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普通帰化の7つの条件 住居条件の「引き続き」の意味や能力・素行要件など


普通帰化の7つの条件(一般の外国人)

【普通帰化】の条件

普通帰化の対象となる外国人は、一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、普通に外国で生まれて、留学生として日本に来て、卒業後にそのまま日本で就職したような外国人が当てはまります。日本生まれの在日韓国人などは除きます。

普通帰化の条件は、①住居要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件の7つになります。

①住居条件

具体的には、国籍法に規定されている【引き続き5年以上日本に住所を有すること】 に該当するかどうかです。
これは簡単に言えば「5年以上日本に住んでいますか?」ということになります。
ただこの「引き続き」の意味ですが、「引き続き」は日本居住が継続していることが必要です。継続して5年以上です。この「引き続き」の具体的な意味なのですが、例えば3年間日本に住んでいて、その後1年間海外に行って、また2年日本に住んだ場合は「引き続き」に当たりません。またこの場合は、海外に行く前の3年はカウントできなくなってしまうので、来日後の2年とこれから3年間待たなければなりません。

 

「引き続き」が切れるか切れないかの目安は1度の出国日数がおおよそ3ヶ月(90日)以上です。一度の出国が3ヶ月(90日)以上に渡った場合、それは「引き続き」とはみなされない可能性が非常に高くなります。実際に海外出張や海外駐在、また一時帰国して出産などにより、3ヶ月以上出国してしまう方も多いようですが、出国が3ヶ月以上に渡る場合は「引き続き」とみなされなく、中断されたと法務局は考える場合が多いようです。
1回3カ月以上の出国した人は注意が必要です。連続して 3ヶ月、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、ゼロからもう一度カウントをすることになってしまう可能性がかなり高くなります。

 

また、1回の出国は3カ月より短くても、1年間 のうち短期の出国を繰り返し、おおよその目安として合計150日以上程度日本を出国すると、これも「引き続き」とみなされないという判断をされる可能性が高くなります。

 

例えば出国が「2カ月、2カ月、2カ月、2カ月」で2ヶ月間の出国が合計4回だと、1回の出国は3カ月以内ですが、合計で1年で240日の出国になります。 こういうパターンは「引き続き」とみなされない原因となります。

1度の出国が3カ月以上にわたる場合についてですが、よく「会社命令の出張だったから大丈夫ですか?」「就労ビザは切れていないし、3カ月以上日本にいなかったですが、家賃もずっと払っていました。大丈夫ですか?」「大震災で怖かったので帰国してましたが大丈夫ですか?」という質問が多いですが、会社命令の出張でも出国は出国であり、それは認めてもらえない可能性が高いと思っておいたほうがよいと思います。理由はともあれ、出国していた事実があるということで、100%一概には言えませんが、理由が考慮されることは期待しないほうがよいでしょう。

もう一つの注意点としては、この「引き続き5年以上」の期間の中身の問題になります。「引き続き5年以上」の期間には、就職をして実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。アルバイトではなくて、しっかり就労系の在留資格を取得した社員としてです。正社員が基本ですが、契約社員や派遣社員でも就労系在留資格がとれていれば大丈夫です。つまり、就労系の在留資格を取って満3年以上働いていることが必要だということになります。ですので、この5年がすべて留学生であった期間の場合は認められないということになります。

 

例えばこんな方は大丈夫です。

・留学生として2年、就職して3年、合計5年の人は大丈夫です。

 

次にこのような方は帰化の要件を満たしていません。

・留学生として5年、就職して2年、合計7年の人。

 

このケースでは就職して満3年以上必要ですので、この方の場合、あと1年間就労経験が必要です。
就労の期間の転職についてですが、転職回数は多くても大丈夫です。転職回数を心配する人が多いようですが、転職自体については多くても特に問題はありません。ただしこの期間、在留資格が切れていないことは条件です。在留資格が切れていれば、それはつまり「引き続き」とはみなされません。

さきほどから必ず3年以上の就労経験が必要だと申し上げてきましたが、10年以上日本に住んでいる外国人は例外があります。10年以上日本に住んでいる方は、就労経験が3年なくても1年以上あれば基本的に大丈夫です。

例えば留学生として9年+就職してから満1年以上で合計10年になりますが、これで帰化要件を満たすことができます。つまり10年以上日本に住んでいれば、就労が1年でも大丈夫ですが、日本に10年以上住んでいない場合は必ず就労経験は3年以上必要なのでご注意ください。

②能力条件

帰化するには、20歳以上であることが要件とされています。これは申請人が20歳以上であることが必要だということです。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満の場合でも帰化が可能になります。20歳未満の場合は単独では要件を満たすことができません。

③素行条件

これは簡単に言うと、真面目な人かどうかということになります。きちんと税金を払っていること、きちんと年金を払っていること、交通違反がないこと、前科がないことです。それぞれ細かくみていきたいと思います。

 

・税金
まず税金についてですが、会社員の方は住民税に注意してください。住民税は会社から天引きされている方と、天引きされていなく自分で役所に支払わなければならない方の2パターンあります。

自分の給与明細を見たときに住民税が天引きされていれば何も問題ありません。住民税は支払われているということになります。これは特別徴収と言います。

注意を要するのが会社から住民税を天引きされていない場合です。これは普通徴収といいます。勤めている会社から住民税が天引きされていない方は、住民税は自分で申告して自分で払わなければなりません。

もちろん手続きをしっかり行っていて住民税をちゃんと払っていれば何も問題はありません。私の実務上の経験では、普通徴収の方では時々住民税を払っていない方もいらっしゃるようです。もし住民税を払っていないことが判明した場合は、今からでも払ってしまえば問題はありません。住民税を完納すれば納税証明書にも未納税額は出てこないことになります。

ご結婚されている方は、住民税に関しては配偶者の分も納税証明書を提出します。本人は未納はないが、配偶者は住民税を滞納していると審査が通らないので注意してください。
配偶者は通常生計を1つにしているので、配偶者は帰化申請をせずに本人のみの申請であっても配偶者分の納税証明書が必要になります。

そして住民税に関して注意して頂きたいのは、「扶養」に関する項目です。ご自分の源泉徴収票を確認してください。例えば、配偶者を扶養に入れている場合があります。配偶者を扶養に入れれば自分の税金が安くなります。

例えば、配偶者がアルバイト等をしていた場合に収入が年間103万以上になった場合は扶養に入れることはできないケースを考えてみます。扶養にいれることはできなくても、時々扶養に入れてしまっているようなケースが見受けられます。

そういう状態になっていた場合は配偶者を不要から外すための「修正申告」が必要になります。今まで支払ってきた住民税は、本来払うべき税金より少ないですのでしっかり現状に合わせた申告をすることが重要です。この場合のケースもしっかり修正申告して、税金を支払ってしまえば問題はありません。

次に、本国の両親や祖父母、さらに本国の兄弟姉妹を扶養に入れている外国人についてです。適切な扶養の基準に従って本国の両親等を扶養にいれていても税法上は問題はありません。

しかし、中には両親はまだ現役で働いているにも関わらず扶養に入れている方に出会ったこともあります。最近は扶養控除について法務局も目を光らせていて本当に扶養をしているのかどうかの証拠を求められるケースが多いようですので、ただ単に扶養控除のために扶養の人数を増やしている方は即刻修正をして未納税を支払うようにお勧めいたします。

さらに既に親が亡くなっている場合でも扶養に入れ続けている方に出会ったこともあります。帰化申請の時には本国の書類を提出しなければならないので、いつ亡くなったか判明しますし、その他の情報も公開しなければなりません。そうすると扶養者の所に矛盾ができてしまうので虚偽はしないよう注意してください。

法人経営者や個人事業の方は、法人としての税金と、個人事業としての税金もちゃんと払っていることが必要です。具体的には法人税や個人事業税が当たります。

 

・交通違反

次に交通違反歴ですが、車を運転する人はご注意ください。免許を持ってない人は関係ありません。交通違反は基本的に過去5年間の違反経歴を審査されることになります。5年前から現在までの交通違反は何回ありますでしょうか?
目安としては過去5年間で、軽微な違反5回以内だったら特に問題はないと判断します。5回より多くても駄目ではありませんが、一応の目安です。軽微な違反というのは、具体的には、駐車禁止や携帯電話使用などがあたります。
飲酒運転などは重いものは相当期間経過しないと帰化が認められません。

・年金

年金については2012年7月の法改正で、年金も払っているかどうかが審査ポイントになりました。2012年7月以前は年金の支払い状況は審査ポイントではなかったので、以前に帰化申請した方は年金は支払わなくてもいいんだよという方がいらっしゃいますが、現在は違いますのでご注意ください。

会社員の方で勤務している会社で厚生年金に加入していて、給料から厚生年金保険料が天引きされている方は何も問題ありませんが、厚生年金に加入していない会社に勤めている場合もあると思います。

そのような人は厚生年金を支払っていないということになりますので、個人として国民年金を払っている必要があります。

外国人の方は会社から厚生年金を天引きされていないケースにおいて、国民年金は全く払っていないという人が多くみられます。

厚生年金も国民年金も支払っていない場合は、国民年金を直近1年分をお支払いください。直近1年間の国民年金を支払ってその領収書を提出することで年金の要件を満たすことができ帰化は大丈夫です。国民年金の支払いは年金事務所で納付書をもらえます。

国民年金は現在は1カ月約18,000円くらいですから、1年だと約20万円くらいになります。今まで払っていなかった人にとっては高いと感じる方もいらっしゃいますが、帰化の要件ですので仕方ありません。

会社経営者の方は、会社として厚生年金保険に加入しなければなりません。会社として厚生年金保険を適用し、社員を厚生年金に加入する必要があるということです。もちろん、年金保険料を払っていることも条件となります。個人事業主の方は厚生年金に加入する義務がありませんので基本的に国民年金です。ただし、個人事業主の方でも従業員を5人以上雇用している場合は厚生年金に加入しなければなりません。

いままで厚生年金保険に加入していかなった会社経営者の方では、現時点から厚生年金に加入し、厚生年金保険料の支払いを開始し、満1年分の支払いが完了した時点で要件を満たします。厚生年金に加入していなかった直近1年分の期間を国民年金で支払っても要件を満たすことはできません。厚生年金加入は事業主の義務ですので厳しい審査がなされます。

 

④生計条件

生計要件とは、生計は成り立っているか?という審査項目です。一人暮らしの人は、基本自分の収入で生活していけるかどうか、もしくは家族と一緒に住んでいる方の場合は家族の収入で生活するのに十分なお金があるかということです。

よく「貯金はいくらあれば大丈夫ですか?」と聞かれますが、 貯金は多くても少なくてもあまり関係ありません。それよりも安定した職業に就いて毎月安定的な収入があることの方が重要です。

親や親族、友人にお金を借りて直前に自分の口座に入れていた人を知っていますが、そのような行為は意味がないのでしないようにしてください。急に銀行に100万とか200万とか入れないでください。

銀行通帳のコピーは提出書類の一つであり、法務局に出しますので、おかしな入金があると説明ができません。貯金額自体は多くても少なくてもあまり審査には関係ないと思われますので、正直に行ってください。

毎月の収入の方が大事なので、給料は会社員の方は最低月18万以上くらいあれば問題ありません。

正社員でも契約社員でも派遣社員でも大丈夫です。しかし今現在失業中で無職である方は仕事を見つけてから帰化申請を考えるようにしてください。
会社経営者の方は、給料ではなく役員報酬となりますが、これも毎月18万くらいでも許可がおりている事例があります。

生計要件に関しては「家は買った方が有利ですか?」という質問もよくあります。これも答えとしては有利・不利はありません。

家は持ち家でもいいですし、賃貸でも全然大丈夫です。直接的には審査には直接関係ないということです。

ところで、借金についてですが、住宅ローンや、自動車ローン、クレジットカードなどで借り入れをしていたとしても、返済を滞りなく行っていれば問題ありません。
自己破産をしたことがある方は7年経過していれば問題ありません。

 

⑤喪失事項

この要件は、日本に帰化したら母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できることです。日本は二重国籍を認めていません。国によっては男性に兵役義務があり、兵役を終わらなければ自分の国の国籍を離脱できない場合もあるようです。
男性で兵役義務がある国出身の方は、それぞれ母国の要件を事前に確認をすることが必要です。

 

⑥思想関係

これは簡単に言えば日本国を破壊するような危険な考えを持っていないことです。テロリストとか、暴力団構成員とかが当てはまります。

 

⑦日本語能力条件

帰化申請では日本語能力も求められています。日本語能力試験で3級くらい持っていれば全く問題はないと思います。
日本語能力については日本語テストがあります。ですが日本語のテストは私の実務経験上、すべての外国人には課されていないようです。これは申請や相談、面接の段階で、審査官との日本語との会話の中でちょっと「日本語能力が足りないかな??」と審査官に思われたら筆記試験をされるという感じです。留学生として日本に来て、日本企業に就職したような方は日本語能力は全く問題ないのですが、日本人の配偶者として日本に来たばかりの人や、同国人とばかり付き合っている方にとっては日本語能力がネックになる場合が多いようです。

 

以上が「普通帰化」の7つの要件の説明となりました。ここで、「普通帰化」は一般的な外国人の帰化申請の要件についての補足説明を行いたいと思います。

 

一般的な普通帰化申請条件の補足

「一般的な」というのは特別永住者の方と日本人と結婚している外国人の方を除く外国人全員が対象です。独身の外国人の方や、外国人同士で結婚している方を指します。例えば中国人同士の夫婦とか、韓国人と中国人の夫婦とかです。

日本生まれではない外国人、つまり留学や就職等で日本にやって来た外国人の方が日本国籍を取りたい場合、大きくわけて日本人と結婚しているか、いないかで要件が変わってきます。

よく外国人同士で結婚している人や子供がいる人に質問されますが、「家族全員で帰化しないとダメですか?」という質問があります。結婚していても、本人単独でも帰化できます。本人だけ帰化して、配偶者や子供は帰化しないという選択をすることも可能です。

また、夫婦2 人一緒に帰化したい場合に、1人は帰化の条件と満たしていて、片方は条件を満たしていない場合、1人が帰化条件を満たしていれば、その配偶者は帰化の条件を満たしていなくても同時申請して許可になれるケース多いです。

これはなぜかというと1人が帰化許可になれば、自動的にその時点でその配偶者は日本人と結婚している外国人となります。
つまり日本人と結婚している外国人は帰化条件が緩和されています。ですから、申請の時に「日本人と結婚している外国人の帰化条件」を満たしてさえいれば帰化が許可されうるということです。日本人と結婚している外国人は「簡易帰化」の条件を満たせば帰化できます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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