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配偶者ビザの取得を名古屋で行うにあたって


配偶者ビザの取得を名古屋で行うにあたって

ビザの事を査証といいます。正式なパスポートに受ける正式な査証であるビザは、その者の滞在が、日本に不利益ないことと嘘偽りのない正式な滞在期間を明記しています。観光ではない継続的な滞在は在留として扱われるためには在留資格を取得していなければ不法滞在として扱われます。在留は就労や結婚のような常識的な理由がほとんどで、子どもは都合によって不利益を被らないよう法的に守られています。

一方、仕事ではなく国際結婚でビザを取得する必要が出た場合、配偶者ビザの手続きを進めることになります。名古屋に家などがあれば、そこで手続きをすることになるでしょうが、名古屋で配偶者ビザを取得したいと思ったときに、考えるべきことや注意すべきことは何があるのでしょうか。

配偶者ビザの取得に至るまでの最初のステップ

外国人側が入管法の定める条件に適さないと判断されると、日本人の配偶者等という在留資格は認められません。配偶者ビザの在留資格の許可が下りなかったときは日本で結婚生活を送れません。
在留資格認定証明書の不交付は通知書が届くことで確認しますが、これには結果に至った理由の明記はないので具体的なことは分かりません。理由を確認したいときは、名古屋の入国管理局に出頭し審査担当者と面談する必要があります。不交付の理由が書類の不備や結婚の正当性に対する説明不足や誤解である場合は、書類の訂正や説明手段を補強して再度申請する必要があります。冷静に強く証明していけば再審査によって認定証明書の交付に至ることがあります。

子供の在留資格について

日本人の子供でも外国籍の場合があります。連れ子や養子もそれにあたります。外国籍の子どもには日本人の配偶者等や定住者などの在留資格が必要です。申請には子供の出生証明書や親子関係を確認できる証明書や戸籍謄本などが加えて必要になります。日本人が外国人を子どもとして迎え入れる場合、子どもには定住者の在留資格が与えられます。通常定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める場合が多いですが、この場合は認められやすいケースにあたります。

名古屋で国際結婚と配偶者ビザの申請をお考えの方はぜひ一度当社名古屋オフィスまで無料相談にお越しください。

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