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日本人配偶者ビザの更新必要書類 ウッカリに注意!

1,日本人配偶者ビザの更新

日本人配偶者ビザはその効力が無期限であるというわけではなく、日本の治安の側面から細かな期間規制が行われています。故に日本人配偶者ビザを保有する外国人の方は、規則に従って更新を行う必要があります。

以下ではこの日本人配偶者ビザの更新について、更新必要書類を中心に記述していきます。

2,更新に必要な書類

日本人配偶者ビザの更新を取り仕切っているのは法務省です。この更新に関して法務省が指示する必要な書類は以下の通りです。

まず在留期間更新許可申請書を1通準備します。この書類が更新申請をする上での基盤になります。

次に縦4cm×横3cmのサイズの写真を1通準備します。この写真についても申請前3カ月以内に撮影されたものであり、無帽、無背景で鮮明であるものという条件が付随します。一方で16歳未満の方は提出は写真について提出は不要です。

また配偶者(日本人)の方の戸籍謄本を1通準備します。申請人との婚姻事実に関して記述があることが条件です。

続いて配偶者(日本人)の方の住民税の課税証明書や納税証明書も準備しなければいけません。各1通ずつが準備され、また入国後間もない場合や転居のような事情によって区役所などからこれらの書類が発行されない場合には最寄りの地

方入国管理局へ問い合わせを行う必要があります。

配偶者(日本人)の方についてはさらに書類を準備する必要があり、それが身分保証書や住民票になります。身分保証書については法務省の街頭ホームページにPDFファイルの形で置かれているので簡単に入手できます。

加えてパスポートや在留カード、または在留カードと見なされる外国人登録証明書も準備要件の範囲に含まれます。

そのほかの書類としては身分保証人の印鑑や身分を証する文書等を提出する義務があります。さらに上記で述べた定型的な書類の他にも、外国人の方を審査する過程で追加的に書類の提出を求める場合がありますので、その点も頭に入れておく必要があります。

3,書類作成上の注意点

上記で述べた各種書類はあくまで最低限準備すべき書類になります。このほかにもその時々の事情に合わせて準備すべき書類が発生することがあります。

その最たる例が理由書や事情説明書になります。これらの書類は例えば「税金の滞納をした」場合や「夫が無職になってしまった」というような場合において準備する必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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