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イラン人との結婚手続

イラン人との国際結婚手続きの方法

1.日本で先に婚姻手続をする場合

【手続き方法】

① 日本の役所に下記書類を提出

■必要書類

・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(本籍地の役所に提出する場合は不要)
・イラン人の婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・イラン人のパスポート(顔写真ページの翻訳付き)
・イラン政府発行の出生身分証明手帳(シェナスナーメ)と翻訳文

 

※婚姻要件具備証明書を取得するための書類(駐日イラン大使館に申請)
・日本人の戸籍謄本1通
・イラン人のシェナスナーメ

② 日本の役所への届出の後は、イラン側でも婚姻を成立させるために、日本において宗教上の婚姻手続きを行ないます。

■必要書類

・男性の写真
・女性の写真(スカーフ等で髪を隠したもの)
・両者のパスポート
・イラン人のシェナスナーメ
・日本人の住所が確認できるもの
・日本の婚姻届の記載事項証明書
・女性の印鑑
・手数料3万円

 

③ その後、駐日イラン大使館にて婚姻登録を行なう。

■必要書類

・婚姻届申請書(イラン大使館配布)1通
・婚姻届受理証明書(役所発行のもの)1通
・宗教上の婚姻証明書2通
・夫婦の氏名の記載された新しい戸籍謄本1通
・妻のスカーフを被った写真(3×4cm)6枚/夫の写真(3×4cm)3枚
・病院が発行するエイズ・梅毒および 薬物検査の診断書・検査結果 夫婦各1通
・日本人のパスポート
・イラン人のパスポート及びシェナスナーメ

2.イランで婚姻手続をする場合

イラン人と日本人の婚姻は、現地での婚姻手続きは審査期間がとても長く、通常4カ月から1年位かかるため、審査が省略化される日本での婚姻手続きの方が一般的です。

※現地で婚姻手続きをする場合は、日本人の戸籍謄本に日本外務省の認証印を受けた後、
大使館の認印を受けたものを現地に持参する必要があります。

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