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中国人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説

中国人と日本人が国際結婚するケースは増えています。しかし、日本人同士のようにスムーズに結婚手続きができるのでしょうか。

 

この記事では、中国人との国際結婚を考えている方に向けて、それぞれの国で結婚する流れや必要な書類、注意点を解説します。

中国人との国際結婚に必要な手続きの流れは?

中国人と日本人が国際結婚をするときには、中国で先に結婚手続きを行う場合と、日本で先に行う場合で、必要書類や手順が変わってきます。下記では国際結婚に必要な書類や順序をまとめています。

中国人との国際結婚|先に中国で手続きを行う場合

まずは、中国での結婚手続きから始めるケースを紹介します。中国に滞在中の方は、こちらの手続きから進めるのがスムーズでしょう。しかし、プロセスが少々難解なので、しっかりと準備をしてから行うことが大切です。

1.【日本の法務局または中国の日本国大使館・領事館】日本人の婚姻要件具備証明書を取得

「婚姻要件具備証明書」は、中国人と日本人が国際結婚をする際には必須となる書類です。日本在住中であれば法務局で、中国滞在の場合は日本大使館及び領事館で取得できます。

 

このプロセスで必要な書類は下記の通りです。

<日本人が準備する書類>

1.戸籍謄本

2.認印

3.結婚相手の生年月日

4.結婚相手の国籍

5.結婚相手の名前(中国人側の身分証明書のコピーがあれば安心です)

6.身分証明書

※女性の場合において、申請日から100日以内の間に転籍している場合、転籍以前の戸籍謄本の準備が必要

<中国人が準備する書類>

1. 居民身分証

2. 居民戸口簿

2.【日本の外務省】婚姻要件具備証明書の公印確認

次は、外務省で婚姻具備証明書の認証を受けます。認証の申請と受領の2ステップがあるため、二度外務省へおもむくことになります。行政書士に依頼して代理人で行うことも可能なため、あまり時間がない方は代理申請を依頼するとよいでしょう。

<認証に必要な書類>

1.婚姻要件具備証明書

2.身分証明書(パスポート等)

3.【日本の中国大使館・領事館】婚姻要件具備証明書の認証

日本側の外務省で婚姻要件具備証明書の認証手続きが終わったら、今度は中国側での認証手続きが必要になります。申請・認証場所は中国大使館です。

<必要な書類>

1.婚姻要件具備証明書とそのコピー

2.パスポート

3.公証認証申請表

認証にかかる費用は、翌日認証の場合11,320円、翌々日の場合9,456円、4営業日の場合5,160円となっています。こちらも時間がない方は行政書士に代理人申請を依頼することが可能です。

4.【中国の婚姻登記処】婚姻の登記申請・結婚証の取得

婚姻具備証明書の両国での認証手続きが終わったら、中国での婚姻登記申請を行います。日本人、中国人がそれぞれ準備する書類があります。また、日本発行の婚姻具備証明書には中国語の翻訳文が必要です。

 

申請先は配偶者になる中国人の常住居民戸口簿所在地を管轄する、政府指定の婚姻登記処です。

 

※申請は婚姻する当事者2人そろって行く必要があります

<日本人が準備する書類>

1.中国・日本の大使館・領事館から認証済みの婚姻具備証明書

2.上記の中国語の翻訳文書

3.パスポート

<中国人が準備する書類>

1.居民戸口簿

2.居民身分証

3.パスポート

5.【日本の市区町村役場または中国の日本国大使館・領事館】婚姻届の提出

中国での婚姻登記が済んだら、今度はその婚姻の事実を日本側に報告しなければなりません。申請先は日本の市区町村役場です。中国在住の場合は、中国にある日本大使館及び領事館でも申請可能です。

<日本人が準備する書類>

1.戸籍謄本

2.パスポート

<中国人が準備する書類>

1.結婚公証書

2.国籍公証書

※それぞれ中国の公証処発行で日本語訳文が必要

 

中国国内の日本大使館及び領事館でも手続きは可能ですが、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまでにおよそ2ヶ月ほどかかるため、できれば日本国内で手続きすることをおすすめします。

中国人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合

配偶者になる予定の中国人がすでに日本在住の場合は、日本での結婚手続きを先に行うとスムーズです。ここからは、日本での手続きに必要な書類や手順を解説します。

1.【日本の中国大使館・領事館】婚姻要件具備証明書を取得

中国人の婚姻具備証明書を申請・取得します。これは日本にある中国大使館及び領事館で入手できます。必要な書類は下記の通りです。

1.公証認証申請表

2.パスポート及び写真ページ部分のコピー

3.在留カード及び両面のコピー

4.声明書

※声明書の署名は必ず申請する窓口にて署員の前で行わなければなりません

2.【日本の市区町村役場】婚姻届の提出

無事に婚姻具備証明書を受理できたら、他の必要書類を持って日本の市町村役場へ婚姻届を提出します。必要書類は下記の通りです。

<日本人が準備する書類>

1.婚姻届

2.戸籍謄本 (自分の本籍地以外で提出する場合)

<中国人が準備する書類>

1.婚姻具備証明書(日本語訳文が必要です)

2.在留カード

3.パスポート (日本語訳文が必要です)

3.【日本の外務省・在日中国大使館】婚姻受理証明書の認証

日本で婚姻が成立したら、中国への結婚報告を行うため、両国にて婚姻受理証明書の認証を行います。

 

まず、日本の外務省で公印確認の手続きを行います(郵送での手続き可能)。その後、認証された婚姻受理証明書を今度は在日中国大使館または領事館に持ち込み、認証してもらいます。

4.【中国の戸籍所在地役場】婚姻状況欄の変更

日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められるため、中国サイドでの結婚手続きは不要です。

 

ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更をしなければなりません。手続きは、認証済みの婚姻受理証明書を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出することで行えます。この際、婚姻受理証明書の中国語訳文が必要になります。

 

なお、日本在住ではない中国人との婚姻手続きの後、日本で一緒に暮らしていくためには、次の手続きが必要です。

5.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請

中国人と日本人の国際結婚が成立したら、配偶者ビザへの変更を行います。配偶者ビザを取得することによって、中国人配偶者が日本で自国民と同等の生活をすることが可能になります。

 

在留する上での活動が自由で、就労に制限がないなど、一般的な生活をする上では欠かせないビザです。配偶者等ビザは審査が厳しく、婚姻しているからといって絶対に得られるビザではないため、入念に申請準備することをおすすめします。

 

配偶者ビザの取得についてはこちらのページをご覧ください。

中国・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?

中国人と日本人が国際結婚をするにあたって、どちらの国を先行に手続きをしても特に問題はありません。現在自分たちが住んでいる状況下に合わせて、スムーズに手続きを行える方を選ぶとよいでしょう。

中国人がすでに在留資格を持っている場合は日本方式がスムーズ

相手側の中国人がすでに日本に在留していて、いずれかの在留資格を持っている場合、先に日本で手続きをする「日本方式」を選ぶ方がスムーズでしょう。

 

また、婚姻成立後に在留資格の変更が必要になりますが、配偶者ビザ申請にはおよそ2~3ヶ月ほどの時間を要します。在留資格の有効期間を考慮し、計画的に申請することが大切です。

「結婚証」を取得したい場合は中国方式の手続きが必要

中国政府発行の「結婚証」を受領したいのであれば、中国式で結婚をします。これは、中国方式で結婚したときにのみ発行されます。

 

日本人と中国人が婚姻成立した後に必要な書類を用意して、中国人配偶者の戸籍所在地の管轄である人民政府が指定する婚姻登記機関にて登記手続きをすれば、晴れて「結婚証」を受領することができます。

中国人との国際結婚手続き書類に関する注意点

ここからは、中国人と日本人が国際結婚手続きをする際の書類作成について、注意点を紹介します。

中国人との国際結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」とは?

中国人に限らず、国際結婚の際は他国から入籍してくる外国人に対し「婚姻要件具備証明書」の提出を求められるケースが多いといえます。

婚姻要件具備証明書の概要

婚姻要件具備証明書は、外国人が自国の結婚要件を満たすことを証明する書類のことです。

 

日本の役所では、中国の結婚要件の調査は行われません。そのため、中国人が自国の結婚要件を満たすかどうかを日本の役所がすぐに確認できるよう、婚姻要件具備証明書の提出が求められるのです。

 

反対に、中国の役所においても、日本の結婚要件を満たしているのか分からないため、同様に婚姻要件具備証明書が必要です。

 

婚姻要件具備証明書が必要となるのは、先に結婚手続きをする国が自国でない方であり、中国で先に結婚するなら日本人が、日本で先に結婚するなら中国人が提出します。

独身証明書での代用は不可

婚姻要件具備証明書と類似する書類に「独身証明書」があります。独身証明書は単に独身であることを示すものであり、結婚要件を満たすことを証明するものではありません。

 

婚姻要件具備証明書に記載される結婚相手の氏名や国籍、生年月日についても、独身証明書には記載されません。従って、独身証明書は内容として不十分であり、婚姻要件具備証明書の代わりにはできません。

 

また、戸籍謄本についても、独身を証明することは可能なものの、結婚要件を満たすかどうかについては触れられていないため、婚姻要件具備証明書の代わりとして不十分です。

婚姻要件具備証明書の取得方法

婚姻要件具備証明書は、法務局または支局にて取得できます。取得する支局の地域は問われないので、住所や本籍地によらず取得が可能です。ただし、出張所では婚姻要件具備証明書の取り扱いがないため注意が必要です。

 

取得の際は不正防止の観点から、必ず本人と配偶者が一緒に訪問しなければならず、代理人や郵送による取得はできません。発行は基本的に即日で行われます。

各書類の中国語・日本語翻訳が必要

日本の書類を中国側へ提出するときには中国語翻訳文を、反対に中国の書類を日本側へ提出するときには中国語の翻訳文が必要になります。

 

この翻訳は相手方の言葉が分かる場合には、自身で翻訳することも可能です。翻訳できない場合、翻訳会社や言葉の分かる知人にお願いするなどの方法が選べます。また、国際結婚手続きを行政書士に依頼する場合、翻訳もあわせて相談できるケースがあります。

離婚や死別を経験している場合別途書類が必要

中国人、あるいは日本人側に離婚や死別といった過去がある場合には、別途書類を用意する必要があります。下記で詳しく見ていきましょう。

日本人側に離死別の経験がある場合

日本人側で過去に離婚歴がある場合や、死別を経験している場合は、元夫または妻の生年月日が記載されている「改製原戸籍(かいせいげんこせき)等」を準備する必要があるケースもあります。

 

※必要書類については各市町村役場で異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします

中国人に離死別の経験がある場合

中国人側に離婚歴・死別経験がある場合、離婚調停書・離婚公証書または死亡公証書が必要になります。

 

また、中国人が日本国内にて離婚歴や死別歴が存在する場合には、離婚届受理証明書・死亡届受理証明書などの提出が求められます。

 

※必要書類については各市町村役場で異なる場合がありますので、事前に確認しましょう

国際結婚手続き後は中国・日本のどちらかでビザの取得を

国際結婚の手続きが終わったら、ビザの取得が必要です。配偶者ビザを取得することで、日本で一緒に暮らせるようになります。また、中国人配偶者がすでに何らかの在留資格で日本に在留している場合も、結婚後は配偶者ビザへの切り替えが必要です。

日本で一緒に暮らす場合は地方出入国在留管理局に申請

中国人がすでに日本に滞在している場合は中国人本人が申請し、日本に滞在していない場合には日本人が代理申請します。申請場所は、居住予定地の地方出入国在留管理局または出張所です。

 

配偶者ビザの申請に必要な書類は次の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書 1通

・中国人の写真(縦4cm×横3cm)※申請前3ヶ月以内に正面から撮影されたもの 1枚

・日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

・中国人の中国で発行された結婚証明書 1通

・日本人の住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書 各1通

・日本人による身元保証書 1通

・日本人の世帯連記式の住民票 ※発行から3ヶ月以内のもの 1通

・質問書 1通

・夫婦で写っているスナップ写真 2~3枚

・返信用切手を貼り付けた返信用封筒 1通

詳しい申請手続きはこちらのページをご覧ください。

国際結婚手続きよりも難度が高い配偶者ビザ

配偶者ビザを取得するには、質問書や補足資料である理由書、交際経緯説明書などにより、正当な交際であることを主張することが重要です。特に年齢差がある場合や接待飲食店(パブやスナックなど)での出会いの場合、これらの書類によって信頼を得る必要があります。

 

配偶者ビザは就労等の制限がなく、日本での活動を自由に行えるため、偽装結婚によって獲得しようと考える人もいます。そのため審査が厳しくなりやすく、正当な交際による結婚の場合も信ぴょう性を主張する必要があるのです。

 

質問書だけでは交際について説明し切れないため、理由書で補足することも必要です。理由書は知り合ってから結婚に至るまでの交際の様子を段階的に説明するものです。いつ、どこで、どのようにして出会ったのか、関係を深めるきっかけはどういったものだったのかなど、事細かに記しましょう。感情ではなく事実を淡々と記述し、審査官から見て怪しい点がないように作成します。

 

このように、配偶者ビザの取得手続きは、結婚の手続きよりも難易度が高いといえます。自分で配偶者ビザを取得するのが難しいと感じたら、外国人の在留に関する手続きに強い行政書士に相談するのがおすすめです。

まとめ

日本人が中国、あるいは中国人が日本で結婚手続きをするには、自国発行の婚姻具備証明書の取得が必要です。また、各種書類は、提出先の国の翻訳文が必要になるため、書類作成をサポートしてくれる依頼先も検討しましょう。

 

どちらかが離死別を経験している場合には、別途書類が必要となるケースがあることも理解しておかなければなりません。

 

また、配偶者等ビザの申請には時間がかかるため、計画的に申請する必要があります。さむらい行政書士法人では、国際結婚の手続きから配偶者ビザの申請まで、スムーズに行えるようなサポートを承っています。中国人・日本人のカップルで結婚を考えている場合、ぜひご相談ください。

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