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ルーマニア人との結婚手続
ルーマニア人との国際結婚手続きの方法
1.日本で結婚手続をする場合
【手続き方法】
① 在日ルーマニア大使館で、ルーマニア人の独身証明書を発行してもらいます。
※ルーマニア国内では市役所等から婚姻要件具備証明書・独身証明書といった書類は発行されませんが、在日ルーマニア大使館で、ルーマニア人が独身で結婚できる旨宣誓した内容の証明書の発行を行っています。
■必要書類
・出生証明書(原本とコピー)
・パスポート(原本とコピー)
※離婚・死別した場合には、離婚証明書又は死亡証明書(原本とコピー)が必要です。
②日本の役所に下記の書類を提出
■日本人が用意するもの
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
■ルーマニア人が用意するもの
・独身証明書(ルーマニア大使館で発行されたもの。翻訳付き)
・パスポート(翻訳付き)
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
ルーマニア側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。
③婚姻届の受理後、婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。
④その婚姻届受理証明書と戸籍謄本に訳文を付けて、外務省でアポスティーユ認証をしてもらいます。
※ルーマニア大使館で、翻訳者リストから任意で選択して翻訳の依頼ができますが、有料です。
⑤5ルーマニア大使館に二人で出頭し、婚姻の報告的届出をします。
【必要書類】
■日本人が用意するもの
・上記③の婚姻届受理証明書
・上記③の戸籍謄本
・パスポート(原本とコピー)
■ルーマニア人が用意するもの
・出生証明書
・パスポート
これがおわると、婚姻証明書が発行されます。
2.ルーマニアで婚姻手続をする場合
居住地により婚姻方法が異なりますから、概要を記します。詳細は居住地の役所に問い合わせが必要です。
【手続き方法】
① 在ルーマニア日本国大使館にて、婚姻要件具備証明書を取得します。
その必要書類は次のとおりです。
・申請書(大使館備え付け)
・日本人の戸籍謄本
・日本人のパスポート
② ルーマニア人の居住地の市役所に婚姻の届出をします(所要、約2週間)。
市役所によっては、通訳者の帯同が必要になるときもあります。
【必要書類】
■日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書(大使館作成のもの) 1通
・戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
※離婚・死別歴がある場合は離婚・死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
・パスポート
・健康診断書(ルーマニア人居住地にある市役所指定の病院が発行したもの) 1通
・ルーマニアの市役所が要求するその他の書類
■ルーマニア人が用意する書類
・身分証明書 1通
・出生証明書 1通
・健康診断書(ルーマニア人居住地にある市役所指定の病院が発行したもの) 1通
※離婚・死別歴がある場合は離婚証明書又は死亡証明書が必要になります。
③ 市役所で婚姻証明書を発行してもらいます。
④ 婚姻後、ルーマニア人は警察で身分証明書、パスポートの記載変更手続が必要です。
⑤ ルーマニア外務省で婚姻証明書の認証を受け、ルーマニアの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)の提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・ルーマニア人のパスポートの提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポートの提示
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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