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ドイツ人との結婚手続
ドイツ人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
日本の役所に提出するもの
①婚姻届
②ドイツ人の婚姻要件具備証明書
③日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
④ドイツ人配偶者のパスポートコピー
②の婚姻要件具備証明書は、日本にある大使館で取得できる国もありますが、ドイツの場合、本国の戸籍役場(Standesamt)で入手する必要があります。婚姻要件具備証明書の日本語訳のみ、ドイツ大使館で発行してもらうことが可能です。
日本で婚姻届が受理されたら、ドイツ大使館にも届出をし、ドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に登録します。
ドイツ大使館に提出するもの
①入籍後の戸籍謄本
②婚姻届受理証明書
③夫婦それぞれのパスポートコピー
2.ドイツで先に婚姻手続をする場合
【日本人が用意する書類】
・婚姻具備証明書
・戸籍謄本
・住民票(ドイツの住民登録をしている場合は、ドイツの住民登録証明書)
・パスポート
・身分証明書(パスポートや免許証など)
【ドイツ人が用意する書類】
・住民票 Anmeldebestaetigung
・出生証明書 Geburtsurkunde
・身分証明書 Personalausweis
・パスポート
これらの書類一式をドイツの市役所に提出します。
書類が受理されたら、届出婚式の予約をします。
予約をすると、市役所の掲示板に婚姻について掲示され、異議申し立てがなければ婚式を行なえます。
届出婚が終了すると、市役所より婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
その後、婚姻証明書と戸籍謄本を日本大使館に提出し、日本側への報告的届出が完了します。
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