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配偶者ビザの取得を岐阜県で考えているかたへ

配偶者ビザの取得を岐阜県で考えているかたへ

外国人の配偶者が海外にいる場合は在留資格認定書交付申請が必要になります。外国人の配偶者が日本にいて、在留資格を持っている場合は在留資格変更許可申請、在留資格を持っていない場合は在留特別許可の請願が必要になります。現在、岐阜県に住んでいて配偶者ビザが必要だというご夫婦もいるでしょう。ここでは、配偶者ビザの取得についてご紹介していきます。

在留資格の1つ、日本人の配偶者等という資格

単に配偶者ビザや結婚ビザといわれるものです。日本人の配偶者等という在留資格の特徴は、活動に制限がないことです。技術・人文知識・国際業務のような就労に関する在留資格(ワーキングビザ)は、土木工事などのような単純労働を副業として行うことが禁止されており、最低限の生活水準を維持するためのアルバイトが必要な場合は、資格内の範囲内で探さなくてはなりません。自分の持つ資格外の仕事をしてしまうと、強制退去処分の対象となってしまいます。資格外活動許可申請は留学などであれば許可されやすいものの、就労ビザでアルバイトをするというのが非常に難しいことがわかっていただけたかと思います。
しかしながら、日本人の配偶者等という在留資格は勤労活動に制限がなく、転職や単純労働の副業も自由です。これに加えて在留期間3年と結婚後3年以上日本に在留という在留資格を併せて持っていれば、永住者という在留資格への資格変更が可能になってきます。永住者への資格変更は通常、10年以上日本人の配偶者等以外の在留資格で在留しなければ取得できません。

申請人が日本人の子である場合

申請人とは日本への入国や在留を希望している外国人のことです。申請に必要な書類は、在留資格認定証明書交付申請書、写真、申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本、日本で出生した場合は日本の出生届受理証明書か認知届受理証明書、海外で出生した場合はその国の出生証明書か申請人の認知に係る証明書、特別養子の場合は特別養子縁組届出受理証明書か日本の家庭裁判所の発行した養子縁組に係る審判所謄本と確定証明書、日本で申請人を扶養する主要な人の住民税の課税証明書と納税証明書、身元証明書、82円と310円切手を貼った封筒の9種類です。書類には日本語訳をつけてください。原則として提出された書類の返送はできません。再度入手することが難しい書類が申請後にも必要な時は申請時に申し出ておいてください。申請にあたり個人で不安があるようであれば、行政書士事務所などの専門業者が相談やサポートに対応してくれますので、利用してみてはいかがでしょうか。

岐阜県で配偶者ビザ申請をお考えの方でわからないことがある場合は、ぜひ一度、さむらい行政書士法人名古屋支店までお問合せください。名古屋駅前でアクセスが便利です。

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