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種々雑多の叫び!法務省による「日本人の配偶者等」の審査

1,「日本人の配偶者等」の種類

「日本人の配偶者等」という外国人の方に対するくくりには主に2種類があると法務省により紹介されています。今日はそれぞれの場合において申請にはどのような書類が必要なのかを順次見ていきます。

まず初めに外国人の申請者の方が「日本人の配偶者」である場合、すなわち夫または妻である場合です。続いて外国人の申請者の方が「日本人の実子、または特別養子」である場合になります。配偶者「等」という含みを持った表現の仕方には、この概念の中に二つの種類の外国人の方がグルーピングされるということを示唆しているのです。

それぞれの場合においてどのような書類が必要か見ていきましょう。

2,「日本人の配偶者」である場合

この項では「日本人の配偶者等」に区分される在留資格認定証明交付申請のための書類を紹介します。

まず初めに基盤として在留資格認定証明書交付申請書が来ます。これにより自分が日本での在住を希望しているということを意思表示します。この申請書には縦4cm×横3cmの写真が貼り付けられます。

日本人の方の配偶者の戸籍謄本も必要です。申請人の国籍国の期間から発行された結婚証明書も同じ立ち位置で必要です。また韓国においては戸籍謄本が発行されるのでそれでも構わないようです。

日本人配偶者の住民税課税証明書や日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写しも同じく必要です。

法務省の該当ホームページにおいてPDFファイルとしておかれている身元証明書や質問書も提出します。これらの書類はプリントアウトして申請人の名前や在籍のような社会的に必要な情報を書き込み、提出します。その他にも雑事として392円切手の貼られた返信用封筒などを事前に準備することも入国をスムーズに遂行する上では非常に重要でしょう。

3,「日本人の子息・特別養子」の場合

基本的には「日本人の配偶者」の項で紹介された書類と大体同じです。しかし該当者が「子息」になっているため、その条件に合わせた適合的な書類が新しく登場します。

該当する外国人の子供が日本で出生している場合には出生届受理証明書や認知届受理証明書、また海外で出生している場合には出生国の機関から発行された出生証明書が必要になります。特別養子である場合にも特別養子縁組届出受理証明書が必要です。まとめて言うと、このように出生元を管理することで外国人の方の氏素性をただそうという気質が日本にあるのです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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