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ミャンマー人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説

日本人がミャンマー人と国際結婚をする場合、ミャンマーでは個人の宗教によって結婚手続き方法が異なるため、少し複雑です。

 

この記事では、ミャンマー人配偶者が「仏教徒」であると仮定した一般的な国際結婚の流れや、必要な書類、注意点などを解説します。

ミャンマー人との国際結婚に必要な手続きの流れは?

ミャンマー人と国際結婚をするにあたっての手続き方法を、わかりやすく項目に分けて解説していきます。

ミャンマー人との国際結婚|先にミャンマーで手続きを行う場合

ミャンマー人と国際結婚の手続きをする場合に、ミャンマーで先に婚姻手続きをする方法を詳しく見ていきましょう。

1.【日本の法務局】日本人の婚姻要件具備証明書を取得

ミャンマーで先に婚姻手続きをする際は、日本人側の婚姻要件具備証明書を申請・取得しなければなりません。この書類は日本の法務局にて取得できます。

 

日本人が男性の場合、婚姻具備要件証明書を求められない場合がほとんどですが、女性はほとんどのケースで提出を求められます。これは、女性には再婚禁止期間があるためです。事前に準備してからミャンマーへ渡航しましょう。

2.【ミャンマーの裁判所】婚姻誓約書の交換

ミャンマー方式で国際結婚をする場合、ミャンマーの地方裁判所にて婚姻誓約書の交換をしなければなりません。また、裁判官の面前で誓約書の交換を交わす儀式を行います。

 

判事が婚姻誓約書へサインをすることで、【結婚証明書】が発行されます。

 

婚姻誓約書は、日本人とミャンマー人がそれぞれ一通ずつ記入し作成しましょう。また、この誓約書にはミャンマーの公証弁護士によるサインが必要です。婚姻誓約書はミャンマー国内で販売されています。

3.【日本の市区町村役場または在ミャンマー日本大使館】日本の婚姻届の提出

ミャンマーでの婚姻手続きが完了したら、日本へ婚姻届の提出をします。届出先はミャンマー国内なら在ミャンマー日本大使館、日本国内なら市区町村役場です。

<必要書類>

<日本人が用意する書類>

1.戸籍謄本
2.パスポートとそのコピー
3.婚姻証明書とそのコピー

<ミャンマー人が用意する書類>

1.住民票
2.国民登録証とそのコピー
3.パスポートとそのコピー

※ミャンマー発行のビルマ語の書類については日本語訳が必ず必要です

ミャンマー人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合

 

ミャンマー人との国際結婚の手続きについて、日本方式で行う場合の手続き方法を詳しく解説します。

1.【ミャンマーの地方裁判所】ミャンマー人の独身証明書およびファミリーリストを取得

まずは、ミャンマー人のFAMILY LIST(家族構成一覧表)および独身証明書の作成を、ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士に依頼します。なお、公証弁護士はミャンマーの地方裁判所に在籍していることが多いため、裁判所を訪問してみることをおすすめします。

 

また、それぞれの書類はミャンマー外務省にて認証を受ける必要があります。ビルマ語の書類は日本語訳も必要です。

2.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出

日本人とミャンマー人双方の書類がそろったら、日本の市町村役場へ婚姻届を提出します。必要書類は以下の通りです。

<日本人が用意する書類>

1.戸籍謄本
2.身分証明書(運転免許証、パスポート等)

<ミャンマー人が用意する書類>

1.FAMILY LIST
2.独身証明書
3.パスポート(在外の場合はコピーでも可)

※ミャンマー人の書類は日本語訳が必要です

 

日本での婚姻手続きが終わったら、ミャンマー側へ婚姻の報告を行えます。ただし、報告は必須ではありません。

 

また、日本のミャンマー大使館では結婚報告の手続きは行えないため、婚姻の報告をしたい場合は2人でミャンマー現地まで出向き、ミャンマーの裁判所で手続きすることになります。

 

国際結婚の手続きが終わり、ミャンマー人配偶者が引き続き日本で暮らしていく場合には、配偶者ビザの取得や在留資格変更など、次のステップが必要です。

3.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請

ミャンマー人が日本人と国際結婚をしたからといって、無条件で日本へ滞在することはできません。日本人と同等の条件で暮らしていくには、日本人の配偶者等ビザの取得が必須です。

 

このビザを取得することにより、就労や転職への制限がなくなることや、学校の選択の自由など、日本でも不自由ない暮らしが可能になります。また、永住者ビザの取得要件も緩和されます。

 

申請時は必要書類をそろえて、在住する地方管轄の入国管理局へ申請します。詳しい手続きはこちらのページを参照してください。

ミャンマー・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?

ミャンマー人と日本人の国際結婚の場合、日本で手続きを行う方がスムーズといえます。特に、ミャンマーでの婚姻は宗教に基づいて行われるため、ミャンマー国内で手続きを行う場合は文化の違いに戸惑うケースもあるでしょう。

 

すでにミャンマーの在留資格を持っている場合や、国際結婚手続き後はミャンマーで暮らしていきたい場合は、ミャンマーで手続きを行う方がスムーズといえます。その際は、日本で取得すべき書類をしっかりとそろえて渡航するよう気を付けましょう。

ミャンマー人との国際結婚手続きに関する注意点

ここでは、ミャンマー人と日本人が国際結婚をするにあたって、手続きが複雑なところや注意点などをピックアップしています。

ミャンマーでは婚姻要件具備証明書が発行されない

外国人が日本人と国際結婚をする時、たいていの国の場合は婚姻要件具備証明書を発行できますが、ミャンマーではこの書類を取得する仕組みがありません。

 

代わりになる書類として、FAMILY LISTおよび独身証明書が婚姻要件具備証明書に該当することになっています。また、これらの書類はミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成したものに限られるため、取得に時間がかかるケースがあります。

日本方式の国際結婚の場合、ミャンマーへの届出が大変

日本国内で先に国際結婚の手続きをした場合、ミャンマーへ報告的結婚手続きをする場合には少し手間がかかります。

 

日本にあるミャンマー大使館では婚姻の報告ができません。そのため、報告を行いたい場合は当事者2人でミャンマーの裁判所を来訪しなければならないのです。

 

また、必要な書類については宗教、地域により異なるので事前に確認しましょう。

各書類のビルマ語・日本語翻訳が必要

国際結婚をするにあたって、各国の書類は提出先の国の言語への翻訳分の添付が必要なことがほとんどです。

 

ビルマ語・日本語のケースでは、各国内に翻訳できる人が少数であることに注意が必要です。翻訳できる人が見つかったとしても、料金が高めに設定されているケースがあります。

 

翻訳書類の作成にあたり時間を要することを念頭に置いて、早めに行動することをおすすめします。

まとめ

ミャンマーは個人の宗教によって婚姻の手続き方法が異なる国であるため、信仰している宗教法によって必要な書類が変わることに注意が必要です。また、婚姻要件具備証明書発行の制度がないため、代わりとなる書類を取得しなければなりません。

 

日本方式での婚姻は比較的容易ですが、ミャンマー側に結婚を報告するためには2人で現地を訪問する必要があります。また、書類の翻訳が難航することが予想されるため、事前準備が非常に重要です。

 

さむらい行政書士法人では、国際結婚手続きや配偶者ビザの取得サポートを行っております。国際結婚で手続きにお悩みの際は、一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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