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日本での国際結婚手続きは大変? 流れ、かかる時間や費用も解説

日本で外国人と国際結婚手続きをする際に必要な書類とは?

 

日本で外国人と結婚する場合、さまざまな書類を用意しなければなりません。日本人同士の結婚と違って必要書類が多く、準備に手間がかかるので注意しましょう。手続きに必要な書類は、以下の通りです。

1.婚姻届書

婚姻届書は、市役所・区役所などの窓口でもらえます。国際結婚の場合も、日本人同士の婚姻届と同じ用紙を使用します。直接役所に行く時間がない場合、自治体によってはダウンロードすることも可能です。そのほか、好きなデザインのものをwebからダウンロードしたり、コンビニのマルチコピー機で購入して印刷したりできます。

2.日本人の戸籍謄本

国際結婚をする場合は、対象となる日本人の戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。

本籍地の市町村役場で発行してもらいますが、遠隔地の場合などは郵送で依頼することもできます。なお、本籍地で婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要です。

3.パートナーのパスポート

パートナーである外国人のパスポートが必要です。提出の際は、パスポートの顔写真ページのコピーに加え、そのページの日本語訳も用意します。

日本語訳の用紙には、翻訳した人の住所や氏名を記載する必要があります。翻訳と聞くと、プロに依頼する印象があるかもしれませんが、自分たちで行っても問題ありません。

4.パートナーの婚姻要件具備証明書

パートナーである外国人の婚姻要件具備証明書と、日本語訳が必要です。外国人パートナーの国の在日大使館や領事館で発行してもらえます。

 

発行に必要な書類は国によって異なります。パスポートなど身分証明書だけでよい場合もあれば、本国で出生証明書や独身証明書を発行してもらわなければならない場合もあります。

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書は、対象者が独身で、母国の法律において結婚しても問題がないこと(年齢要件を満たすなど)を証明するものです。

 

ただし、一部の国では、婚姻要件具備証明書が発行されません。発行されない国の出身者である場合は、代わりとなる書類を用意する必要があります。その書類にも日本語訳が必要です。いずれにしても、パートナーの国によって発行に必要な書類や手続きが異なります。時間を要することも多いので、余裕をもって事前に確認しておくことが大切です。

 

 

日本での国際結婚手続きは大変? 具体的な流れ

国際結婚の手続きを日本で行うことは、大変なのでしょうか?結論からいうと大変です。しかし、正しい手順を踏めば手続きを完了させられます。以下、国際結婚手続きの具体的な流れを把握しましょう。

 

必要書類の取得

日本人と外国人のカップルが晴れて夫婦と認められるためには、さまざまな書類が必要です。

まずは、最寄りの役場に行って、戸籍謄本や婚姻届などを手に入れます。その際、パートナーである外国人の出身国を戸籍担当者に伝え、必要書類を確認しておきましょう。パートナーの国次第で、必要書類が異なるためです。

 

次に、パートナーの母国の在日大使館か領事館に問い合わせて、必要書類の発行のために何を準備すべきかを把握しましょう。大使館に行く際は2人で行く必要があるのか、本人だけでよいのかもあらかじめ尋ねておくことをおすすめします。

 

最寄りの役場で手続きを行う

必要書類の準備が完了したら、最寄り役場に行って手続きを行います。

書類に不備がなく婚姻届を受理してもらえたら、婚姻届受理証明書の発行を申請しましょう。この書類は2人が夫婦になったことを法的に証明するもので、婚姻届を提出した役場でのみ発行してもらえるものです。

 

基本的には当日に発行してもらえるので、それほど手間はかかりません。

しかし、ご当地デザインや賞状タイプといった婚姻届受理証明書の場合は、発行まで1週間ほどかかることもあり、手数料が高めに設定されています。急いでいる場合は、通常タイプの婚姻届受理証明書を発行してもらいましょう。

 

在日大使館、領事館へ届け出る

役場で発行してもらった婚姻受理証明書やその他書類を、パートナーの母国の在日大使館か領事館に渡します。必要となる書類は国ごとに異なるので、用意した書類に間違いがないか提出前に確認しておきましょう。

 

配偶者ビザの取得

婚姻届が受理されれば、あとは気兼ねなく一緒に生活できるわけではありません。日本で結婚生活をしていくためには、外国人パートナーが配偶者ビザを取得する必要があります。

 

配偶者ビザの取得に関しては、すでに取得している在留資格を変更するか、それとも新たに取得するかで申請方法が異なります。

すでに取得している在留資格を変更する場合

日本で生活をしている外国人であれば、大抵は在留資格をすでに取得していることでしょう。

 

現在持っている在留資格を「日本人の配偶者等」という在留資格に変更するには、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。この申請を行う場合、在留資格変更許可申請書以外にもさまざまな書類を用意する必要があるため、詳しくは出入国在留管理庁の公式サイトを確認してください。

 

短期滞在で日本に生活している外国人の場合、長くても3か月で帰国しなければなりません。猶予がないため、早めの対応が求められます。

新たに取得する場合

現在在留資格を所持していない海外にいるパートナーが配偶者ビザを手に入れるためには、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。一度申請するだけで完結するものではなく、日本と海外での各種書類の準備、国際郵便での送付、関係各所での手続きなど、すべきことは数多くあります。

 

パートナーが日本へ訪れ、在留カードを受け取るまで少なくとも2~3か月ほどかかるでしょう。審査に時間がかかれば、それ以上の期間かかることも覚悟しなければなりません。日本と海外の双方で手続きを進める必要があるため、パートナーと連携して動くことが大切です。

 

 

日本での国際結婚手続きにかかる費用

日本で結婚生活を送りたい外国人は、婚姻届の提出のほか、配偶者ビザを申請するのが一般的です。

 

婚姻届の提出や配偶者ビザの申請そのものには、お金はかかりません。自分で手続きを行う場合は、役所や大使館、入管へ移動する際の交通費、公文書の取得実費などだけで済みます。ただし、配偶者ビザへの変更が許可された場合は、収入印紙4,000円を納付することになります。ビザを持たない人が新たに取得した場合は不要です。

 

配偶者ビザの申請は手続きが複雑で、自分で申請するには相当の時間と労力が求められます。また、不慣れなために書類に不備があって、審査に余分の時間がかかったり、許可が下りなかったりといった可能性もあるでしょう。そのため、行政書士に依頼する方も多く、その場合の相場は10万円ほどです。

 

 

日本での国際結婚手続きにかかる時間

国際結婚を日本で行うためにかかる期間は、パートナーの外国人が持つビザの種類によって異なります。婚姻届と配偶者ビザのどちらの手続きでも違いがあるので、目安を把握しておきましょう。

婚姻届の受理にかかる時間

中長期ビザを持っている場合は、「婚姻要件具備証明書」を大使館で発行してもらいやすくなります(パートナーの国にもよります)。この書類があれば、婚姻届を提出した際にスムーズに受理される可能性が高まるでしょう。

 

しかし、短期ビザしか持っていない場合は、「婚姻要件具備証明書」を大使館で発行してもらえないことがあります。そうなると、婚姻届をすぐには受理してもらえず、法務局に照会することが少なくありません。その場合、1~3か月ほどかかるでしょう。

 

パートナーが海外在住の場合も、「婚姻要件具備証明書」を入手するのが難しく、短期ビザ同様時間がかかることが多くなります。

 

配偶者ビザ取得にかかる時間

また、結婚後に配偶者ビザの取得も必要です。

 

すでにビザを持っている場合の「在留資格変更許可申請」には数週間から1か月程度、ビザを持っていない「在留資格認定証明書交付申請」には2~3か月ほどかかるのが一般的です。この期間は、申請してから許可が下りるまでの期間であり、それ以外に書類の準備にも時間を要します。

 

さらに、審査の際に提出された書類では情報が不十分だと判断された場合は、追加の資料を要求されます。そうなると、審査の期間はより長くなるでしょう。

 

時間がかかるので焦る方もいるかもしれませんが、偽装結婚を防ぐために、審査は厳しいものとなっているのが現状です。不許可とならないように、書類の準備を念入りに行うようおすすめします。

 

 

日本で国際結婚手続きをする時の注意点

日本で外国人のパートナーと結婚する場合、以下の4つの点には注意しましょう。

パートナーの国によって必要書類が異なる

日本で国際結婚する際は、「婚姻届」「パスポート」「戸籍謄本」「婚姻要件具備証明書」が必要です。

これらのうち、婚姻要件具備証明書は、国によっては発行されていないため、代わりの書類として宣誓書や申述書などを用意しなければなりません。なお、外国語で作成された書類の場合は、日本語訳を添付する必要があります。パートナーの母国次第で必要書類が異なることを理解し、確認した上で収集作業を始めましょう。

 

パートナーの国籍を変えるには帰化申請を行わなければならない

国際結婚をしたからといって、パートナーの国籍が自動的に日本の国籍に変わるわけではありません。外国人が日本の国籍を取得したいのであれば、帰化申請をする必要があります。

 

帰化とは、これまで所持していた国籍を失い、新たに日本の国籍を手に入れる手続きのことです。帰化を申請するためには、一定の条件を満たさなければなりません。用意する書類の量が多いため、行政書士に依頼してサポートを受けるのが一般的です。

 

書類集めや手続きはある程度時間がかかる

外国人と結婚する場合、日本とパートナーの母国、両方で書類集めや手続きをすることが多いため、日本人同士の結婚よりもどうしても時間がかかります。すぐには夫婦になれない点を互いに理解し、余裕をもって計画を練りましょう。

 

書類には有効期限がある

国際結婚の手続きで必要となる書類の多くは、有効期限が設定されています。せっかく入手しても、期限を過ぎてしまうと無効になってしまうので注意が必要です。書類の有効期限はそれぞれ異なりますが、おおむね日本の書類は3か月以内海外の書類は6か月以内です。それぞれの書類の有効期限を意識しながら、取得や提出の計画を立てましょう。

 

 

国際結婚の手続きでお悩みなら、行政書士に相談!

国際結婚や日本人配偶者ビザの取得に関して不安な点があったら、まずは行政書士に相談してみることをおすすめします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

ご相談のお申し込みは、

①電話で相談の申し込み

②「申し込みフォーム」からインターネット申し込み

の2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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