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スペイン人との結婚手続

スペイン人との国際結婚手続きの方法

1.日本で結婚手続をする場合

【手続き方法】

① 領事面接

スペイン大使館領事部で婚姻要件具備証明書を発行してもらえます。その発行を受けるためには、当事者が事前にスペイン大使館領事部に必要書類を郵送し、その書類の審査後15日間の公示期間を経て、同領事部に出頭し、各々、領事と面接をします。
※申請時点で日本人が日本に6ヶ月以上居住しているか、又はスペイン人が居住許可を得て日本に居住していることが必要です。

※スペイン人が過去2年間に居住した都市の人口が25,000人以上の場合、立会人1人の出頭も必要になります。立会人の身分証明書の提示も必要です。

 

【手続きの流れ】
 (a)スペイン大使館領事部に必要書類の郵送
    ↓
 (b)同領事部の審査
   ↓
 (c)15日間の公示期間
   ↓
 (d)(異議申出がなければ)領事面接のアポイントメント
   ↓
 (e)領事面接
   ↓
 (f)婚姻要件具備証明書の発行

 

【在留届出】
領事面接をする前に、スペイン人はスペイン大使館領事部に、以下の書類を添付して在留届出をする必要があります。
・申請書(大使館備え付け)
・パスポート及びDNI(身分証明書、Documento Nacional de Identidad)
・証明写真(4×4cm)1枚

 

領事面接の必要書類

■スペイン人が用意するもの

・申請書
・過去2年間の住民票(CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO)
・出生証明書(CERTIFICADO LITERAL DE NACIMIENTO)
・パスポート及びDNI(身分証明書)のコピー

※離婚した場合、離婚の記載がある離婚判決文(sentencia de divorcio)のコピー、又はRegistro Civil発行された、離婚が記載されている出生証明書、もしくは結婚証明書の原本が必要になります。

 

■日本人が用意するもの
・過去2年間の住民票(スペイン語訳文、アポスティーユ付き)
※転居した場合、住民票の除票が必要になります。
・戸籍謄本(スペイン語訳文、アポスティーユ付き)
・パスポート又は運転免許証のコピー
※離婚、死別の場合、離婚・死亡の記載がある戸籍謄本が必要になります。

 

②日本の役所に下記の書類を提出

■日本人が用意するもの

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

 

■スペイン人が用意するもの
・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚判決文、離婚の記載がある出生証明書など(翻訳、アポスティーユ認証付き)

 

以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。

スペイン側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。

②婚姻届の受理後、婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。

③その婚姻届受理証明書と戸籍謄本に訳文を付けて、外務省でアポスティーユ認証をしてもらいます。

④スペイン大使館、総領事館に、③の婚姻届受理証明書と戸籍謄本を持参します。

これがおわると、家族手帳(LIBRO DE FAMILIA)が発行されます(所要、必要書類提出後、約1~3か月)。

2.スペインで婚姻手続をする場合

申請機関(教会、市役所、裁判所、戸籍登録所)・地域により婚姻方法が異なりますから、詳細は居住地の申請機関にお問い合わせください。以下、戸籍登録所での婚姻手続きの概要を述べます。

なお、スペインで婚姻する場合には、婚姻当事者の一方又は双方がスペインに居住していることが必要です。

 

【手続き方法】

①在スペイン日本大使館で、戸籍謄本など公文書のスペイン語訳文について翻訳証明をもらいます(所要2,3週間)。ただし、大使館では翻訳自体は行っていません。

スペインの公式翻訳者に依頼する場合には、翻訳証明は要りません。

②戸籍登録所(Registro Civil)に二人で出頭し、以下の書類を提出します。

■スペイン人が用意するもの

・申請書(備え付け)
・出生証明書
・独身証明書
・過去2年間の住民票
・DNI(身分証明書)とそのコピー

※証人1,2名のDNIとそのコピーも必要です。

 

■日本人が用意するもの
・戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
 ※離婚・死別歴がある場合は、その旨の記載が必要です。
・過去2年間の住民票(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・パスポートとそのコピー
・婚姻告知不要証明 1通

 ※在スペイン日本大使館で発行されます。これは地域によっては結婚することを事前に第三者に対し告知する必要があります。しかし、日本においては告知が不要ですので、その旨を証明するものです。

 

③書類審査を終えて、面接を受けます。

※面接は即日行われることもあれば、待つこともあるようです。

④戸籍登録所が指定した日時に、婚姻届出と儀式とを行います。即日、婚姻証明書(Certificado Literal de Matrimonio)が発行されます。

⑤スペイン外務省で婚姻証書の認証を受け、スペインの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)の提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・スペイン人のパスポートの提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポート及び滞在許可証の提示

 

なお、スペインには、再婚禁止期間はありません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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