第1号で定められている「住所条件」とは、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」です。

「引き続き」とは、継続してずっと住んでいるという意味です。

 

また、日本に居住している5年間のうち3年以上は、就労系の在留資格を取得して働いている必要があります。

この条件を満たす基準ついて、詳しくは後の項目で解説します。

住所条件が緩和されるケース

以下の条件に該当する外国人の場合、住所条件が緩和されます。

■ 緩和の方法には、以下の4種類があります。

・居住期間が5年→3年に短縮される

・居住期間が5年→1年に短縮される

・居住期間の定めがなくなる

・就労期間が3年→1年に短縮される

 

■ 居住期間が5年→3年に短縮される条件は、以下の通りです。

・日本国民であった者の実子

・日本で生まれた者、または実の父母が日本で生まれた者

・日本人の配偶者

・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者

 

■ 居住期間が5年→1年に短縮されるのは、以下の条件に当てはまる人です。

・日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上経過している者

・未成年の時に日本人の養子になり、養子縁組の時に日本国籍を失った者

 

■ 居住期間の定めがなくなるのは、以下の条件に当てはまる人です。

・日本人の実子

 

■ 就労期間が3年→1年に短縮されるのは、以下の条件に当てはまる人です。

・引き続き10年以上日本に居所を有する者

5年以上住んでも帰化申請できないケース

日本に5年以上住んでいるにも関わらず、帰化申請ができないケースもあります。

それは、「引き続き居住」という条件や、就労に関する条件を満たせない場合です。

具体的には、日本を出国していた期間が連続90日以上あったり、年間でおよそ合計150日以上日本を出国していたりする場合は「引き続き居住している」と見なされにくいです。

 

上記の条件に当てはまる期間がある場合、それまで日本に居住していた期間はリセットされ、改めて数え直しとなります。

連続90日間または年間150日未満の旅行や出張、帰省などは問題ありませんが、頻繁に母国に行く仕事をしていたり、里帰り出産などをする場合は出国日数に注意が必要です。

 

また、先にも触れましたが、日本に居住していた5年間のうち、3年以上は就労している必要があります。

正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就職し、就労系の在留資格を取得して働いている必要があるということです。

無職やパート、アルバイト、留学や技能実習など、就労資格のない在留では難しいと言えます。

ちなみに、当然ですがオーバーステイや不法就労は認められません。

適法な在留資格で日本に居住・就労していることも条件となります。

②能力の条件【国籍法第5条 第1項 第2号】

国籍法第5条第1項 第2号で定められている帰化の条件2つめは、「能力条件」です。

「年齢が20歳以上であり本国法によって行為能力を有している」と定められています。

 

わかりやすく言うと、単独で帰化申請をしたい場合、本人の現在の年齢が20歳以上である必要があるということです。

ただし、外国籍の子供が親と一緒に帰化申請をする場合は、この限りではありません。

また、元の国籍を置いている出身国でも成人に達している必要があります。

成人と認められる年齢は国によって異なり、例えば韓国では19歳、中国では18歳です。

 

しかし、日本の成人年齢は20歳なので、20歳までは帰化申請ができません。

逆に、日本より成人が遅いインドネシア、シンガポールなどの出身者は、本国での成人年齢である21歳まで待つ

必要があります。

 

なお、2022年4月1日から日本の成人年齢が18歳に引き下げられることに伴い、この能力条件も「18歳以上」 に変更される予定です。

知的障害のある場合は帰化ができない?

能力条件の条文には、「行為能力を有している」という文言が含まれます。

これは、本人が帰化についてしっかり理解し、正常な判断能力をもって自ら「帰化したい」という意思を示せるということです。

 

気をつけなければいけないパターンとしては、判断能力が未熟とみなされる未成年以外だと、知的障害者の方などが挙げられます。

結論から申し上げますと、この能力条件が満たせず帰化できないと考えられるのは、障害の程度がかなり重度の方のみです。

 

知的障害があっても、帰化とは・国籍を変えるとはどういうことかを説明すれば、理解できる人は多いです。

本人が制度について理解し、帰化の意思を示せば、知的障害があっても帰化申請をすることは可能となります。

③素行の条件【国籍法第5条 第1項 第3号】

国籍法第5条第1項 第3号で定められている帰化の条件3つ目は、「素行条件」です。

「素行が善良であること」と定められています。

客観的に判断するのは難しい項目でもありますが、犯罪歴や納税状況、本人の態度、社会への迷惑の有無などから、総合的に判断されます。

 

社会通念によって判断されるため、過去に小さな違反が一度でもあると絶対にNGというわけではありません。

違反の程度や回数、悪質性なども考慮されます。

素行が不良と判断されるケース

■ 素行が不良と判断されるケースとしては、以下のような例が考えられます。

・納めるべき税金を納めていない(確定申告忘れ・滞納も含む)

・国民年金・厚生年金に加入していない、滞納している

・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反(シートベルト、駐車違反など)がある

・前科・犯罪歴があり、一定以上の年数が経過していない

 

所得税、事業税、贈与税などの申告忘れ・滞納がある場合、速やかに申告しましょう。

納めるべき税金を全額納めないと、帰化申請が不許可になります。

また、既婚者の場合は配偶者の税金についてもチェックしましょう。

 

国民年金・厚生年金には外国人でも加入の義務があり、保険料を納めている必要があります。

加入漏れがある場合は速やかに加入し、未納分については直近1年間分を支払って領収書を提出しましょう。

 

交通違反については、軽微な違反であれば過去5年に5回くらいなら問題ないとされています。

ただし、著しいスピード違反や大きな事故、飲酒運転など重大な違反は、1回でも不許可になる可能性があります。

 

前科や犯罪歴については、内容・程度によって判断されるため一概には言えません。

賠償や罰金・懲役刑などの償いが終わっていて、一定の年数が経っていれば許可される場合もあります。

オーバーステイにも要注意

過去にオーバーステイ(不法在留)があった外国人の場合、当然ですが審査は厳しくなります。

本人ではなく家族のオーバーステイがあった場合も、注意が必要です。

 

オーバーステイの経緯や悪質度合いによって判断が異なるため一概には言えませんが、過去のオーバーステイから10年以上経過していれば帰化できる可能性はあります。

また、オーバーステイに至った経緯や、反省していること、二度と法律違反を繰り返さない旨などを説明する「理由書」を作成し、審査官を説得するのも一つの方法です。

④生計の条件【国籍法第5条 第1項 第4号】

国際法第5条第1項 第4号では、帰化の4つ目の条件として「生計条件」が定められています。

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」という条文です。

 

わかりやすく言うと、自分や家族・親族の収入や資産によって、経済的に日本で問題なく暮らしていけるという意味になります。

これから日本で暮らしていくにあたって、経済的に困窮すると、そのために犯罪を犯して治安を悪化させたり、生活保護を受給して日本の福祉を圧迫する可能性があるためです。

 

具体的には、正社員、契約社員、派遣社員など比較的安定した雇用形態で就労していることが条件になります。

月々の手取り額だと18万円、年収250〜300万円ほどが目安といわれています。

 

過去に破産したことがある場合、破産手続き開始決定日から7年以上経過していれば問題ありません。

借金やローンがある場合も、滞納や返済の遅延がなければ不許可要件にはなりません。

ただし、収入額に対して借入額が著しく多いなど、収支のバランスが疑問視される場合は審査が厳しくなる可能性があります。

 

ちなみに、国民年金保険料を納めるのが難しい場合、申請することで納付猶予や免除を受けることができます。

この制度を利用すること自体は問題なく、むしろ手続きをせずに未納や遅延するより、法律の遵守という意味では良い判断と言えます。

 

ただし、国民年金保険料を納めるのが難しいということは経済的に困窮しているということなので、生計条件を満たしていないと見なされます。

国民年金保険料の納付猶予や免除を受けていることは、帰化申請の不許可事由になり得ます。

扶養に入っている場合

生計要件は世帯単位で判断されるため、専業主婦や学生などで収入がない人も帰化申請をすることは可能です。

ただし、収入がない・少ない家族が扶養に入っている場合、世帯の家計を支える人の収入についての要件は厳しくなります。

 

前の項目で月収18万円が目安とお伝えしましたが、一人暮らしなら手取り18万円で十分

普通に暮らせても、同じ月収だと扶養する家族が多ければ経済的に困窮してしまいます。

具体的に収入がいくらあれば不許可にならないとは言い切れませんが、家族分の生活費を考えて、収支のバランスが合っていることが重要なのです。

無職で働いていない場合

無職で収入が全くない場合、帰化申請は難しいと言えます。

しかし、以下のような理由で経済的に問題なく日本で暮らしていける場合は、無職でも帰化申請は許可されます。

・家族・親族などから仕送りなどの経済援助がある

・本人に十分な資産・年金収入などがある

 

ただし現在は無職であっても、緩和条件に当てはまらない限りは、1つめの住所要件で「5年以上日本に居住し、うち3年以上働いていた」という条件を満たす必要があります。

⑤重国籍防止の条件【国籍法第5条 第1項 第5号】

国籍法国際法第5条第1項 第5号では、帰化の5つめの条件「重国籍防止条件」が定められています。

これは「国籍喪失要件」ともいわれ、日本国籍を取得するにあたって、元の国籍を喪失する、またはすでに喪失していることが求められます。

日本では二重国籍は認められていない

海外の法律によっては、二つ以上の国の国籍を同時に持つ「多重国籍」が認められている場合があります。

しかし、日本は二重国籍(多重国籍)を認めないスタンスです。

 

日本人と外国人の間に生まれた子供も、出生当初は二重国籍状態でも、22歳までに両親どちらかの国籍を選択しなければいけないことになっています。

外国人が日本に帰化する場合、帰化の手続きと同時に外国籍を失うか、先に外国籍を失って無国籍になっている必要があるのです。

 

ただし例外的に、本人の意思によって元の国籍の喪失ができず、日本人との親族関係があるなど特別の事情があると認められる場合は、喪失要件を満たしているとして扱われることもあります。

⑥ 思想(憲法遵守)の条件【国籍法第5条 第1項 第6号】

国籍法国際法第5条第1項 第6号で、帰化の6つめの条件「思想要件」が定められています。

 

具体的な条文は「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」となっています。

要約すると、暴力団やテロリスト集団に所属していたり、これから結成・加入する可能性がある人、また個人でそのような活動を行う人は帰化できないということです。

日本の治安を維持するために、当然の条件と言えます。

ちなみに、この条件は本人だけではなく家族・親族の状況もある程度影響します。

思想要件を満たしていない家族・親族と同居していたり、親しく付き合っている場合は審査が厳しくなります。

 

また、本人が会社経営者の場合、会社の役員や取引先に反社会勢力が関わっている場合も審査対象です。

本人が過去にそういった団体・勢力に関わっていたものの、現在は脱退しているという場合、確実にメンバーから抹消されている証拠や、いつ脱退したかの証明が必要です。

⑦日本語能力の要件

最後の帰化の条件は、日本語能力についての要件です。

こちらはこれまでの条件とは違い、法律に明記されているわけではありません。

しかし、慣例的に、帰化を希望する外国人にはある程度の日本語能力が求められます。

 

具体的には、日本の小学校3〜4年生くらいの能力があれば問題ありません。

審査官が面談をして、明らかに日本語が流暢であればテストなしで通過できますが、判断が難しい場合はテストが行われることがあります。

 

また、特別永住者以外の方が帰化申請をする場合、なぜ日本国籍が必要なのか、日本国籍を取得してどうしたいのかということを説明する「帰化の動機書」を作成します。

この帰化の動機書を自筆で作成し、自分の思いを十分に説明できるという点でも日本語能力が見極められます。

 

帰化の条件緩和される「簡易帰化制度」とは?

一定の条件を満たす外国人は、ここまで説明してきたような帰化の条件がある程度緩和される「簡易帰化制度」が利用できます。

 

簡易帰化制度の対象となるのは、以下のような人です。

① 日本生まれ

日本生まれの外国人、つまり、両親ともに日本在住の外国人で、その子供として生まれた人は、簡易帰化制度の対象者です。

 

■ この日本生まれの外国人には、3つのパターンがあります。

①日本で生まれた者で3年以上日本に住所又は居所を有する者

②実父または実母が日本で生まれた者

③日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

 

①②は、特別永住者の方が該当する場合が多いです。

この①②の条件に当てはまる方は「住所要件」が緩和され、5年ではなく3年の在住で帰化申請ができます。

 

③は日本で生まれて、何らかの理由により無国籍の状態になっている人が対象です。

③の条件に当てはまる人は「住所要件」「能力要件」「生計要件」が緩和され、出生から3年以上日本に居住していれば、年齢や収入を問わず帰化申請ができます。

② 日本人の配偶者

日本人と結婚している外国人も、簡易帰化制度の対象となります。

 

■ 日本人の配偶者の条件緩和には、以下の2パターンがあります。

①日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

②日本人の配偶者で婚姻から3年以上経過し、かつ、1年以上日本に住所を有する者

 

①は、日本人との婚姻期間が3年未満で、本人は日本に在住して3年以上経っている人という意味です。

来日して就労・留学などをしている間に日本人の配偶者と知り合い、結婚した人などが該当します。

この条件に該当する人は「住所要件」と「能力要件」が緩和され、日本に3年以上住んでいれば20歳未満でも帰化申請ができます。

 

②は、日本人と3年以上結婚している外国人が対象です。

3年以上の婚姻期間のうち2年以上は海外で暮らし、日本に生活拠点を移して1年以上経ったというパターンです。

この場合も「住所要件」と「能力要件」が緩和されます。

通常は引き続き5年間日本に在住する必要があるところ、1年間以上住んでいれば帰化申請ができ、年齢も20歳未満で問題ありません。

 

ちなみに、どちらの制度でも、適応されるのは日本で法的に夫婦と認められる場合です。

海外の法律では、日本より低い年齢で結婚できたり、同性婚が合法化されていることもありますが、そういったケースは日本への簡易帰化の対象ではありません。

また、日本国内での事実婚やパートナーシップ制度の利用も対象外です。

3年の結婚期間は必要ない?

先にご説明しましたが、簡易帰化制度を利用するためには、必ずしも3年以上の婚姻期間は必要ありません。

外国人本人が、本人の在留資格で日本に3年以上暮らしている場合は、結婚後すぐにでも帰化申請をすることができます。

ちなみに、配偶者の収入だけで生活が成り立っている場合は、生計要件も問われません。

③ 日本人の子供

日本人の子供として生まれた外国人も、簡易帰化制度を利用することができます。

 

①日本国民であった者の実子で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者

②日本国民の実子で日本に住所を有する者

③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者

 

①は、過去に日本国民だった人(現在は外国に帰化している元日本人)の子供が該当します。

例えば親が外国に移住したものの、自分はルーツのある日本で日本人として暮らしたいと思っている人などが当てはまります。

①の条件に当てはまる人は「住所要件」が緩和され、3年以上引き続き日本に居住していると帰化申請ができるようになります。

 

②は、外国人の父母が先に日本に帰化して日本人になり、その子供が後から帰化申請をするようなケースが当てはまります。

また、国際結婚した日本人の子供が、国籍選択で日本国籍を選ばなかったものの、後に日本に帰化したくなった場合も考えられます。

この場合は「住所要件」「能力要件」「生計要件」が緩和され、日本に住んでいる期間や年齢、収入を問わず帰化申請することが可能です。

 

③は、日本人として出生し、外国に帰化したなどで一度は日本国籍を喪失した人が、再度日本国籍を取得したい場合です。

この場合も「住所要件」「能力要件」「生計要件」が緩和され、日本に住んでいれば、その期間や年齢、収入を問わず帰化申請できます。

 

ただし、日本に帰化したあと日本の国籍を失った人、つまり元々外国人だった人が日本に帰化し、その後外国に帰化、それから再度日本に帰化したい、というケースは対象外になります。

子供だけ帰化することも可能

ここでご説明した「日本人の子供」の条件に当てはまる場合、全て「能力要件」が緩和されます。

つまり、帰化する本人の年齢は問われないということになり、子供だけ帰化することが可能ということです。

親が日本人、または日本に帰化した元外国人の場合、子供の帰化も容易になります。

④ 日本人の養子

日本人の養子になった外国人が簡易帰化制度を利用する条件は、以下の通りです。

 

・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者

 

この条件には、外国人の親が日本人と結婚し、未成年の時に養子縁組をした連れ子が該当します。

また、日本人の夫婦が海外から養子を引き取り、日本で暮らし始めて1年以上経ったという場合も対象です。

 

「住所要件」「能力要件」「生計要件」が緩和され、日本に1年以上在住している場合、年齢や収入を問わず帰化申請をすることができます。

ちなみに、制度の悪用を防ぐため、成人した後の養子縁組は帰化申請の条件には影響を及ぼしません。

 

帰化の条件が大幅に緩和される「大帰化」とは?

大帰化とは、日本に特別の功労のある外国人に対して、法務大臣が国会の承認を得て、帰化を許可することができる制度です。

国籍法第9条で定められています。

法務大臣が国会の承認を得れば、ここまで挙げてきた全ての条件をなくして帰化ができます。

 

また、他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化ではなく、日本が国家として許可するものということもあり、元々の国籍を喪失する義務もありません。

帰化の全ての条件が撤廃されるため、「国籍喪失要件」もなくなるのです。

一般的な帰化とは違い、国籍の変更というより「法的効力を持つ名誉市民権の付与」のようなものと言えます。

 

ただし、法律上の規定こそあるものの、現在まで適用された事例はありません。

2012年には、カナダ人フィギュアスケート選手が日本国籍取得の意思を明かし、日本スケート連盟会長の橋本聖子参議院議員が大帰化適用の支援を求めました。

しかし、日本に居住実績がなかったことなどから特例でも難しいと判断され、帰化には至りませんでした。

 

まとめ

帰化の条件は、全部で7つあります。

あまり多くはありませんが、全てを満たすのはなかなか難しいことです。

 

また、帰化申請の条件は大まかに決まっていますが、許可・不許可の要因はケースバイケースと言えます。

 

全ての条件を満たしていることを示すために、人によっては100枚以上もの書類が必要になることも。

今回ご紹介した情報を参考に、帰化申請の書類集めや手続きを行っていきましょう。

 

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