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台湾人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説

台湾人との国際結婚のためには、両国の法律に沿った手続きが必要です。そのため、手続きの流れや必要書類、またどちらの国で手続きを始めるのがスムーズなのかなど、事前に知っておくべきことは数多くあります。

 

この記事では、台湾人との結婚手続きの詳細をまとめています。準備すべきことや注意点など、台湾人と国際結婚をする上で大切なことを解説するため、ぜひ参考にしてください。

台湾人との国際結婚に必要な手続きの流れは?

台湾人との国際結婚をする際の、婚姻手続きの流れを解説します。台湾には日本と同様に戸籍制度があるので、比較的容易に国際結婚の手続きが可能です。

台湾人との国際結婚|先に台湾で手続きを行う場合

まず、台湾を先行で国際結婚の手続きをする場合の手順を解説します。

1.【台北駐日経済文化代表処または日本台湾交流協会】日本人の戸籍謄本の認証または婚姻要件具備証明書の取得

認証を受けた戸籍謄本、または婚姻要件具備証明書を準備するには、次の方法があります。

・日本国内の「台北駐日経済文化代表処」にて戸籍謄本を認証してもらう(日本国内で手続き)

・「公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所」または「公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所」で婚姻要件具備証明書の申請を行い、「外交部領事事務局」にて認証を得る(台湾国内で手続き)

2.【台湾の戸政事務所】台湾の婚姻届の提出

続いて、台湾の「戸政事務所」へ婚姻届を出します。

<必要書類>

<日本人が用意する書類>

1.認証された戸籍謄本と中文訳・あるいは認証された婚姻要件具備証明書

2.パスポート

<台湾人が用意する書類>

1.戸口名簿

2.IDカード

3.婚姻届

3.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出

台湾で国際結婚の手続きが終わったら、3ヶ月以内に日本の市区町村役場へ婚姻成立の報告を行いましょう。なお、郵送での手続きも可能です。

<必要書類>

1.婚姻届

2.婚姻証書(台湾発行の結婚証明書

3.台湾人配偶者の戸籍謄本でその配偶者が記載されたもの(婚姻の事実が記載済)

4.台湾人配偶者のパスポートのコピー

台湾人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合

続いて、日本で先に手続きする場合を解説します。

1.【台北駐日経済文化代表処】台湾人の婚姻要件具備証明書を取得

まず、台湾人の婚姻要件具備証明書を取得します。申請場所は「台北駐日経済文化代表処」です。

 

申請に必要な台湾人の戸籍謄本は、台湾国内でしか発行できません。あらかじめ手続きに必要な戸籍謄本(合計3通)を用意しておきましょう。

<必要書類>

1.3ヶ月以内に取得した戸籍謄本

2.証明写真

3.パスポートのコピーと原本

4.印鑑

2.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出

必要な書類の準備が完了したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。受理されれば、日本での結婚手続きは終了です。

<必要書類>

<日本人が用意する書類>

1.戸籍謄本 (当人2人のサインに加えて2名の証人の署名も必要)

2.婚姻届

3.身分証明書

4.印鑑

<台湾人が用意する書類>

1.パスポート

2.婚姻要件具備証明書

3.戸籍謄本 (日本語の和訳が必要・翻訳者は指定なし)

※事前に提出先の市区町村役場へ必要書類を確認することをおすすめします

3.【台北駐日経済文化代表処】台湾の婚姻届の提出・婚姻証明書の取得

日本での国際結婚の手続きが終わったら、台湾側へ婚姻の報告手続きを行いましょう。

 

婚姻の事実が記載された戸籍謄本は、婚姻届が受理されてからおおむね1週間程度でできあがります。その戸籍謄本を「台北駐日経済文化代表処」に提出し、結婚の報告を行います。(報告的結婚届)

 

これをもって台湾、日本の両国での結婚が成立し、台湾から「婚姻証明書」が発行されます。

<必要書類>

1.婚姻の事実が記載済の戸籍謄本

2.台湾人の戸籍謄本

3.印鑑

4.パスポート

※事前に台北駐日経済文化代表処に問い合わせ、必要書類を確認することをおすすめします

 

また、結婚した台湾人が引き続き日本で暮らしていく場合、配偶者等ビザの申請あるいは在留資格変更のステップが必要になります。

4.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請

両国での結婚手続きが終わったら、入国管理局にて在留資格変更の申請、あるいは配偶者等ビザの申請を行いましょう。配偶者ビザを取得すれば、日本人と同等に「就労の自由」や「学校の選択」など、活動に制限なく生活することが可能になります。

 

しかし、台湾人との国際結婚の手続きにおいて、配偶者等ビザの申請・取得はとても難関です。配偶者ビザは、国際結婚をしている当事者だからといって簡単に取得できるわけではありません。婚姻手続きが完了しても、必ず日本に滞在できる在留資格がもらえるとは限らないのです。

 

配偶者ビザの申請は、行政書士をはじめとした専門家のもと、慎重に準備を行う必要があるでしょう。また、配偶者ビザの申請方法についてはこちらのページをご覧ください。

台湾・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?

台湾・日本間にはノービザ期間が設けられているため、90日以内の短期的な滞在であればビザの申請を行うことなく両国間を行き来できます。そのため、どちらの国で国際結婚手続きを行うとしても比較的スムーズに進行できるでしょう。

 

ただし、新型コロナウイルス感染症対策などのため、渡航制限が行われている可能性があります。手続きにかかる時間を考慮し、婚約者と話し合って決めることをおすすめします。

 

なお、婚姻の成立後はどちらかの国で一緒に暮らしたい場合、すでにビザを持っている側の国(結婚後一緒に暮らす方の国)で手続きを始めるのが一般的です。

台湾人との国際結婚手続きに関する注意点

ここからは、台湾人との国際結婚で注意したいことを解説します。

台湾人との国際結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」とは?

台湾人に限らず、国際結婚の際に求められる書類に「婚姻要件具備証明書」があります。

婚姻要件具備証明書の概要

婚姻要件具備証明書は、婚姻手続きを行う外国人が結婚要件を満たしていることを確認するための書類です。

 

日本の役所では、台湾の結婚要件の調査は行われません。そのため、台湾人が自国の結婚要件を満たしているかどうかをすぐに確認できるよう、婚姻要件具備証明書の提出が求められます。

 

反対に、台湾の役所においても、日本の結婚要件を満たしていることをスムーズに把握するため、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。

 

婚姻要件具備証明書が必要となるのは、先に結婚手続きをする国が自国でない方です。台湾で先に結婚するなら日本人が、日本で先に結婚するなら台湾人が提出します。

独身証明書での代用は不可

独身証明書は、名前の通り独身であることを証明する書類です。しかし、婚姻要件を満たすことの証明にはなりません。

 

結婚相手の氏名や国籍、生年月日なども記載されないため、役所が結婚を認めてもよいかどうか判断するための書類としては不十分です。

 

また、同様に戸籍謄本も代用にはならないケースが多いため、注意しましょう。

日本に台湾の大使館・領事館は存在しない

日本には台湾の領事館や大使館はありません。また、台湾にも日本の領事館や大使館は所在していません。これは、日本と台湾が国としての国交を行っていないためです。

 

その代わり、日本には「台北駐日経済文化弁事処」があり、領事事務等を担っています。(婚姻要件具備証明書はこちらで発行可能)

 

また、台湾での日本人に対しての領事事務等は「日本台湾交流協会」が行っています。

各書類の中文・日本語翻訳が必要

台湾人と日本人が国際結婚手続きをする際、各機関に提出する書類はお互いの国の言葉に翻訳しなければなりません。基本的に、日本の書類を台湾に提出するときは中文訳を、台湾の書類を日本に提出するときは日本語訳を添える必要があります。

 

自分たちで翻訳できない場合には、専門家に依頼するとスムーズに手続きできるでしょう。翻訳会社や行政書士など、申請のサポートが必要かどうかも含めて検討することをおすすめします。

※翻訳者の氏名記載も必要です

まとめ

台湾には日本と同じく戸籍謄本や印鑑があるため、書類の扱いを理解しやすく、スムーズに申請できるケースが多いといえます。ただし、お互いの国に領事館がないため、書類の取り寄せが難しいこともある点に注意が必要です。台湾人との国際結婚の際には、本記事を参考に手続きを進めてください。

 

また、婚姻手続き後はどちらかの国で一緒に生活したいと考える人は多いでしょう。配偶者ビザの申請は非常に厳しいため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。さむらい行政書士法人は配偶者ビザの申請に強い行政書士法人です。スムーズな申請を望む人は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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