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留学ビザから配偶者ビザへの切り替え方法は?変更手続きの方法や注意点を紹介

留学ビザから配偶者ビザへ切り替えると、就労制限がなく自由に仕事ができるようになるうえに、永住ビザの在留要件が緩和されます。

 

しかし、配偶者ビザに関して「留学ビザからの切り替え・変更条件は?」「必要書類や申請方法は?」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

 

ここでは、留学ビザから配偶者ビザへ切り替え・変更するための条件や必要書類、申請方法などについて解説します。

留学ビザから配偶者ビザへの切り替え・変更の条件

留学ビザから配偶者ビザへ切り替え・変更する際には、学校での出席率や成績、アルバイトが上限を超えていないかなどを確認されます。どのような条件があり、どういった内容を確認されるのか見ていきましょう。

【条件1】学校での出席率や成績

留学ビザは、日本語学校や専門学校、大学などに留学して勉強することを目的としています。そのため、配偶者ビザへ切り替え・変更する際には、出席率や成績を確認して、きちんと学校に通い勉強しているのか、卒業できる見込みはあるのかを調査します。

 

出席率や成績が悪ければ「学校を辞めて日本に残りたいから配偶者ビザに変更するのでは?」といった懸念を持たれる可能性がありますので、注意してください。

 

例えば、出席率は「80%以上」が1つの目安となります。80%未満の場合は、合理的な理由を伝える必要があります。

【条件2】アルバイトの上限

留学ビザでは、資格外活動許可を得てアルバイトができます。しかし、留学生のアルバイトには、以下のような制限があります。

・授業期間中:週28時間まで

・長期休暇中:1日8時間(週40時間)まで

※退学後はアルバイト不可

上記の制限を超えてアルバイトをしていると、入管法違反となり、退去強制の対象となります。配偶者ビザへの変更審査においても不許可となるので注意してください。

 

留学ビザから配偶者ビザへ切り替え・変更する際は、アルバイトの上限を超えていてはいけません。

留学ビザから配偶者ビザに切り替えるメリット

留学ビザから配偶者ビザに切り替えるメリットは、次の通りです。

●就労制限がなく自由に仕事ができる

●永住ビザの在留要件が緩和される

留学ビザには「週28時間以内」といった就労制限がありますが、配偶者ビザには就労制限がありません。そのため、家族や家計などの状況に合わせて自由に仕事ができます。

 

また、配偶者ビザは永住ビザ申請の要件が緩和されます。例えば、就労ビザで在留している場合、永住ビザを申請するのに10年以上の居住実績が必要となりますが、配偶者ビザでは婚姻期間が3年以上あれば申請が可能です。

留学ビザから配偶者ビザの変更手続き方法

留学ビザから配偶者ビザへの変更手続き自体は、難しいものではありません。ただし、多くの書類が必要となるため、スムーズに申請できるように早い段階で準備しておきましょう。

 

ここでは、留学ビザから配偶者ビザに変更する際の必要書類や申請方法について紹介します。

必要書類

配偶者ビザの申請にあたって、必要となる書類は以下の通りです。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3.配偶者(日本人)の方の「戸籍謄本(全部事項証明書)」 1通

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された「結婚証明書」 1通

5.日本での滞在費用を証明する資料

(1)申請人の滞在費用を支弁する方の「直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書」「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」 各1通

(2)入国して間もない場合などで(1)の資料を準備できない方は、以下の資料が必要です。

A:預貯金通帳の写し 適宜

B:「雇用予定証明書」または「採用内定通知書(日本の会社発行のもの)」 適宜

C:上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の「身元保証書」 1通

7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある「住民票の写し」 1通

8.質問書 1通

9.夫婦間の交流が確認できる資料

A:スナップ写真 2〜3葉

B:その他(SNS記録や通話記録)

10.パスポート

11.在留カード

「1.在留資格認定証明書交付申請書」「6.配偶者(日本人)の身元保証書」「8.質問書」は出入国在留管理庁のWebサイトでダウンロードできます。「3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」は申請人との婚姻事実の記載があるものが必要です。

 

「9.夫婦間の交流が確認できる資料」のスナップ写真は2人で一緒に写り容姿がはっきりと分かるものです。アプリなどで加工した写真では受け付けられません。

参照:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)

変更手続きの手順

留学ビザから配偶者ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。申請の流れは次の通りです。

1.入国管理局へ申請

2.審査

3.審査結果の通知

必要書類をそろえて、出入国在留管理局へ申請(在留資格変更許可申請)しましょう。審査期間はおおよそ1ヶ月程度ですが、長ければ2~3ヶ月かかります。審査結果はハガキで通知され、許可の場合は在留カードが配偶者ビザのものへと切り替えられます。

留学ビザから配偶者ビザに切り替える際の注意点

留学ビザから配偶者ビザに切り替える際の注意点を把握すると、申請時の対策を講じやすくなります。ここでは、2つの注意点について見ていきましょう。

休学・退学したケースでは偽装結婚を疑われやすい

留学ビザは、日本語学校や大学での勉強を目的としていますが、休学・退学していながら配偶者ビザの申請をする場合は「日本で働くために偽装結婚をするのでは?」と、懸念を持たれやすいので注意してください。

 

学校の成績や出席率が悪い場合は、配偶者ビザへの変更難易度は高くなります。

結婚後の生活の安定について問われるケースもある

留学ビザから配偶者ビザに切り替える際に、収入や素行などについて問われる場合もあるので注意してください。結婚後の生活の安定について問うものであるため、丁寧に答えることが大切です。

まとめ

留学ビザから配偶者ビザへ切り替え・変更すると、就労制限がなくなり、永住ビザの在留要件が緩和されます。手続きはそれほど難しくありませんが、必要書類が多いので早めに準備することをおすすめします。

 

さむらい行政書士法人では、留学ビザから配偶者ビザへの切り替え・変更手続きサポートを承っております。特に休学・退学していたり、アルバイトの規則違反があったりする場合、個人では申請が困難なケースもあります。さまざまな状況を考慮してアドバイスを行っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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