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入国管理局と配偶者ビザの関係について

1,入国管理局における配偶者ビザの要求

入国管理局では出入国管理行政が行われており、日本各地に設置された多数の出張所と主要都市の入国管理局により日本の治安維持に努めています。すなわち外国出身の方が日本に立ち入ろうとする場合、まずはこの入国管理局において様々な審査や手続きを経た後に初めて公的に入国が認められるのです。

この入国管理局における配偶者ビザの立ち位置はどのようなものなのでしょうか?実は配偶者ビザに代表されるビザ(査証)は、在留資格認定証明書と並んで外国人の方が入国する上で切っても切り離せない程深い関係を持っています。

配偶者ビザなどは本来日本国領事館等が発給することでその効力を発揮します。このビザ(査証)には二つの意味合いがあり、一つは当該外国人の方が保有する旅券が権限を有する官憲により適法に発給された有効なものであると「確認」するとともに、当該日本への入国を希望する外国人の方が査証に記載されている条件の下において適当であるという「推薦」の意味合いです。この「確認」と「推薦」のある意味相対的に積極・消極の両面により外国人の方は初めて日本における公正な在留権などを獲得するのです。これは近年怪しさを増すグローバルな情勢に対応する日本政府の自衛戦略とも言えるでしょう。それだけ日本の治安の質が高いとも言えます。

2,入国管理局における配偶者ビザに向けた試練

日本政府が最も警戒するのは結婚する意志が二人の間にないのにもかかわらず機会主義的思考により国際結婚を「偽装」する事です。故に配偶者ビザを取得する上では自分たちに「真の国際結婚の意思」があるということを証明する必要があります。特にオーバーステイでの国際結婚の場合は、この証明のためには入国管理局へ行き、特殊な形式に従った面接が行われます。

特殊な形式というのは、二人の間に結婚の意思や社会的に見て問題のないレベルでの共同生活が営まれているかどうかを調べるために二人を別々の部屋に入れて、二人に同じ質問、それも主に二人の共同生活に関わることについての質問を行い、その整合性を見るというものです。この試練を乗り越えることで配偶者ビザを晴れて手に入れることができ、国際結婚への大きな一歩を踏み出せるのです。

日本においては島国という性格もあるのか、海外からの来訪者に対して非常に厳しい審査が行われます。国際結婚においてもそれはその通りなので、二人で乗り切りましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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