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ペルー人との結婚手続

ペルー人との国際結婚手続きの方法

1.日本で先に婚姻手続をする場合

ペルーは、婚姻要件具備証明書を発行しない国であるため、申述書と独身証明書、出生証明書の提出で代用します。

【手続き方法】

① 日本の役所に下記書類を提出

日本人が用意するもの

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許書やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
※離婚歴がある場合は離婚証明書

 

ペルー人が用意するもの
・申述書(ペルーでは婚姻要件具備証明書が出ないので下記書類を添付するという旨を記載した書面)
・独身証明書(翻訳付き)
・出生証明書(翻訳付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)

以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
ペルー側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。

②婚姻受理後、婚姻届受理証明書を外務省で認証してもらう。

③ペルー大使館に出頭し、②を提出して結婚登録書にサインをします。

これがおわると、結婚登録証明書が発行されます。

2.ペルーで婚姻手続をする場合

※婚姻挙行地の法律に従うため、場所により手続きが異なる場合があります。
【手続き方法】

①役場への結婚申請(7日間の公示期間に異議の申し出がないことが必要)

日本人の必要書類
・パスポート
・婚姻要件具備証明書
・戸籍抄本
・ペルーの病院発行の健康診断書

②役場で結婚式を行う

③結婚登録書にサインし、後日結婚登録証明書が発行される。

④ペルー外務省で結婚登録証明書の認証を受け、ペルーの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・双方の身分証の写し各1通

 

なお、ペルーでは待婚期間300日がありますが、病院から妊娠してない証明書をもらえれば待たなくてもOKです

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