トップページ > その他の国の結婚手続 > ドイツ人との結婚手続

ドイツ人との結婚手続

ドイツ人との国際結婚手続きの方法

1.日本で婚姻手続をする場合

日本の役所に提出するもの

①婚姻届
②ドイツ人の婚姻要件具備証明書
③日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)

④ドイツ人配偶者のパスポートコピー

②の婚姻要件具備証明書は、日本にある大使館で取得できる国もありますが、ドイツの場合、本国の戸籍役場(Standesamt)で入手する必要があります。婚姻要件具備証明書の日本語訳のみ、ドイツ大使館で発行してもらうことが可能です。

日本で婚姻届が受理されたら、ドイツ大使館にも届出をし、ドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に登録します。

ドイツ大使館に提出するもの

①入籍後の戸籍謄本

②婚姻届受理証明書
③夫婦それぞれのパスポートコピー

2.ドイツで先に婚姻手続をする場合

【日本人が用意する書類】

・婚姻具備証明書
・戸籍謄本
・住民票(ドイツの住民登録をしている場合は、ドイツの住民登録証明書)
・パスポート
・身分証明書(パスポートや免許証など)

【ドイツ人が用意する書類】

・住民票 Anmeldebestaetigung
・出生証明書 Geburtsurkunde
・身分証明書 Personalausweis
・パスポート

これらの書類一式をドイツの市役所に提出します。
書類が受理されたら、届出婚式の予約をします。
予約をすると、市役所の掲示板に婚姻について掲示され、異議申し立てがなければ婚式を行なえます。

届出婚が終了すると、市役所より婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

その後、婚姻証明書と戸籍謄本を日本大使館に提出し、日本側への報告的届出が完了します。

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。