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観光ビザから配偶者ビザへの切り替え

1,観光ビザから配偶者ビザへの切り替えが認められる場合

観光ビザより配偶者ビザへの切り替えが認められるのは、それ相応の事情がある場合のみです。観光ビザとは違い、就労ビザや配偶者ビザのような日本における1年以上の在留権を保証するビザの取得においては、外国人の方が日本に入国する前に日本国内の保証人の方が入国管理局へ申請するのが筋です。

また長期ビザを申請する上で、もし外国人の方が観光ビザのような短期ビザで以て既に日本国内に滞在している場合、一度外国人の方は本国へ帰る必要があります。

では「特別な事情」とは何でしょうか。以下のような場合が当てはまります。観光ビザで日本に入国する際の入国目的が結婚目的で入国していることが最重要です。他に特殊な例としては幼い子供を帯同している場合です。加えてまだ結婚していない場合や過去に結婚し外国で婚姻届を提出したが、日本においては未提出に終わっていた場合なども当てはまります。

このような事情を貫くひとつの特徴として「付加的な理由」が挙げられます。すなわち観光ビザから配偶者ビザへの切り替えには結婚に収まらず、例えば乳飲み子がいるというような付随的な理由が要求されるのです。この特徴が、ひとえに観光ビザから就労ビザへの切り替えが非常に煩雑で難しいと言われる由縁でしょう。それ程に審査は厳正を極め、なかなか配偶者ビザを受けることができない外国人の方もいらっしゃるようです。また「以前日本に滞在していた時に婚姻届を提出した」というような理由は特別な事情とは認められる場合もあります。

2,観光ビザより配偶者ビザへの切り替えが困難な理由

日本において、ビザの発行に関してある一定の傾向が見られます。その傾向とは就労ビザが下りる際に、その外国人が海外の有名大学を卒業した高学歴な人であるということです。この高学歴というステータスは日本のみならず世界各国で威力を発揮し、日本においてもその外国人の方の信用の源泉にもなり得ます。

一方で就労ビザを受けることができない外国人の方が多く存在していることもまた事実です。この場合に就労ビザを受けることができなかった外国人の方が取る行動として「偽装結婚」が挙げられます。こうすることで配偶者ビザを取得して日本における在留権を勝ち取るのです。このような悪質な方法が過去に幾度となく取られてきたために、入国管理局においても配偶者ビザに対して想像以上に神経質に調査をしていることをわれわれは知る必要があります。

3,学生ビザから配偶者ビザへの切り替え方法

現在「学生ビザ」を持っている人が「配偶者ビザ」へ切り替えるためには、入国管理局へビザ変更の申請を行う必要があります。

その際に必要となる書類は以下のとおりです。

•在留資格変更許可申請書

•写真(縦4cm×横3cm) 1枚

•配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

•申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

•配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)

•日本人配偶者の身元保証書

•配偶者(日本人)の世帯全員の住民票の写し

•質問書

•スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚

•その他

・身元保証人の印鑑

・身元を証明する文書など

※外国語で記載されている書類は日本語の訳文も用意しなければなりません。

これらが用意でき次第、入国管理局へ書類を送付します。審査期間は管理局によって異なりますが、およそ1ヶ月~2カ月程度を見ておくといいでしょう。

【補足】

結婚後も学生として活動を続ける場合は、すぐに「配偶者ビザ」へ切り替えなくても問題ありません。一方、卒業や結婚を機に学校を辞める場合は「配偶者ビザ」への切り替えが必要となります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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