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帰化とは? 永住との違いやメリット・デメリットを解説

 

芸能人やサッカー選手や力士などのスポーツ選手などが「帰化した」といった内容のニュースを聞くことがあります。「帰化といえば日本人になること」といったイメージですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか?

帰化とは何なのか、永住とは何が違うのか、また帰化するメリットやデメリットは何かをわかりやすく解説していきます。

帰化とは?

帰化とは、日本国籍を取得することです。そして、帰化申請とは外国人が日本人になる申請手続きです。在日韓国・朝鮮人の方々や、留学で日本に来て日本人と結婚した外国人の方、日本で就労している外国人の方の多くが毎年日本国籍を取りたいと考え、帰化申請をしています。許可数は年間で1万人前後です。

 

帰化は、国籍法で【普通帰化】、【簡易帰化】、【大帰化】の3種類が規定されています。そして、それぞれに異なった帰化要件も決められています。

 

この3つの帰化の違いはその要件です。まずはそれぞれの帰化要件を確認することが重要です。帰化の要件については、国籍法の条文をそのままに解釈してもよくわからない部分があるのでこのホームページでは丁寧に解説したいと思います。

 

「普通帰化の7つの条件 住居条件の「引き続き」の意味や能力・素行要件など」

「【完全ガイド】帰化申請の許可条件とは?日本国籍の取得方法を解説」

「日本人と結婚した人の帰化条件や帰化申請のベストタイミングを解説」

「在日コリアンの皆様の帰化申請の条件」

 

「帰化」とは、端的にいうと外国人が日本国籍を取得することです。帰化するためにはその申請手続きが必要になりますが、「帰化申請」は主に「国籍法」によって規定されています。そしてその申請のためには戸籍法、入管法、会社法、民法、税法、年金、刑法などの幅広い法律が関わってきます。

 

さらに、外国人の手続ということで勘違いしている方が多いのですが、帰化申請の管轄は出入国在留管理庁(元入国管理局)ではありません。帰化申請をするところは「法務局」です。そして「法務大臣」が「許可」か「不許可」の最終決定をするということになっています。

「書類提出先(窓口)と手順・流れ」

 

帰化と永住の主な違い

「帰化」とは、外国人が日本戸籍を取得することによって日本人になることです。
一方、「永住」は外国人が外国籍のまま日本に継続して住めるものです。

 

永住は「在留資格」の一つである「永住者」のことです。
通常の在留資格には、在留期間(最長5年)や活動内容など制限を設ける定めがありますので、在留期間の満了を迎える前に許可を取り直さなければなりませんし、定められた活動(例えば仕事)も継続して行わなければなりません。
しかし、永住者となると在留期間が無期限となるため許可を取り直す必要がありませんし、活動制限もありませんので、例えば「在留資格の活動内容に適した仕事しかできない」ということもありません。

 

日本では二重国籍を取得することが認められておりませんので、日本国籍を取るには元の国籍を離れる必要があります。いつか母国に帰る希望がある場合や、仕事や帰省のために度々帰国するという場合は、帰化ではなく永住にしておいたほうがよいでしょう。

帰化のメリット

先述したとおり、帰化することは「日本国籍を取得する」ことです。
日本人になるため、戸籍が新たに編成されることになります。配偶者や子が日本人(または日本国籍を取得している)場合は、家族全員が同じ戸籍に入れるようになります。
これまで通称名(日本で生活しやすいように名乗る名前)を使っていた方は、帰化によって本名として日本名を取得でき、通称名を使う煩わしさもなくなります。

 

在留資格の更新も要らなくなりますし、結婚や離婚、子どもの入学手続きなどの手続きも近くの役所に行くだけでよくなります。(日本国籍が必要な)国家公務員にもなることも可能です。他にも、選挙権が得られたり、社会保障が受けられたり、就職やローンの借り入れに有利になるなど、日本人としての生活を送れるようになります。

 

また、世界で最も信用度が高いとされる「日本のパスポート」の取得もできます。日本のパスポートはビザなしで多くの国に渡航できるので、海外に行きやすくなるでしょう。

帰化のデメリット

日本は二重国籍が認められておりませんので、帰化すると母国の国籍を失います。国籍が日本に変わってしまうことによって、母国では逆に外国人として扱われることになります。
そのため国にもよりますが、母国で仕事ができなくなったり、政治に参加できなくなったり、社会保障を受けられなくなったりする可能性があります。また、国籍を抜けると母国の国籍に戻るのは難しくなるので、今後ずっと日本国籍で生活したいのか、慎重に考えることが必要です。

 

メリットの部分で日本のパスポートはビザなしで渡航できる国が多いと述べましたが、ビザが必要な国もあります。もし母国がそうであれば、日本人になると母国に帰国するたびにビザを取得しなければなりません。頻繁に母国に戻る、長期で母国に戻る場合は、手続きが大変になることも考慮に入れておきましょう。

帰化のよくあるケース

ところで、帰化を希望する方は大きく3つパターンがあります。

 

1つ目は、在日韓国人・朝鮮人の方、日本生まれの特別永住者の方です。現在では日本語ネイティブで韓国語も話せなく、韓国に行ったことすらない方も大勢いらっしゃいます。なぜ自分は日本国籍ではなく、韓国籍なんだと思い、周りに公表しないで生活していらっしゃる方も多いようです。

 

2つ目は、日本人と結婚した外国人の方で、日本国籍取得を希望するケースです。日本人の方からの問い合わせで「妻が帰化したいんですが…」とか「夫が帰化したいんですが…」という問い合わせが多くあります。

 

3つ目は、日本で就労している外国人の方で、すでに日本に長期間住んでいて、これからも日本に住み続けるつもりなので帰化したいと希望する方です。

 

みなさん帰化を希望する理由はそれぞれで、在日韓国人の方で帰化を希望する方というは、20代の方ですと就職前や結婚前に日本国籍になっておきたいとか、30代の方ですと子どもが生まれたので帰化したいとか、40代、50代でも、国際結婚した外国人の方や、長期滞在している外国人の方も、皆それぞれの人生のステージで想いを持っていらっしゃいます。

 

そして、帰化したいと思い立った時に確認すべき、一番重要なことは「帰化の要件」です。要件がクリアできていれば結果的には帰化できて日本国籍が取れると考えてよいと思います。帰化申請書類の作成や添付書類を収集は煩雑で面倒ですし、かなり労力がかかるものですが、最終的には許可が下りるはずです。

 

原則的には、帰化の許可・不許可は法務大臣の自由裁量によるとされています。しかし実務上の経験からすると、帰化の要件を満たし、申請人の各種事情に合った必要書類をそろえ、帰化許可申請書類一式をミスなく作成すれば通常は許可されると判断しております(それがなかなか難しいとも言えますが…)。

 

当事務所では専門の行政書士があなたの帰化申請を全力でサポートしておりますので、ぜひとも念願の日本国籍取得を勝ち取ってください!

まとめ

帰化できると、日本国籍を取得して日本人になれます。
日本で日本人として周りと同じように生活できるようになりますが、逆に母国では外国人になってしまうので、母国でこれまでできていたことができなくなる可能性もあります。
場合によっては帰化するよりも永住者となるほうがよいケースもありますので、そのあたりはしっかりとジャッジする必要があるでしょう。

 

実務の経験上、帰化の要件を満たして必要書類をきちんと揃えられれば、基本的には許可されます。これまで帰化をサポートしてきた実績豊富な専門の行政書士が、帰化を全力でサポートいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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