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正しく知ろう!配偶者ビザ更新に必要な書類

1,配偶者ビザ更新に関する区分

配偶者ビザを更新する上で当然書類を準備する必要があります。この書類準備の前提として日本人配偶者の方の社会的な立場によって準備する書類が微妙に変わってくることを知る必要があります。

区分の種類としては日本人配偶者の方が会社勤務の場合、自営業の場合、そして配偶者の方が無職の場合になります。この3種類の状況に応じて準備すべき書類も変わってくるので、その点には注意が必要です。

2,日本人配偶者が会社勤務の場合

日本人配偶者が会社に勤務するサラリーマンである場合、準備すべき書類は以下の通りです。

まず在留期間更新許可申請書1通は基本で、加えてパスポートおよび在留カード、日本人の方の戸籍謄本、日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し、日本人または申請人の住民税の課税証明書、身元保証書、そして申請理由書になります。これらの書類はそのほかの場合においても基本となる準備書類になります。そして会社勤務の方に固有なのが日本人または申請人の在職証明書になります。この書類によって日本人配偶者の方が会社勤務をしていることが証明されたのです。

3,日本人配偶者が自営業の場合

日本人配偶者が自営業の場合も基本である書類は変わりません。在留期間更新許可申請書に加えて戸籍謄本やパスポート、そして住民税の課税証明書のような日本国籍を支援する書類を準備することは大体において国際結婚のいろはになっているようです。

そして自営業者が日本人配偶者である場合には営業許可書を準備する必要があります。一方でこの書類は準備することが可能な場合にのみ提出することになります。なのでもし準備することが不可能な場合があれば、別に提出しなくても良いということになります。この営業許可書は大抵市区町村の役場が管理しているので、役場へ行って申請を行うことがステップとなります。

4,日本人配偶者が無職の場合

日本人配偶者が無職である場合、準備する書類が少し複雑になります。

まず基本となる在留期間更新許可申請書から戸籍謄本やパスポートのような基幹となる書類に変更はありません。

一方で日本人配偶者の方が無職である場合には預貯金通帳の写しや生活保護受給証明書、雇用保険を受給していることを証明するもののような書類を準備する必要があります。生活保護や雇用保険については、これらの行政サービスを受けている方に限り準備する必要があります。とにかく無職の場合は不許可になりやすいので一度ご相談いただければと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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