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カンボジア人との結婚手続

カンボジア人との国際結婚手続きの方法

1.日本で結婚手続をする場合

カンボジアでは、駐日カンボジア大使館でも本国でも、婚姻要件具備証明書を発行しないため、独身証明書と申述書が、その代わりになります。

【手続き方法】

① 日本の役所に下記の書類を提出

■日本人が用意するもの

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・申述書
 ※カンボジアでは婚姻要件具備証明書が発行されないので、代わりにカンボジア人の独身証明書を取得し、提出する旨を申述します。
・証人2人からの署名

 

カンボジア人が用意するもの
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・出生証明書(翻訳付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)

 

以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。

カンボジアでは報告的届出の受理をしていません。
カンボジア側にも効力が生じるためには、下記「二、カンボジアで婚姻手続をする場合」の①~④の手続きが必要です。

2.カンボジアで婚姻手続をする場合

カンボジア人女性と婚姻を希望する外国人男性は、50歳以下かつ月収2,500US$以上であることが必要です。カンボジア人男性と婚姻を希望する外国人女性については、制限は設けられていません。
カンボジアには、再婚禁止期間があり、前婚の解消又は取消の日から120日間です。

 

【手続き方法】

①カンボジア外務協力省法務領事局(Legal & Consular Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)に、以下の書類を提出します。審査後に書類は申請者に返却されます(所要、約5日間)。

日本人が準備する書類
・記載済みの婚姻許可申請書のコピー
※申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手します。
・パスポートの顔写真ページ及び有効な査証ページのコピー 各1通
・独身証明書
※日本大使館で発行可能ですが、戸籍謄本と手数料が必要です。
・健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
・警察証明書とその英訳
※日本大使館で申請できます(所要2か月)。
※カンボジア滞在が5年以上の長期にわたる場合、日本の警察証明書ではなく、カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。
・在職証明書(所得額が明記されたもの)とその英訳
・日本大使館発行レター
※申請書類が全て用意できていることを確認した後、日本大使館にて作成します。

 

カンボジア人が準備するもの
・出生証明書(地元の行政区が発行したもの)
・独身証明書(地元の行政区が発行したもの)
・健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)

・家族登録書

 

②カンボジア外務省で返却された書類をカンボジア内務省に提出して、その審査を受けます。審査後、書類は申請者に返却されます(所要、約5日間)。

③カンボジア内務省より返却された書類を持参して、カンボジア人が居住する地元の行政区にて婚姻許可を申請します。行政区の登記官が申請の審査を行います(所要、約3日間)

④申請内容に問題がなければ、10日以内の公告を行います。その間に異議申出がなければ、婚姻が許可されます。その後、婚姻証明書を取得します。

⑤カンボジア外務省で婚姻証明書の認証を受け、カンボジアの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)の提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・カンボジア人のパスポートの提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポート及び滞在許可証の提示

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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