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アメリカ人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説

「アメリカ人と国際結婚をする際にはどんな手続きが必要?」「手続きの流れや必要書類は?」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。手続き方法や流れを知っていると、事前準備がしやすくなり、結婚手続きをスムーズに進められます。

 

ここでは、アメリカ人との国際結婚の手続き方法や流れ、必要書類、注意点などについて解説します。

アメリカ人との国際結婚に必要な手続きの流れは?

アメリカ人との国際結婚に必要な手続きには、先にアメリカで手続きを行う方法と先に日本で手続きを行う方法の2通りあります。それぞれで進め方が異なるため、事前に流れを把握しておきましょう。

アメリカ人との国際結婚|先にアメリカで手続きを行う場合

まずは、アメリカ人との国際結婚で、先にアメリカで手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。

1.【在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館】日本人の婚姻要件具備証明書を取得

アメリカ人との国際結婚で、先にアメリカで手続きを行う場合は、日本人が在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館や市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書の取得に必要なものは、次の通りです。

1.戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
2.身分証明書
3.認印
4.証明書発給申請書(窓口で取得)

2.【アメリカの役所等】マリッジライセンス(結婚許可証)の取得

婚姻要件具備証明書を取得後、アメリカの居住地を管轄する役所で、マリッジライセンス(結婚許可証)の取得が必要です。マリッジライセンス取得に必要なものは、次の通りです。

1.アメリカ人の出生証明書
2.日本人の婚姻要件具備証明書(原本、翻訳文)
3.戸籍謄本(原本、翻訳文)
4.パスポート

必要書類は役所によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

3.【アメリカ】挙式

マリッジライセンス取得後は、結婚式です。教会の神父・牧師、裁判官などのもとで誓いをたて、マリッジライセンスに司式者の署名をもらいます。署名入りのマリッジライセンスを役所に提出して、婚姻登録を行います。

 

婚姻登録が完了すると、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行され、アメリカでの手続きは終了です。

4.【日本の市区町村役場または在アメリカ合衆国日本国大使館】日本の婚姻届の提出

アメリカで婚姻証明書を受け取った後は、日本市区町村役場または在アメリカ合衆国日本国大使館に婚姻届を提出します。婚姻届の提出は、アメリカで婚姻手続き完了後、3ヶ月以内に行う必要があります。

 

婚姻届を提出する際に必要なものは次の通りです。

1.婚姻届
2.身分証明書
3.戸籍謄本
4.婚姻証明書(原本、翻訳文)
5.アメリカ人の出生証明書

婚姻の報告をもって、手続きはすべて終了です。

アメリカ人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合

ここからは、アメリカ人との国際結婚で、先に日本で手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。

1.【在日米国大使館・領事館】アメリカ人の婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得

まずは、在日米国大使館・領事館で、アメリカ人の婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得します。婚姻要件具備証明書を取得する際は、在日米国大使館・領事館のホームページで事前予約が必要です。

 

婚姻要件具備証明書の取得で準備するものは、次の通りです。

1.アメリカ人のパスポート
2.50ドル(公証費用)
3.申請書

申請書は、在日米国大使館・領事館のホームページからダウンロードできます。

2.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出

婚姻要件具備証明書取得後、アメリカへの届出は不要です。次は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届提出の際に必要なものは、次の通りです。

1.婚姻届
2.アメリカで取得した婚姻要件具備証明書(原本、翻訳文)
3.戸籍謄本(本籍でない役所の場合)

市区町村役場によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。また、アメリカ人婚約者が日本で暮らす場合は、次のステップが必要です。

3.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請

アメリカ人婚姻者が配偶者ビザを取得して日本で生活をする場合は、入国管理局に申請が必要です。配偶者ビザを取得すると、就労制限がなく、永住ビザの要件が緩和されます。

 

審査には3週間~2ヶ月かかりますので、配偶者ビザを希望する場合は、できるだけ早く申請しましょう。また、配偶者ビザの審査は他のビザに比べて厳しく、手続きが難航するケースもあります。手続き方法はこちらのページでご確認ください。

アメリカ・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?

アメリカ人との婚姻の場合。日本方式の国際結婚手続きではアメリカ側への届出が不要なため、スムーズな申請が可能です。一方、アメリカ方式で手続きする場合、州ごとに結婚要件が異なる点に注意が必要です。

 

どちらで手続きを始めても問題ありませんが、手続きにかかる時間や労力を考慮することが大切です。また、結婚後どちらの国で生活するのかも加味して手続きを行う国を決めるとよいでしょう。

アメリカ人との国際結婚手続きに関する注意点

アメリカ人との国際結婚手続きに関する注意点を知っていると、事前準備を進めやすくなります。ここで紹介する注意点についても把握しておきましょう。

アメリカ人との国際結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」とは?

多くの国では国際結婚手続きの際に婚姻要件具備証明書の提出を求められます。

婚姻要件具備証明書の概要

婚姻要件具備証明書は、申請者である外国人が結婚要件を満たしているかどうかを役所が確認するために用いられる書類です。

 

日本の役所は、アメリカの各州の結婚要件を把握しているわけではありません。そのため、婚姻要件具備証明書の記載内容を見て結婚が可能かどうかを判断するのです。

 

反対に、アメリカの各州の役所においても、申請者が日本の法律に基づく結婚要件を満たしていることを婚姻要件具備証明書で確認します。

 

婚姻要件具備証明書は、先に結婚手続きをする国が自国でない方が提出します。アメリカで先に結婚手続きを行うなら日本人が、日本で先に手続きを行うならアメリカ人が取得しておく必要があります。

独身証明書での代用は不可

独身証明書とは、文字通り申請者が現在独身であることを証明するための書類のことです。しかし、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されていません。そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類としては不十分です。

 

また、戸籍謄本でも現在の婚姻状況は分かるものの、法的に結婚して問題ないかどうかの確認はできません。国際結婚手続きの際は婚姻要件具備証明書を取得するようにしましょう。

アメリカでは婚姻手続きの方法が州によって異なる

アリゾナ、コロラド、カリフォルニア、ジョージア、ケンタッキー、ネブラスカをはじめ、アメリカには50の州があり、婚姻のための要件が異なる州も多く見られます。また、州の中の郡によっても要件はさまざまです。

 

そのため、事前に州や郡の婚姻要件や手続き方法、必要書類などを事前に役所等に確認をして進める必要があります。

各書類の英語・日本語翻訳が必要

アメリカ人との国際結婚の手続きをする場合は、各書類の英語・日本語翻訳が必要となります。例えば、在日アメリカ大使館・領事館で婚姻要件宣誓書を入手後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際には、婚姻要件宣誓書とその和訳が必要です。

まとめ

アメリカ人との国際結婚の手続き方法は、先にアメリカで行う方法と先に日本で手続きする方法があり、それぞれで進め方が異なります。アメリカで行う手続きは、州や郡で異なる場合が多いので事前に確認しましょう。

 

どちらで先に手続きを行うかは、アメリカ人婚約者とよく話し合って決めることが大切です。早速、手続きへ向けて準備を始めましょう。

 

また、申請に不安がある場合は、専門家の手を借りることもおすすめです。さむらい行政書士法人では、国際結婚手続きから配偶者ビザの取得まで、丁寧なサポートを行っております。ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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