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種々雑多の規則!「日本人の配偶者」の更新について

1,「日本人の配偶者」の更新に関する基礎事項

「日本人の配偶者」のような在留資格の更新に関しては、出入国管理法および難民認定法により法務大臣が適当であると認める場合においてのみ認可される手続きになります。

この判断に際しては以下のような種類の項目に応じて法務大臣の自由な裁量の下に行われ、申請者の行おうとする活動や在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案します。

以下ではこの複数の判断項目を順次紹介していきます。

2,「日本人の配偶者」の更新に関する判断項目

「日本人の配偶者」の更新を行う上で勘案されるポイントは主に以下の通りです。

まず「行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること」になります。これは入管法が定める身分や地位を申請者が確実に保有しているかがポイントになります。

次に「法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること」を挙げます。この判断項目は、上陸審査や特別活動に関して規定を行っています。この基準に関して注意すべきことは申請人の年齢や扶養を受けているというような要件については、日本入国後の事情の変更により適合しなくなる場合もありますが、その場合でも直ちに在留期間更新が不許可になるということはありません。

さらに「素行が不良でないこと」も判断基準のひとつです。素行が不良であるという状態の具体例としては、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合や不法就労を斡旋するような出入国管理行政上看過することのできない行為を行った状態が当てはまります。

続いて「独立の生計を営むに足りる資産または技能を保有していること」が挙げられます。申請人の生活状況に関して、公共の負担となっていることがなく、保有する資産や技能から見て将来でも安定した生活が見込まれることが求められます。

加えて「雇用・労働条件が適正であること」が挙げられます。申請人の方が日本において就労することを考えている場合、その労働状況が労働関連法規に準ずる必要があるという意味合いです。

また「納税義務を履行していること」も基準に含まれます。納税義務を履行していない場合は消極的に評価されます。

最後に「入管法に定める届出等の義務を履行していること」が挙げられます。在留カードの記載事項に係る届出や在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請がこれに当たります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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