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在留資格更新許可申請書の書き方(配偶者ビザ)

在留期間更新許可申請書は、日本に滞在する外国人にとって非常に重要な書類です。

在留期間の満了後も日本に滞在を続けたい場合、在留期間更新許可申請書を提出しないと違法になってしまいます。

 

そこで今回は、在留期間更新許可申請書の書き方を詳しく解説いたします。

各項目の記入例や、手続きに必要な書類についてお伝えします。

記入例には具体的な例文も記載しますので、ぜひ書類の作成にお役立てください。

在留期間更新許可申請書とは?

在留期間更新許可申請書は、日本に在留中の外国人が、在留期間を延長する手続きに使用する書類です。

なかでも、現在持っている在留資格をそのまま更新したい人向けの書類となります。

 

外国人の在留資格には、3ヶ月から最長5年までの在留期間が定められており、更新手続きをせずにその期間を超えて滞在すると不法残留(オーバーステイ)となってしまいます。

在留期間の満了前に、在留期間更新許可申請は必ず行うべき手続きなのです。

 

不法残留と認められると、退去強制の対象となったり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

 

在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html

事前に準備しておく資料

在留期間の更新許可申請には、在留期間更新許可申請書のほかに以下の書類が必要となります。

在留期間更新許可申請書の作成と並行して用意しておくと良いでしょう。

・申請書

・写真(1葉,指定の規格を満たした写真を用意し,申請書に添付して提出)

※指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には,写真の撮り直しをお願いすることとなります。

※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。また,中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

・日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。

・在留カードを提示

※同カードの交付を受けている者に限ります。

※申請人以外の方が,当該申請人に係る在留期間更新許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させて,来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。

・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)

・旅券又は在留資格証明書を提示

・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

 

上記の書類のうち、パスポートと在留カードは外国人本人が身分証明書として持っています。

住民税の課税証明書・住民税の納税証明書は、外国人の住所地の役所で取得可能です。

 

身元保証書、在職証明書、雇用契約書、理由書は、お勤め先の会社や日本人の配偶者など、日本での関係者が作成します。

在留期間更新許可申請書の書き方|配偶者ビザ

日本人と国際結婚した外国人に公布される配偶者ビザの場合、在留期間更新許可申請書に添付する資料は更に必要になります。

・写真(縦4cm×横3cm)1枚

・旅券(パスポート)、在留資格証明書

・在留カード(外国人登録証明書)

・住民税の課税証明書(1年間の総所得が記載されたもの)

・住民税の納税証明書(1年間の納税状況が記載されたもの)

・配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書、発行日から3か月以内)

・配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの、発行日から3か月以内)

・配偶者(日本人)の身元保証書

パスポートや在留カードは、外国人本人が持っているものです。

外国人の課税証明書や、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票は、その人の住所地の役所で取得できます。

 

日本人配偶者の身元保証書とは、配偶者がその外国人の滞在費や帰国旅費、法令の遵守を保証するという内容です。

出入国在留管理庁の公式サイトからフォーマットをダウンロードできます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdf

 

また、この手続きは外国人本人のほかに代理人(親権者、成年・未成年後見人、公益法人職員、依頼を受けた弁護士や行政書士など)が行うこともできます。

その場合、代理人の身分証明書(運転免許書など)も必要です。

 

ちなみに、日本人の配偶者は、行政書士などの資格がない限り代理人になることはできません。

在留期間更新許可申請書の書き方|1枚目

まずは、左上の「  入国管理局長殿」の箇所には東京入管に申請するなら「東京」、名古屋入管に申請するなら「名古屋」と記入しましょう。申請書は管轄の入国管理局長宛となります。

写真を撮影するときの注意点

写真は縦が4センチ、横が3センチの証明写真となります。基本的には3ヶ月以内に撮影したものです。以前の在留カードと同じ写真や、パスポートと同じ写真では入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るように言われますのでご注意ください。

写真は縦が4センチ、横が3センチの証明写真となります。基本的には3ヶ月以内に撮影したものです。以前の在留カードと同じ写真や、パスポートと同じ写真では入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るように言われますのでご注意ください。

国籍・地域

この欄には申請人の国籍を記入します。例:中国、韓国、ベトナムなど
地域とあるのは日本の立場から国とされていない台湾や香港などが該当します。基本的には国名を書いておけば間違いありません。

生年月日

生年月日は必ず西暦を使ってください。例:1985年3月5日など
昭和や平成は使いません。

氏名

氏名は基本的にパスポート通りに記入します。中国人や韓国人のような漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。アルファベットしかない名前の場合はアルファベットだけで構いません。
中国人の記載例:王 柳 Wang Liu

性別

どちらかの性別に丸をつけます。

出生地

生まれた場所を記入します。例:中国上海市 など

配偶者の有無

有か無に丸をつけますが、ここは絶対に有にチェックになります。なぜなら申請前に入籍していなければならないからです。

職業

申請人の職業を記載します。例:会社員、自営業、無職など

本国における居住地

現在の外国人配偶者が住んでいる住所を記入します。

住居地

この欄には基本的には日本人と同居した上で外国人の住所を書きます。住民票どおりに記入してください。それから電話番号・携帯電話番号を記入します。固定電話番号がない場合は、携帯電話番号だけでかまいません。

旅券

旅券とはパスポートのことです。申請人(外国人)のパスポートを見ながら、(1)番号はパスポートのナンバーを書きます。(2)有効期限はパスポートの有効期限を書きます。有効期限は数字で記入してください。

現に有する在留資格

現在もっている在留資格の種類を書きます。在留カードを見れば種類と在留期間と在留期間の満了日が書いてあります。

在留カード番号

在留カードの番号も在留カードに記載されていますので、見ながら記入します。

希望する在留資格

今回は日本人と結婚したことによる在留資格の変更ですので、「日本人の配偶者等」と記載してください。在留期間の欄は希望する年数を書くことになります。リクエストするのは事由ですので、一番長い「5年」と記載しても問題ありませんが、カッコ書きにあるように5年と書いたからといって5年がもらえるわけではありません。期間は入国管理局の判断で決定されます。

変更の理由

変更の理由は基本的に別紙にて長文でまとめますので、この欄ではひとこと「日本人◯◯◯と結婚したため」で大丈夫です。

犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

犯罪で処分を受けたことがあるかということです。処分を受けたことなので具体的に懲役や罰金などが該当します。わかりやすくいえば自転車泥棒で捕まったことがあっても罰金などの処分を受けてなければ「無」とはなります。

在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者

この欄には外国人配偶者の親族が日本にいる場合は記入します。その場合、在留カード番号や勤務先の社名や通学先の学校名なども具体的に記入しなければなりません。日本人配偶者の名前は当然に記入しますが、注意点は同居者も記入するということです。日本人側の父母と同居するような場合は、父母の名前などの個人情報も記入することになります。

在留期間更新許可申請書の書き方|2枚目

身分又は地位

日本人の配偶者の□にチェックを入れます。

婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日

婚姻の届出先とその年月日を記載することになります。(1)は日本での届出先です。通常は市区町村役場となります。例:新宿区役所、八王子市役所など
届出をした年月日も記載してください。忘れてしまった場合は、戸籍謄本を見れば年月日が書いてあるはずです。(2)は外国人の本国への届出先とその年月日を記入します。在留資格変更許可申請の場合は、日本で先に結婚し、在日本国大使館へ届出していることも多いと思います。例:在日韓国大使館 など

申請人の勤務先等

外国人配偶者が現在どこかに勤務している場合は、就労先の会社名や連絡先を記入します。また現時点での年収も記載してください。年収は課税証明書もしくは納税証明書に記載があります。

滞在費支弁方法

滞在費支弁方法とは、要するに日本での生活費は誰がいくら出すのですか?という質問です。外国人配偶者が仕事している場合は、本人負担の欄にチェックし、1ヶ月の生活費を記入します。またそれにあわせて、通常は日本人配偶者が身元保証人となります。よって、身元保証人の□にもチェックをし、日本人側が出す生活費の月額を記入します。金額は、例:月額20万などと収入に合わせて記入してください。(2)と(3)は状況に合わせて記載してください。特に何もない場合は(2)と(3)は空欄で構いません。

在留期間更新許可申請書の書き方|3枚目

扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)

外国人配偶者側が結婚後は、日本人側から扶養されるという場合は扶養者についての情報を記入してください。外国人が仕事を持っていて結婚後も扶養を受ける予定がない場合は扶養者はいないので「なし」と記入します。

在日身元保証人又は連絡先

在日身元保証人の情報を記入していくことになりますが、通常は日本人配偶者が身元保証人となります。よって日本人配偶者に関する情報を記入していきます。空欄にせず必ず記入しましょう。

代理人(法定代理人による申請の場合に記入)

この欄には通常空欄です。なぜなら結婚に伴う変更申請において申請人に法定代理人がいることは考えにくいです。

 

最後に申請人の自筆で署名と署名した年月日を記入します。

 

一番下の「※取次者」とは行政書士に依頼した場合に行政書士側で記入する署名欄になります。

在留期間更新許可申請書の2枚目は提出不要?

在留期間更新許可申請書をダウンロードしたり、窓口で入手したりすると、書類は全部で4枚になります。

しかし、配偶者ビザの更新申請の場合、このうち提出が必要な書類は3枚です。

1枚目と3枚目の間にある用紙は、提出する必要がないため破棄しましょう。

用紙自体にも「このシートは提出する必要はありません」と記載があります。

 

これは、外国人が就労ビザや留学ビザを更新する際、会社や学校などの所属期間が使用する用紙です。

実際に提出するのは、4枚の書類のうち1枚目、3枚目、4枚目となります。

在留期間更新許可申請書で審査されるポイントは?

参考URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html

 

在留期間更新許可申請書には、上記で解説した通りさまざまな記載事項があります。

このうち、在留期間の更新手続きで審査されるポイントは、以下の通りです。

1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

4. 素行が不良でないこと

5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

6. 雇用・労働条件が適正であること

7. 納税義務を履行していること

8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

簡単にまとめると、以下の要素がビザ更新の条件となります。

・現在持っている在留資格が、過去・現在・更新後の滞在目的に合致している

・日本で滞在するために十分な経済力がある

・法令、納税、届出などの義務を守って素行よく暮らしている

基本的に、転職・退職・離婚などをしておらず、前回の申請や更新時と状況が変わっていない場合は、1つ目の条件を満たせていると考えて良いでしょう。

 

経済力については、貯金額や給与額などが審査されます。一般的に、給与が月額20万円以上がボーダーラインと言われています。

新型コロナの影響で一時的に年収が下がっている方もいるかと思いますが、入管はコロナ禍でも審査基準は変わらないと明言しています。

コロナ禍での在留期間更新許可申請には注意が必要です。

 

最後の条件、義務の履行や素行については、在留資格の新規取得時と基準は同じです。

一度の軽犯罪や税金滞納で、絶対に審査を通らなくなるというわけではありませんが、悪質度合いや回数によっては審査に差し障る可能性があります。

まとめ

在留期間更新許可申請書は、外国人が合法的に日本への滞在期間を延長するために必要な手続きです。

手続きを怠ると退去強制の対象となったり、罪に問われる可能性があるため、必ず期限内に完了させます。

 

手続きには外国人本人だけでは準備できない書類も必要なため、勤務先や日本人の配偶者も、適切なサポートを行いましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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