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パキスタン人との結婚手続
パキスタン人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
①日本の役所に下記の書類を提出
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
【パキスタン人が用意するもの】
・独身である旨の宣誓書(㋐)
※本国で作成し、駐日パキスタン大使館で認証してもらいます。
・申述書(㋑)
※ご自身で作成します。これに「独身であって重婚ではない」、「パキスタンが婚姻要件具備証明書を発行しない」旨を記載します。
・パスポート(㋒)
・上記㋐~㋒の翻訳文
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳、パキスタン外務省認証付き)
※婚姻届の受理・不受理の判断のため法務局に照会をする可能性があり、2、3か月かかることもあります。
以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
パキスタン側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。
①婚姻届の受理後、婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。
②その婚姻届受理証明書と戸籍謄本を外務省で認証してもらいます。
③上記③の書類の英訳文を作成し、駐日パキスタン大使館で認証を受けます。
④モスクで結婚式を挙げます。イスラムの結婚契約については、各モスクによって異なりますので、各モスクにお問い合わせください。
■必要書類-東京ジャーミーの場合
・婚姻届受理証明書
・二人のパスポート
・二人の証明写真(パスポートサイズ) 各1枚
・ムスリムの証人2人(いない場合は職員が代行)
⑤駐日パキスタン大使館に3人の立会人と共に、婚姻当事者が出頭し、婚姻の報告的届出をします。
■必要書類
【日本人が用意するもの】
・上記③の婚姻届受理証明書(上記④の訳文付き)
・上記③の戸籍謄本(上記④の訳文付き)
・パスポートとそのコピー
・証明写真 2枚
【パキスタン人が用意するもの】
・モスクの結婚証明書
・パスポートとそのコピー
・証明写真 2枚
これが終わると、婚姻証明書が発行されます。
2.パキスタンで婚姻手続をする場合
■宗教により婚姻に適用される法が異なります。また、婚姻手続を裁判所で行う場合と宗教婚の場合とがあります。
以下、イスラム教徒が裁判所で行う婚姻の手続きの概略を述べます。
■手続き方法:各州により手続き方法が異なるようですから、各州の婚姻登録事務所にご確認ください。
①パキスタン人の住民登録地にある裁判所に行き、婚姻申請をします。婚姻当事者、証人2人が婚姻証明書(Nikah Nama)に署名します。
■必要書類
・日本人のパスポート
・パキスタン人の身分証明書(CNIC, “B” Form)
・新婦の宣誓供述書 1通
※自由意思、婚姻要件、年齢。
※治安判事、公証人等により公証を受けます。
・日本人の婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・日本人の戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
※離婚・死別歴がある場合は離婚・死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
・パキスタン人に離婚歴がある場合、離婚証明書 1通
※パキスタン人が新婦で死別歴がある場合、死亡証明書が必要です。
※パキスタン人が新郎で、妻がいる場合、妻の同意が必要です。
・証明写真(パスポートサイズ) 各4枚
・その他、裁判所が要求する書類
②婚姻が登録され、裁判所より婚姻証明書が発行されます。
パキスタンの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(発行後3か月以内のもの。日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)の提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・パキスタン人の国籍を証明する書類(出生証明書等の原本)と同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポートの提示
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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