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自分で手続きが難しい方や不許可になった方へ!

国際結婚&配偶者ビザ相談センターでは専門の行政書士が配偶者ビザの相談から許可まで丁寧にサポートいたします。自分で申請して不許可になったケースでも許可が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。

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配偶者ビザとは?

国際結婚(日本国籍を持たない人、外国籍を持つ人との結婚)をした場合に、パートナーと共に日本で安定した生活を送るためには、配偶者であることを認める在留資格の取得が必須条件です。配偶者であることを証明する在留資格は、一般には『配偶者ビザ』や『結婚ビザ』といった略称で呼ばれますが、正確には以下の2種類が存在しています。

 

ひとつ目は、日本国籍を持つ人と外国人が結婚したときに適用される『日本人の配偶者等ビザ』で、ふたつ目は、永住者(特別永住者も含む)と外国人が結婚したときに適用される『永住者の配偶者等ビザ』です。

 

※さらに細かく解説すると、『ビザ』とは外国人が短期で日本に来るために出される資格で、『配偶者』に対して出されるのは『在留資格』です。出入国在留管理庁(入管)の公式ホームページや入管法の記述を見ても『ビザ』ではなく『在留資格』と記載されています。とはいえ、一般の方にとって馴染みが少ない言葉を使用しても内容が伝わりにくいので、この記事では『配偶者ビザ』という言葉を意図的に使用することをご了承ください。

 

『配偶者』とは、法的に認められる結婚しているパートナーを指す言葉です。そのため、いわゆる内縁の夫や妻はこの場合の配偶者には当たりません。また、役所で婚姻届けが受理されているケースでも「生活を共にしている実態が無い」、「偽装結婚の疑いがある」などのネガティブな判断が下されれば、配偶者ビザが発給されないこともあります。

 

さらに、『配偶者』だけでなく、『等』という文字が入っている意味をここで解説します。『等』とは、この制度で配偶者以外にもビザが出される場合があることを示しています。具体的には、両親のどちらかが日本国籍を持っている子どもや、日本国籍を持つ人の特別養子などが『配偶者等ビザ』を許可する対象となり得ます。ちなみに『特別養子』とは、6歳未満の子どもであることや、実の親との関係が切り離されていることなどの条件が付けられています。そのため、成人した外国人を養子にしても、『配偶者等ビザ』の対象にはなりません。

配偶者ビザを取得するための条件

この項目では、本記事のテーマである配偶者ビザを獲得するための条件について、一般的なものを記載します。配偶者ビザを申請する際は、『質問書』と呼ばれる書類への回答が要求されます。

 

質問書には、2人が出会った場所や、出会いがいつ頃であるか、結婚に至るまでどんな付き合いをしたか、といった細かいことを確認する内容が多数記載されています。これは配偶者ビザを出すかどうかを審査する入管が、偽装結婚を防ぐことを目的としているためで、プライバシーに踏み込む質問も少なくありません。質問される側としては気を悪くすることもあるかもしれませんが、配偶者ビザを得るまでは我慢する以外ありません。

 

また、離婚歴があるかどうかといったプライベートなことも聞かれますし、一緒に写っている写真が少ない、メールやメッセージ等のやりとりが少ないといった場合も不利になる可能性があります。そのため、現在国際結婚を考える相手がいるのであれば、さまざまな局面で意識的に2人が写っている写真を撮ったり、まめにメッセージを送り合ったりして、記録を残しておくことをおすすめします。

配偶者ビザを取得するための必要書類

ここからは、国際結婚した後に明るい夫婦生活を送るために、『配偶者ビザ』の獲得に必要な書類をピックアップしていきます。まず国際結婚をするためには、『婚姻届書』、『戸籍謄本』、『婚姻要件具備証明書』、『パスポート』の4種類が必要です。

 

婚姻届書は、成人している証人2人のサインまたは捺印をして、地域の役所に提出することで結婚を届け出るものです。戸籍謄本は本籍地の役所で入手できますが、行くのが大変であれば郵送で入手することもできます。婚姻要件具備証明書は、外国人パートナーの母国の法律において、結婚することに法的な問題がないと証明する書類です。発行手続きは国によって異なる可能性があるので、国籍国の大使館や領事館にご確認ください。パスポートは外国人パートナーの本人確認に使用します。

 

役所で婚姻届が受理されて婚姻が成立しても、配偶者ビザを獲得できるかはまだわかりません。配偶者ビザを入手するには、非常に多数の書類が必要です。外国人パートナーが海外に居住している場合は、『在留資格認定証明書交付申請書』を準備し、日本に入国するための査証申請を行わなくてはなりません。

 

また、ここまで「配偶者ビザを取得する」という書き方をしていますが、外国人パートナーが婚姻前から日本国内に居住している場合は、すでに在留資格を持っています。そのため、外国人配偶者が現在所持している在留資格を配偶者ビザに変更するために、『在留資格変更許可申請書』という書類が必要です。また、質問書、身元保証書、切手を貼った返信用封筒を用意しましょう。

 

続いて日本人配偶者のみが用意する書類を紹介します。まず、対象となる外国人との婚姻情報の記載がある戸籍謄本が必要です。ほかには住民票や、直近2年分の住民税の課税証明書と納税証明書、勤め先が発行した在職証明書と勤務先の事業内容がわかるものを用意してください。

 

外国人配偶者に関して用意するのは、パスポート、すでに日本に居住している場合は在留カード、証明写真(縦4×横3cm)が1枚、国籍国が発行した結婚証明書、履歴書や卒業証明書(または在学証明書)、日本語スキルを示す書面、などです。また、一緒に住んでいる住宅の登記事項証明書や賃貸契約書のほか、結婚前の交際状況を証明する写真やSNS等のやり取りなども必要となります。

配偶者ビザの取得にかかる費用

費用をかけずに、自力で配偶者ビザを取得したいと思う方も多いでしょう。その場合、役所等までの交通費や、戸籍謄本など必要書類の発行手数料が発生しますが、合計しても大きな負担にはなりません。一方で行政書士や法律事務所などに依頼すると、一概には言えませんが、10~15万円前後はかかることが一般的です。

 

上記のことを踏まえて、出費の面だけを考えると「自力でやってみようか」と思う人がいるのは当然だと思います。しかし、何点か知っておくべきことはあります。まず、配偶者ビザを取得する手続きはかなり煩雑であり、そもそも書類の名称からして「わかりにくい」と感じる人も多いでしょう。そのため、時間と労力がかかることは覚悟しておく必要があります。

 

さらに大きな問題として、書類の不備などがありうまく配偶者ビザを取得できないケースも考えられます。在留資格は結婚した2人が幸せに暮らしていくために大きな意味を持つため、慎重に事を運ぶべきでしょう。

 

もう一点知っておくべきなのは、在留資格を出す役所である入管(出入国在留管理庁)は、偽装結婚を摘発するために厳しく審査を行っているという点です。2人の年齢差が大きい場合や、出会いから結婚までの期間が短い場合などは、偽装結婚を疑われる可能性もあり、そうなるとなかなか配偶者ビザを手にすることが難しくなります。

 

もちろん、行政書士などに依頼しても不利な要素を変えられるわけではありませんが、多数の経験を持つプロであれば不利な要素をカバーして、2人の暮らしがより確実に『安心』にたどりつきやすくなるでしょう。

配偶者ビザを取得するまでの流れ

ここからは、配偶者ビザをできるだけ無駄なく手に入れるために必要な流れをお伝えします。

 

配偶者ビザの入手は、まず必要な書類をそろえることから始まります。必要書類は、本記事の『配偶者ビザを取得するための必要書類』の項目に詳しく記載しているため参考にしてください。書類がそろったら、まず婚姻届書、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、パスポートを持って役所に行き、婚姻を成立させます。

 

その後、いよいよ配偶者ビザの申請に入ります。

居住地を管轄する出入国在留管理庁に必要書類を提出すると、審査が開始されます。約1ヶ月の審査期間を経て、結果の通知が郵送で届けられます。ここで配偶者ビザの発給が決定した場合は、ビザを受け取れば手続きは終了です。

 

しかし、必ずしも許可が下りるわけではなく、不許可になることもあります。もし不許可であっても再申請することはできますが、同じ書類を出しても同じ結果にしかなりません。そのため、不許可となった理由を入管の職員にしっかり確認して不備や問題点をカバーできるかを検討しましょう。

 

以下に、国際結婚と配偶者ビザ取得の流れについて詳しく書いた記事があるのでぜひ参考にしてください。

意外と複雑?簡単?国際結婚手続き(日本)

配偶者ビザの基本を徹底解説!申請までの3ステップと審査のポイント

配偶者ビザ取得のポイントとは?

配偶者ビザの手続きは証明・立証資料をそろえる責任が申請者にありますのでご自分で手続きすると思いのほか難しく、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが目立ちます。正真正銘の結婚だからと言って必ずしも許可されないのが現状です。海外からの外国人配偶者呼び寄せは最近の偽装結婚増加に伴い、審査が厳しくなっています。一度不許可になった場合の再申請案件や、特に海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続きは不許可になりやすいので、行政書士の専門家のサポートを受けられたほうが賢明だと感じております。
※海外にお住まい方で、外国人配偶者と一緒に日本へ帰国したい方からのご依頼もお任せください。

▼ 不許可になりやすく専門家のサポートを受けた方がよいケース

夫婦の年齢差が大きい場合

結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合

出会い系サイトで知り合った場合

日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)

日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合。またはその逆のパターン

出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合

交際期間がかなり短い場合

交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきてなかった場合

結婚式を行っていない場合

さむらい行政書士法人の国際結婚&ビザ申請サポートサービスの4つの特徴

ポイント1中国・韓国・フィリピン・ベトナムなど世界各国の配偶者ビザ申請実績!

これまで配偶者ビザ申請手続きをした国籍一覧

韓国 韓国

中国 中国

香港
香港

台湾
台湾

フィリピンフィリピン

ベトナムベトナム

カンボジアカンボジア

タイ
タイ

バングラデシュバングラデシュ

ミャンマーミャンマー

インドインド

インドネシアインドネシア

パキスタンパキスタン

イラクイラク

マレーシアマレーシア

ネパールネパール

モンゴルモンゴル

アメリカアメリカ

ロシアロシア

ニュージーランドニュージーランド

イギリスイギリス

ドイツドイツ

イタリアイタリア

ブラジルブラジル

ペルーペルー

ナイジェリアナイジェリア

シンガポールシンガポール

フランスフランス

オーストラリアオーストラリア

イランイラン

ポイント2中国語・韓国語・英語の日本語翻訳は追加料金なしで無料!(自社で翻訳)

中国語翻訳スタッフ

韓国語翻訳スタッフ
チェ

英語語翻訳スタッフ
二ノ宮

ポイント3お客様の配偶者ビザ申請サポートは2名体制でダブルチェック

スムーズなお客様との連絡のやり取りとスピード対応を可能にするため1人のお客様に2名で対応いたします。

ポイント4お客様が入国管理局をはじめ、書類収集のために区(市)役所、法務局、税務署、領事館などへ出向いていただく必要はありません!

フルサポートの場合は、お客様の負担軽減のため当事務所で必要書類一式を収集いたします。

高い専門性と経験豊富なスタッフ陣が
あなたの国際結婚と配偶者ビザ申請を全力サポートいたします!

料金表

プラン

プラン概要

料金

①無料相談(60分)

これから申請される方のご相談

無料

②配偶者ビザ申請サービスプラン
(標準プラン)

・申請に必要な書類の選定
・申請書類の作成
・申請から許可が出るまでのご相談

・配偶者ビザへの変更
95,000+税

・海外から配偶者を招聘する
110,000+税

・現在のビザを延長したい
39,000+税

③配偶者ビザ申請完全成功サービスプラン
(フルサポートプラン)

③のプランに加えて
・各役所での書類の取得代行
・在留カード受け取り
・現地大使館での申請手続き
コンサルティング

・配偶者ビザへの変更
135,000+税

・海外から外国人を招聘する
135,000+税

・現在のビザを延長したい
50,000+税

さらに詳しいプラン料金の説明を見る

さむらい行政書士法人に配偶者ビザ申請を任せるメリット

申請までのスピードが早い!

普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書作成、理由書作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。

クオリティの高い申請書作成!

専門の行政書士がお客様個人個人の状況に合わせた申請書を高いクオリティで作成します。

相場より安い価格を実現!

東京都内の他オフィスに比べ、業界でも比較的安価な価格帯を実現しています。

豊富な実績!

アジア各国やヨーロッパ諸国など様々な国の方との結婚ビザ手続きに実績があります。

成功報酬制をとっています!

当社はビザ申請の代行にあたり、万が一、不許可だった場合は全額返金しております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。当オフィスなら決してそんなことありません。

土日、祝日も相談できます!

平日昼間はもちろん、サラリーマン・OLの方のために土日や祝日も相談可能です。面談の相談は事前予約制で、あなたのためにお時間を確保します。

相談場所は新宿駅前、上野駅前、名古屋、大阪駅前で便利!

どちらのオフィスも駅前で便利です。都内2オフィス(新宿・上野)、名古屋、大阪オフィスです。ZOOM相談も対応しております。

オフィス拠点

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上野オフィス 上野 新宿オフィス 新宿オフィス

よくある質問

ここからは、配偶者ビザを入手する手続きに関連して、よくある質問とその回答を記載します。これから外国籍を持つ人との結婚を考えている人、配偶者ビザ取得の手続きをしようと考えている人はぜひ参考にしてください。

配偶者ビザが許可されないのはどんな時ですか?

入管はいくつかの要素を総合的に判断して不許可とするため、万が一不許可となったとしても理由の特定は難しいでしょう。そこで一例ではありますが、不許可となるリスクが高い事例をご紹介します。

 

まず、入管側に『偽装結婚』を疑われてしまうと配偶者ビザを取得することは困難です。2人が出会った経緯や、出会ってから結婚に踏み切るまでの流れなどはかなり細かく聞かれるため、2人の間で記憶違いが無いように整理しておくことが重要です。また、2人の年齢差が大きい場合や、交際期間が短い場合も、偽装結婚を疑われて不利になる可能性があります。

 

これらの点を踏まえて、2人で出かけたときや日常で一緒にいる場面、共通の友人を交えた写真などをできるだけ多く撮影しておくと、説得力を高められます。また、交際関係があればメールやSNSのやりとりも多いと考えられますから、履歴を残しておく方が得策です。

 

ほかには、婚姻関係が破綻していると判断されたときもビザ獲得が難しくなります。これは、結婚しているはずなのに生活を共有していなかったり、他の異性との交流の方が多かったり、といった要素が関連してきます。

 

さらに、2人が金銭的に困窮している場合や、どちらかに犯罪歴がある場合も不利となるほか、書類に間違いや矛盾が多い場合もネガティブな判断をされる可能性が高いため注意してください。

 

以下にこの質問に対する回答を詳しく書いた記事があるので参考にしてください。

配偶者ビザがもらえない時はどんな時?

配偶者ビザはどのくらいの収入があれば取れますか?

前の項目でも書いたように、経済的に困窮している場合も、配偶者ビザ獲得についてのマイナス要因になります。収入の目安として月収20万円以上、年収で300万円以上は必要と言われていますが、これは居住地の平均年収にも左右されるようです。

 

また、入管側が「〇〇円以上の収入があればOK」とか「所得△円以下は不許可」と明言しているわけではないので、上記はあくまでも目安と理解してください。

 

入管が収入を審査項目として重要視するのは、「日常生活に支障が無いか」という判断をするためです。そのため生活保護を受けている人や、生活保護におちいりそうな人が配偶者ビザを入手するのは難しいのが現実です。

 

ただし、一時的に収入が少なくても、しっかり生活できる給与の取得を見込める就職先が決まっている例や、預貯金が多い場合はプラスの要素と判断されます。また、親や兄弟姉妹などが資金援助してくれることが明確であれば、不利な点をカバーできるとして許可が下りる可能性もあります。

 

そのため、収入に不安がある場合は家族に協力を依頼することもひとつの案です。

 

以下にこの質問に対する回答を詳しく書いた記事があるので参考にしてください。

配偶者ビザはいくら収入があれば取れるのか?

早くビザが欲しいです。どうしたらいいですか?

一日でも早く配偶者ビザを取得し、夫婦2人で安心して結婚生活を送っていきたいと思うのは当然のことでしょう。とはいえ、配偶者ビザは数日で出るものではなく、最短でも2週間、長い場合は3ヶ月ほどかかることが一般的です。実際のところ2週間で結果が出る例はほとんどないので、1~3ヶ月を目安と考えてください。

 

入管は配偶者ビザを出すかどうかについて、早い段階でAからDのランク分けを行います。その際に、書類に不備があったり矛盾が多かったりするほど審査にも時間がかかる傾向があるので、早くビザを取得したいのであれば丁寧に準備することをおすすめします。

 

以下にこの質問に対する回答を詳しく書いた記事があるので参考にしてください。

最短で配偶者ビザをゲットするには

お役立ち動画

日本人の配偶者ビザ申請手続き方法1

日本人の配偶者ビザ 手続き編

日本人の配偶者ビザの申請スケジュール

日本人の配偶者ビザ申請で失敗しないための秘訣

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国際結婚&配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは配偶者ビザ申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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