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日本の要!日本人と外国人の間の結婚ビザについて

1,結婚ビザ概論

この一連の記事でも何度も述べていることですが、結婚ビザには取得した外国人の方の日本国内における行動に関する縛りを一気に解除するという効用があります。国際結婚という大前提を無視して偽装結婚を行う外国人の方が結構な割合で存在するのはこのためです。

ここでは日本の行政上の特徴や風土的な特徴を切り口に「結婚ビザで不許可にならないポイント」と「偽装結婚と勘繰られないポイント」について述べて行こうと考えています。

2,結婚ビザで不許可にならないポイント

この手のビザは入国管理局が一手に管理しています。その入国管理局も一定のパターンなどを持ってビザ申請の選別に当たっているようです。なのでビザ申請において不許可とならないポイントを述べていきます。

まず年収が少ないことはアウトになることを知ってください。この具体的なボーダー金額は月収18万円と考えられていますが、一方でこの金額を裏付ける明確な言説は発表されていません。

また税金を滞納していることも非常に印象が悪いです。払っていない場合には可能であれば速やかに納税し、どうしても納税できない場合にはその理由を理由書や事情説明書に明確に書いて説明する必要があります。

同居する住居が夫婦共同生活を行う上では狭いというポイントもマイナスでしょう。ワンルームなどに住んでいると、二人で生活するには少し狭すぎるのではないだろうかと疑われることもありますので、引っ越しをオススメします。将来的にも必ず引っ越しは必要になって来るでしょう。

同居していないという場合においても大きなマイナスになり得ます。原則的な日本の社会通念では夫婦は基本ひとつ屋根の下に住んでいると考えられています。もし別居するのであるなら、別居しなければいけない理由を明確にして説明する必要が生じます。

3,偽装結婚と疑われるポイント

また偽装結婚という形式にも一定のパターンがあるようなので、キナ臭いパターンについて紹介していきます。

まず夫婦の年齢差が大きいことでしょう。一般的には年齢差が20歳以上あると夫婦の年齢差が大きいというようです。

また過去に外国人の方と離婚している場合や結婚していても長い間外国人配偶者が外国で暮らしている場合、出会いの契機が結婚紹介所のような団体を仲介した場合にも当てはまります。

もしビザの申請が通らなければ電話で不合格の知らせや入国管理局への出動の要請を受けます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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